岡本誠司 に関する国会発言
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○政府参考人(岡本誠司君) お答えいたします。 現在の再就職規制につきましては、現役職員による再就職あっせん等の不適切な行為を規制する、また、社会における職員OBの人材としての有効活用の両立を図る観点から、特定の団体等への再就職を一律に禁止するのではなく、各省庁による再就職あっせんの禁止など厳格な規定を設けた上で、再就職等監視委員会が規制の遵守状況を監視し、管理職員であった者に離職後二年間の再就職情報を届けさせ、これを公表し、透明性
○政府参考人(岡本誠司君) お答えいたします。 個別具体の事案についてお答えすることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、国家公務員法百六条の二第一項の規定により、現職の職員が、営利企業等に対し、他の職員又は職員OBを当該営利企業等の地位に就かせることを目的として、これらの者に関する名前や職歴などの情報を提供することが禁止されております。 なお、違反となるかにつきましては、再就職等監視委員会において必要に応じ個々の事案ごと
○委員長(蓮舫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官岡本誠司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(岡本誠司君) 先ほど委員から御指摘がございましたとおり、平成十九年に国家公務員法は改正されております。今現在の再就職等規制につきましては、再就職、予算や権限を背景とした再就職のあっせんや職員OBの口利きといった不適切な行為を直接禁止するということで官民癒着の防止措置を講じ、公務の公正性に対する国民の信頼を確保しようとしておるものでございます。 そこで、二年についてのお尋ねでございますが、確かに、管理職であった者の国家公
○政府参考人(岡本誠司君) お答えいたします。 今回の件については国土交通省において対処がなされており、現職職員による空港施設株式会社への再就職のあっせん、職員OBから国土交通省に対する働きかけのいずれについても確認されていないものと承知しております。 職員OBが現役職員の関与なく行う知人への仕事の紹介や採用活動などは、既に公務を離れた予算や権限を有していない民間人としての活動でありまして、こうした民間人の活動に対する調査は予定
○政府参考人(岡本誠司君) 人事局に関わる部分に関しましてお答えをいたします。 国家公務員法に基づき、管理職であった、先ほど委員から御質問ございました、離職後二年以内に、管理職だった者が離職後二年以内に再就職した場合等で定期的に公表している件数でございますが、直近三年度分、令和元年度から令和三年度分の省庁別の届出件数の多かった省庁ということになりますと、順に、財務省が三年度分の合計で千百六十件、次に国土交通省が千十九件、その次が経済
○政府参考人(岡本誠司君) お答えいたします。 御指摘の調査結果が平成二十一年に当時の総務省人事・恩給局から公表されたことは承知しております。 平成十九年の国家公務員法改正前には各府省の現役職員による再就職のあっせん等が可能とされておりましたけれども、法改正により、こうした行為を規制する等の、禁止する等の規制が導入されました。このような規制が実施される中、過去の再就職の実態を明らかにするために御指摘のような調査が行われたんではな
○委員長(蓮舫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官岡本誠司君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(岡本誠司君) お答えいたします。 我が国の社会経済情勢や行政を取り巻く環境が刻々と変化する中で、政府には複雑高度化する行政課題を的確に処理することが求められているところでございます。 このため、職員には、企画立案能力、迅速かつ正確な業務処理能力等を発揮するとともに、高い気概、使命感及び倫理観を持って職務に全力を傾注することが求められておりまして、採用に当たっては、国民全体の立場に立ちながら、幅広い視野を持ち、行政課
○政府参考人(岡本誠司君) 国家公務員法に関することでございますので、先に御答弁させていただきます。 平成十九年の国家公務員法改正によりまして、あっせん規制、求職規制、働きかけ規制という様々な行為規制が、強化が、行為規制が新たに設けられまして、再就職等の規制が強化されております。 また、管理職であった国家公務員が離職後二年間に再就職した場合には、離職時の任命権者を経由して内閣総理大臣に届け出ることとされまして、国家公務員法に基づ
○赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官岡本誠司さん、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官酒巻哲朗さん、デジタル庁審議官犬童周作さん、総務省大臣官房地域力創造審議官馬場竹次郎さん、自治行政局長吉川浩民さん、自治行政局公務員部長山越伸子さん、総合通信基盤局長二宮清治さん、政策統括官吉開正治郎さん、情報公開・