岩成博夫 に関する国会発言

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2025-05-29 岩成博夫 環境委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  御指摘は薬価の改定といいますか薬価制度ということかと思いますので、公取としてのコメントはちょっとなかなか難しいところはございます。厚生労働省において薬価制度については適切に対応していただくことが重要であるというふうに考えております。

2025-05-29 岩成博夫 環境委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  公正取引委員会といたしましては、医薬品の卸売事業者と医療機関や薬局との間の取引におきまして、医薬品の供給に要する原材料費や労務費等のコストを踏まえて適正に交渉が行われ、その取引価格が決定されることが重要であるというふうに考えております。  御指摘の上限価格でございますけれども、市場実勢価格加重平均値調整幅方式が適用される医薬品の薬価改定前の薬価のことを指しているものと思いますけれども

2025-05-15 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、中小企業等協同組合法の規定に基づいて設立され、かつ独占禁止法の一定の要件を備えた事業協同組合等が組合員の経済的地位の改善のために締結する団体協約につきましては、原則として独占禁止法の適用が除外されております。  組合の行為が独占禁止法の適用除外となる要件でありますけれども、独占禁止法第二十二条におきまして、小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合であるこ

2025-05-09 岩成博夫 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  御指摘の報告書におきましては、一部の配車アプリ事業者が提供する優先配車サービスに関しまして、タクシー事業者からの意見を二つ、それから消費者団体からの意見を一つ、それぞれ紹介しているところでございます。  まず、タクシー事業者からの意見でありますけれども、一つ目として、優先配車サービスの手数料は全て配車アプリ事業者に入ると、タクシー事業者への恩恵は何もないと。優先配車サービスに係る配車

2025-05-09 岩成博夫 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  御指摘の報告書でありますけれども、におきまして、配車アプリ上で旅客とタクシーとをマッチングさせる基準等に関しまして、特に不満はないとするタクシー事業者も多く見られたところでありますけれども、一方で、一部のタクシー事業者からあった意見として、次の四つの点を紹介しているところであります。  まず一つ目といたしまして、ある配車アプリ事業者から、運転者が配車依頼を一旦了解した後にキャンセルす

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、本法案では、セキュリティー等を確保しながら、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図るものとしております。  具体的には、不正なアプリの流入は、一般的にウェブサイトからアプリを直接ダウンロードした場合に生じやすいと承知をしておりますけれども、本法案では、セキュリティーの確保等を図るため、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることを可能にすることまでは義務付けないというこ

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、大前提といたしまして、本法案は、手数料の基準を定めるとかいったような、そのアプリストアの手数料に直接介入する規制ではないというところでございます。  その上ででありますけれども、公正取引委員会によるモバイルOS等に係る実態調査報告書、こちらにおける事業者アンケートにおきましては、まず、別の決済方法を利用したいという事業者、という回答をされた事業者がいる中で、その中の九割の事業者

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、本法案の規制対象となる特定ソフトウェアのうち、そのアプリストアに関して申しますと、御指摘ありましたように、その取引透明化法において取引条件の開示等の一定の義務がまず課されているところであります。本法案におきましても同様に、データの取得等の条件の開示でありますとか仕様等の変更に係る措置を義務付けているところであります。  考え方といたしまして、その規制の重複を防ぐという観点から、

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案では、指定事業者による取得したデータの不当な利用の禁止を定めているところでありますけれども、それとともに、個別アプリ事業者によるOSやアプリストアの利用に伴って指定事業者が取得するアプリの利用状況あるいは売上げに関するデータ等に関して、指定事業者による取得や使用に関する条件の開示を指定事業者に対して義務付けております。こちら、第十条で義務付けております。  これは、指定事業者が

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  この、他の行為によってその目的を達成することが困難であるというところの考え方でありますけれども、これに当たるかどうかというところに関しましては、個別の事案に応じて判断されるものではありますけれども、一般論といたしましては、達成しようとする目的とその手段として講じる措置とを総合的に考慮しまして、より競争制限的でない手段がないかという観点から判断するということを考えております。  関係行

