岡井正男 に関する国会発言
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○説明員(岡井正男君) いつかも委員会でお答えいたしたのでありますが、一応私の方では事前に、試験操業する前にこれは大体危険はないと思うけれども、経済的な損があった場合には国も損だし、それから県も損だし、業者も損だ、いわゆる三万損だが、それは覚悟の上で出てくれますか、覚悟の上で出ましようというので、三万損でいくという話がついて出たわけでございますので、今回は国の方から見る意思はございません。
○説明員(岡井正男君) それは府県とよく相談いたしまして、前のように府県の方も万一のときにも自分の方で了承していくというのであれば、そういう府県の船を出すということも、身辺に危険があるとか、拿捕ということは毛頭ないと思います。ただ経済的な面だけでございますので、確かめてから右するか左するかいたしたいと思います。
○説明員(岡井正男君) 国の試験船も同様に全然むだ骨を折るというようなことにささぬようにしたいと思いますので、念には念を入れまして、門脇大使を通じてなおよく実情を確かめさして、そうして九月にはできれば出したい、こういうふうに思います。九月に出す場合には、こちらの方もあるいは船のやりくりによりまして、向うの方へ適当に徴用して出すか、あるいは自分の方で直接でも出すか、そこらあたりよく研究いたしたいと思います。
○説明員(岡井正男君) だから、九月の操業ということも、やはり理由のいかんにかかわらず、理不尽にでも外国の方から強要されて操業が不可能であるという場合には、結果論といたしまして迷惑するのは漁業者である。従って、試験操業で若干でも危険を伴うと思われる地区につきましては、あらかじめ関係府県の責任者も呼ぶし、業者代表の意向も打診いたしまして、万一若干の危険が伴った場合、経済的に損がいった場合、自分たちも覚悟の上でございます、それはいたし方ない
○説明員(岡井正男君) その問題は外務省あたりとも非公式にいろいろ話し合っておりますが、おそらくウラジオストックは向うは軍事施設として相当大切なものだということは想像できます。従って、あまり近寄って日本漁船が操業すると、防諜関係あるいはその他の関係で、向うはいやだという気持をもってそういうふうな答えをしたのではあるまいか、こういうふうなことを話し合ってみたことはありますが、実際こちらの方があの当時の事情を聞いてみますと、やはりとにかく帰
○説明員(岡井正男君) 試験操業といえども、時期と場所によって、九月から再開いたしたいという気持がありますので、外務省を通じまして門脇大使から厳重に、沿海州の試験操業で出た底びきを戻したのは理由がないじゃないかというので、再三繰り返して言うているのです。向うの方からわれわれが入手した範囲でお答えしますならば、現場の方へよく照会して、その理由を的確に把握してお答えしたい。ただ言えることは、あのあたりの海区は自分の方でも軍国係で非常に使って
○説明員(岡井正男君) 新漁業法によりますと、漁業協同組合はその地区におって漁業者の資格がある者は加入を拒まないのが原則でございますので、ただいま先生から御指摘があったように、組合の既存の者たちが加入しようという者を理由なくして拒むというような実態がありましたら、それは不都合でございますので、県を通じまして実情を調べ、不都合があれば適当な処置をとりたいと考えます。
○説明員(岡井正男君) つかまったという連絡だけあったわけであります。
○説明員(岡井正男君) ソ連に拿捕された船の種類を調べてみますと、ニシンの刺し網に従事しておった船、それからタラ釣と思われる船、そのほかに北海道の沿岸漁船で雑漁業に従事しておった船、大体そういう種類の船でございまするが、総括的な抗議を外務省を通じてきつく再三ソ連大使館の門脇さんの方から申し入れをいたしております。向うの方からはなお満足な回答は来ておりませんが、繰り返し日本の漁船を拿捕するのはどういう理由で拿捕する、それから一刻も早く返さ
