山田好孝 に関する国会発言

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2026-04-16 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  警察におきましては、各種相談を受けた場合には、真摯かつ適切に対応を行い、法令に違反する行為が確認された場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとしております。  また、委員御指摘の海外売春に関わる犯罪についても、各種法令を駆使して、ブローカー等を含め、当該犯罪に関わる者に対する厳正な取締りを徹底してまいりたいというふうに考えております。また、取締りの徹底に当たりましては、海外の捜

2026-04-16 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  新たな治安課題が生じた場合には、まずは既存の法令に基づく取締りを徹底するとともに、関係機関と連携をしまして、被害防止のための広報、注意喚起などを推進することにより、犯罪の抑止や被害の防止を図ることとなると考えております。  その上で、既存の法令に基づく対応のみでは十分に対応できない場合には、国会での御議論を踏まえまして速やかに立法措置をとり、新たな治安課題に迅速に対処することが重要で

2026-04-16 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  警察庁においては、悪質ホストクラブ問題が深刻化している状況を踏まえまして、令和五年十一月、各都道府県警察に対しまして、悪質なホストクラブ等に対する厳正な取締りを推進するよう指示したところでございます。また、各都道府県警察においては、それ以前から、個別の事件捜査や相談等を通じ、いわゆるホストクラブの利用客が高額な売掛金の返済のために売春させられるなどの悪質なホストクラブに起因する問題につ

2026-04-16 北村経夫 内閣委員会 参議院

○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長山田好孝君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) 事案終結の判断についてのお尋ねだと思います。  この事案終結の判断につきましては、継続している事案において、一定の期間、危険事象の発生がなく、危険性、切迫性がないと認められるに至った事案、また、危険性、切迫性が低くなっており、かつ被害者などが継続的な対処を求めていない事案、こうしたもののいずれかに該当するものについては、警察本部の対処体制の確実な管理の下で、警察署長において終結の適否を判断することとしている

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) 今、ただいま捜査中ですので、今、状況についてはこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  警察におきましては、事案の危険性などを判断するために危険度判定チェック表というものを活用するなどしているところでございます。具体的には、被害者から聴取をした被害者本人や加害者に関する事項などを聴取をし、チェック表を用いて判定した結果を、殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性、これを判断することとしているところでございます。  また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案につきま

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) 職権警告につきましても、昨年のストーカー規制法の改正でお認めいただいたというところでございます。

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) 昨年の臨時国会におきまして、ストーカー規制法の改正を御審議の上、お認めいただいたところでございます。その中では、これまでのGPSに加えまして、紛失防止タグを新たに規制対象にした、このような内容を主な内容とした改正でございます。

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) 医療、カウンセリングにつながったということは把握をしておりません。

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) 相談という関係でいいますと、被害者との間では所要のやり取りをさせていただいたところでございます。  一方で、例えば神奈川のケースについていえば、加害者に対しても治療、カウンセリングの働きかけをした経緯があったということでございます。

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  近年では、令和五年一月に福岡県の博多駅前において、警察から禁止命令の措置を受けた者によって元交際相手が殺害された事案があり、加害者をカウンセリング等機関につなげる取組の強化などが課題となったところでございます。  また、神奈川県警察において相談を受けていた女性が殺害され、令和七年四月に川崎市内で御遺体で発見された事案が発生したところ、同事案においては、警察の対応に不十分、不適切な点が

2026-04-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  お尋ねの件につきましては、昨年十二月二十五日に警視庁において、元交際相手の男性からの付きまとい等に関する相談を被害女性から受理をし、当該男性をストーカー規制法違反等で逮捕したものの、当該男性が罰金の略式命令を受けて釈放された後の本年三月二十六日、被害女性を殺害したものであります。  警察では、釈放に際し、当該男性に禁止命令を発出するとともに、カウンセリング等の受診等の働きかけを実施し

2025-12-04 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) それでは、ただいまの委員の御質問について、警察の立場からお答えしたいと思います。  埼玉県内で申し上げますと、外国人の解体事業者を廃棄物処理法違反で検挙した事例といたしまして、埼玉県新座市内の家屋解体工事現場におきまして、解体工事に伴って排出された木くず等の廃棄物、約六・二トンでございますが、これを土中に埋めて投棄したとして、令和六年十一月、外国籍の男四人を検挙した事例がございます。

2025-12-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  ストーカー対策、とりわけ加害者対策につきましては、警察庁のみによってこれを進めていくということだけではなく、やはり、今委員御指摘のあったとおり、厚生労働省、法務省等の関係省庁も含めた取組というのが極めて大事だというふうに思っております。  委員のただいまの御指摘も踏まえて、改正法の施行後においても適切な対応を推進してまいりたい、このように考えております。

2025-12-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ

2025-12-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  ストーカー規制法違反を適用したストーカー事案の検挙件数につきましては、法施行の翌年の平成十三年から平成二十三年は二百件前後で推移しており、また平成二十四年以降は、委員御指摘のとおり、年々増加をし、令和六年は千三百四十一件となっているところでございます。  こうした背景には様々な要因があると考えられ、一概に申し上げることは困難ではございますが、平成二十五年以降、ストーカーを始めとする人

2025-12-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  本改正において創設される職権での警告については、既に規定されている職権での禁止命令等と同様に、被害者の実施希望の有無は要件とはなっておりませんが、実務においては、警告の要件である被害者の不安感情を裏付けるために、被害者の意向を踏まえて行うこととしているところでございます。  また、ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案して、その上

2025-12-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  改正法の施行後におきましては、紛失防止タグを悪用したものも含め各種ストーカー事案に対して的確に対処をするよう、またその他の改正規定につきましても的確に活用するよう都道府県警察を指導していくこととなるというふうに考えております。  また、指導に当たりましては、各都道府県警察に対して改正の趣旨や内容、またその運用上の留意事項を示した通達や執務資料等を発出することを考えているところ、被害者

2025-12-02 山田好孝 内閣委員会 参議院

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。  ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情等の感情を充足する目的という要件があるところでございます。そのため、紛失防止タグを紛失物の発見ですとか、高齢者、子供の見守りといった用途で利用する行為は本改正案の規制の対象外でございます。  また、令和三年のストーカー規制法の改正により、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制の対象となって以降、先ほど申し上げた用途で使用