岡本佳郎 に関する国会発言
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○玄葉委員長 これより会議を開きます。 財政及び金融に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として国税庁次長岡本佳郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(岡本佳郎君) あくまで一般論でございますけれども、今申しましたように、収益事業と収益事業以外の事業との間で収入、経費が適正に区分されていないというような問題があった場合には、税務調査を行うなどにより、引き続き適正公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(岡本佳郎君) あくまで一般論でお答えさせていただきます。 収益事業について直接要した費用であればその全額を収益事業に係る費用として経理をすると、また、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用であれば合理的な基準によりそれぞれの事業に配賦し、これに基づいて経理をすることというふうにされております。
○政府参考人(岡本佳郎君) 個別にわたる事柄については差し控えさせていただいて、一般論としてお答えいたします。 今委員御指摘の都道府県の職員組合を含め、公益法人等又は人格のない社団が収益事業と収益事業以外の事業を行っている場合、人件費を含む費用については、これを収益事業に属する部分の金額と収益事業以外の事業に属する部分の金額とに合理的に区分経理することとされておりますけれども、その区分が合理的に行われているかどうかにつきましては、そ
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 四十六都道府県の職員組合という特定の事柄については、守秘義務の関係上、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、職員組合に対して他の公益法人等と同様、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、引き続き適正公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(岡本佳郎君) 個別にわたる事柄については、守秘義務の関係上、差し控えさせていただきますが、一般論としてお答えいたします。 法人税法上、御指摘の県や市町村の職員組合を含みます職員団体等は、公益法人等又は人格のない社団に該当いたします。これらの団体につきましては、法人税法施行令に特掲された三十四の収益事業から生ずる所得以外の所得については法人税を課さないこととされております。 この公益法人等が保険に係る事務処理の委託を
○政府参考人(岡本佳郎君) 改めて一般論で申し上げます。 同じように公益法人等又は人格のない社団の課税関係ということですけれども、こうした公益法人等が他の者から金銭を預かる行為は収益事業のいずれにも該当いたしません。また、預かった金銭を預金に運用する行為も収益事業のいずれにも該当しないということから、法人税の課税関係は生じないということでございます。
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 個別にわたることは差し控えさせていただいて一般論でお答えいたしますが、法人税法上、都道府県の職員組合を含む職員団体等は公益法人等又は人格のない社団に該当いたします。これらの団体につきましては、法人税法施行令に特掲された三十四の収益事業から生ずる所得以外の所得については、法人税を課さないこととされております。
○委員長(大石正光君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として国税庁次長岡本佳郎君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(岡本佳郎君) 質問の御趣旨があれですけれども、今申しましたように、財産債務明細書の提出は、所得のより正確な把握を補足する意味で一定の要件を付して提出しなければならないこととされているわけでございます。
○政府参考人(岡本佳郎君) 罰則は付いておりませんけれども、所得税法に基づく義務でございます。
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 所得税法二百三十二条の財産債務の明細書の件でございますが、確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額等の合計額が二千万円を超える方につきましては、その年、年末十二月三十一日現在において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産及び債務の明細書を確定申告書に添付して提出しなければならないこととされております。
○政府参考人(岡本佳郎君) 一般論で申し上げますけれども、税務署では、寄附金控除のための書類は総務大臣又は選挙管理委員会がその内容を確認しているものでございますから、一義的にはその内容が適正なものとして取り扱っております。ただ、この寄附金控除のための書類に記載された内容が事実と異なるなど適正でない場合には、その寄附金について寄附金の控除は適用されません。 いずれにしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令に照らして適
○政府参考人(岡本佳郎君) 繰り返しになりますけれども、一般論でお答えいたしますが、必要があれば税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。
○政府参考人(岡本佳郎君) あくまで一般論で改めてお答えいたしますけれども、先ほど申しましたように、問題がある場合には調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 個別にわたる事柄については差し控えさせていただきます。 一般論としてお答え申し上げますが、国税当局としては、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料、情報に努め、これらの資料と納税者から提出された申告書等を総合検討し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 平成二十年度査察の概要の冒頭の記載でございますが、「脱税はいわば社会公共の敵というべきものであり、大口・悪質な脱税者の刑事責任を追及することなどを目的として、厳正な査察調査を実施しています。 平成二十年度においては、従来からの所得税・法人税事案に加え、社会・経済状況の変化を踏まえつつ、国際取引事案、無申告事案をはじめとする社会的に意義のある波及効果の高い事案の摘発に取り組んできました。
○政府参考人(岡本佳郎君) あくまで一般論でお答えさせていただきます。 個人が自らの資金を他の名義に移した場合には、単に名義人がだれであるかという形式的な事実のみならず、当事者の意思やその財産の管理運用の状況等を総合的に勘案して、その財産がだれに帰属するのかを判断した上で贈与その他の判定をすることになるということでございます。
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 相続税法七十一条一項のいわゆる両罰規定でございますけれども、納税義務者の代理人、使用人、その他の従業者がその納税義務者の業務又は財産に関して偽りその他不正の行為により税を免れた場合などは、その行為者を罰するほか、納税義務者本人に対しても罰金刑が科されることになっております。
○政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。 個別にわたる事柄につきましては、守秘義務の関係上お答えすることは差し控えさせていただきます。 あくまで一般論で申し上げますが、国税当局といたしましては、納税者の適正な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じて課税上有効な各種資料、情報の収集に努め、これらの資料と納税者から提出された申告書等を総合検討し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正公平な課