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  第七条のただし書に規定する正当化事由のうち、その他政令で定める目的として具体的にどのような事項を定めるかというところでありますけれども、この点につきましては今後検討することとしておりますけれども、現時点では、犯罪行為の予防といった目的を定めることを想定しております。  より具体的なところに関しましては、一年半の施行準備期間において、引き続き、欧州等の状況も見極めながら、公正取引委員会

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、デジタル市場競争会議が昨年取りまとめましたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告の方ですけれども、こちらにおきましてスマートウオッチに関連する記載もございます。特にアップルウオッチに関してでありますけれども、例えば、アップルウオッチ以外のスマートウオッチにはブルートゥースクラシックの利用用途が限定されているということ、それから、アップルウオッチは他のスマートウオッチより

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案の企画立案、あるいはその実態調査等を通じたデジタル市場の競争環境の整備等を担当する部署、デジタル市場企画調査室というところございますけれども、こちらは現在十四名の体制となっております。また、デジタル分野の民間人材をデジタルアナリストとして採用しているところでありますが、こちらは現在七名体制となっております。  この人員につきましては、今後、関係各方面と協議していくことになります

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、セキュリティーの確保等に関する正当化事由についてガイドラインとして具体的な考え方を明確にするということは、法運用の予見可能性を確保するという、明確にすることで法運用の予見可能性を確保するということになりますので、濫用防止の観点からも重要だというふうに考えております。  正当化事由の具体的な考え方でございますけれども、今後、施行までの準備期間においてガイドラインの策

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、本法案の規制の遵守体制、遵守状況を監視していくわけですけれども、その監視につきましては、公正取引委員会において行っていくということになります。それに際しましては、関係事業者ともコミュニケーションを取りながら対応していくことになります。ここでいう関係事業者でありますけれども、本法案の規制の対象となることが想定される巨大なデジタルプラットフォーム事業者はもちろんですけれども、それ以外

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、事前規制の各項目が、これらのこういった項目が列挙されている理由でありますけれども、公正取引委員会では、モバイルOS等に関する実態調査というのを実施いたしまして、昨年の二月に報告書を公表いたしました。また、内閣官房デジタル市場競争会議におきましても、二年間にわたって本法案の前提となる議論が行われまして、昨年六月に最終的な報告書が公表されたところであります。  これらを通じまして、

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安全、安心な利用環境が確保されることは重要でございます。そのため、他のアプリストアの参入等に関しては、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができることとしております。  指定事業者が青少年の保護等のために必要な措置を円滑に講じることができるよう、青少年の保護等に関する正当化事由に関して、公正取

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  モバイルOSに係る指定事業者は、スマートフォンの利用者がモバイルOSを利用する際に設定したパスワード、電話帳、接続済みのWiFiのデータ、そういったものを取得しております。一方で、利用者が現在利用中のモバイルOSから他のモバイルOSに切り替えようとしても、現在利用中のモバイルOSを提供する事業者からこれらのデータが当該利用者に提供されないことがございます。  このように、必要なデータ

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、何点かあったと思うんですけれども、まず、利便性の低下を招いてしまうのではないかという御指摘ございました。スマートフォンを買ってすぐ使える状態にあるということも消費者の利便性の観点からは重要であるというふうに思います。本法案の規律では、その標準設定自体を禁止するというふうなことはしていないところであります。  それから、標準設定に係る措置の具体的な表示としてどういうものを想定して

2024-06-11 岩成博夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  今回の法案はスマートフォンにおける特定ソフトウェアに関する規律を設けるというところでありまして、なぜスマートフォンなのかというところは、以前から御答弁して、申し上げているとおり、今、国民生活あるいは国民経済にまさに密接な関係があると、基盤になっているというところから、ここに絞っているということになります。  おっしゃったようなそのタブレットとの関係というところはあるわけですけれども、