○説明員(岡井正男君) 人の問題は主務官庁の方からお答え願うとして、船の問題について私が知っている限りをお答え申し上げたいと思います。 〔委員長退席、理事藤野繁雄君着席〕 戦時徴用された漁船は二通りありまして、一は軍の海軍並びに陸軍関係で徴用されたもの、他に農林関係で、やはりこれは軍のおそらく御慫慂があったものと思われますが、農林関係で徴用といいますか、役柄を仰せつけて働かした船と二通りあります。 前段の軍関係において徴
○説明員(岡井正男君) ごもっともな御示唆でございまして、至急に局長ともよく事務的に折衝いたしたいと思います。
○説明員(岡井正男君) いや、御質問の御趣旨ごもっともでございまして、われわれは幾ら公共性の高い国の施策といえども、合法的な漁業権の行使が不可能になるとか、あるいは操業の自由が非常に制約されて生活の安定を脅かすという事態を来たすというような場合におきましては、国としても責任を持つべきだと思うし、またこれが関係民間であればその方で補償は出すべきものだと、かように考えております。この問題につきましては、今主務局長からもお答えがありましたよう
○説明員(岡井正男君) それは早いほどよろしいわけです。
○説明員(岡井正男君) もちろん絶対安全な操業ということを希望いたしております。当初掃海の始まるころきつく要望したことはありますが、その後漁船の方の損害が割合に出なかったために、きつくそのつど要求はいたしておりません。
○説明員(岡井正男君) 念のためと思いまして、昨日帰りまして、さっそく弔う一度確かめてみましたのですが、非公式に私の方の漁船課の方の係の方へ、やはりお話はあったそうでございます。しかし、正式なものでございましたら、私どもの方でも庁議にかけるとか、あるいは私自身も知っているはずでございますが、そこまでの段階に至らず連絡したといえば、そういうあり方はあったそうでございます。その点について、まあ課長自体も十分に把握していないようでございました
○説明員(岡井正男君) クリスマス島の問題につきましては、一応調査様式は、この前のビキニのときの調査様式と同じフォームを使いまして、三月二十五日に、第一回に、府県並びに府県を通じまして関係業者――ほとんどマグロでございます、の方へ、できる限り早目に損害の原因並びに見込み総額というものを収集して送るようにという通達を出しました。ところが、遅々として来ないのです。それで、六月の十二日に、また重ねてそれを出したわけです。もっとも三月二十五日が
○説明員(岡井正男君) 特定水域を設けるということについて正式な御相談を受けたら、水産庁としても、当時、漁業者として非常に困る点はこういう点である、従ってこれについては便宜漁業者が非常に困らぬような文言に直せというような注文をしたかもしれませんが、正式な合議を受けなくて、その後出まして、それからわれわれとしては、漁業者は非常に迷惑をしているということを十分察知しまして、現に事務当局間でいろいろ水産庁の方の意見を向うの方へも、早く主務省に
○説明員(岡井正男君) 特定水域の設定については、運輸省の、主管省であるところにおいて、よくサウンドを与えたとは思いますが、正式にわれわれの方へ合議の形は受けておりません。 それからもう一点の先生の御質問の、こういうことがあって漁業者の方が非常に困るが、その点はどう思っておるかということ、それは、大体先生の御質問のような趣旨で、われわれは一ときも早く漁業者が操業の自由性を持つようにありたいということを考えております。
○説明員(岡井正男君) 先生方のおっしゃることは一々ごもっともに思いますので、今後外務省とよく連絡をして、新漁場の試験操業というようなのが、国際的に不安であると思われる海域に出す場合には、われわれも監督船、あるいは海上保安庁とも連絡して、漁民にまかせきりにしないで、国の方でも積極的に保護しながら試験操業の目的を完遂するように、十分注意いたしまして、自今再びかようなことが現場でないように努力いたしたいと思います。
○説明員(岡井正男君) 外務省が悪いと言われるのですが、悪い方からいえば、外務省がよしんば公海の許可は要らぬじゃないかと言うても、原庁である水産庁からも、そうはいうものの、もっと突っ張れ、突っ張れと言わなんだというような面もあるということを考えると、私たちもいささか責任があるわけでございますが、しかし、これが結果が悪いから、青山先生がそういうふうに御叱責になったわけなんで、かりに成績がよかった場合には、私らの方は先んじて危険を冒していた