川島鉄男 に関する国会発言
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○政府委員(川島鉄男君) 文学的修辞としてはそういうような厳しい表現があろうかと存じますが、私どもで申し上げられますのは、行政の実施状況については監察いたします、背後にどういう民事的な利害関係があるかないかということは直接われわれの監察活動の対象になりませんと申し上げるしかないわけでございまして、いろいろ公共事業が行われますと、当然開発利益か一般の国民の方に反映することは多々ありましょうけれども、残念ながら、行政監察の機能といたしまして
○政府委員(川島鉄男君) お答えいたします。先生御案内のとおり、行政管理庁の実施いたします行政監察というのは、行政機関の所管としております行政事務の執行、その状況を監察いたしまして、適正な運営を図る上での改善事項などにつきまして勧告するというようなことでございます。したがいまして、いまのような意味からいきますと、その背景に、論ぜられておりますような民事的な関係が背後にあるかないかということにつきまして直接私どもの行政監察の機能からは調査
○政府委員(川島鉄男君) 残しておるということがありました。 そこで、この霞堤を締め切るかどうかということにつきましての経緯を行政監察の立場から調査いたしたのでありますが、古い時点の話でございますので、現存する文書によって正確に判断したいということで、あらゆる資料を集めたのでございますが、残っております文書というのが限られているということの結果、その締め切りの経緯というものを明らかにするに至らなかった。特に問題を指摘するようなところ
○政府委員(川島鉄男君) お答えいたします。 信濃川の蓮潟地区の河川管理に関する行政監察というものを実施いたしました。ここにおきまして、監察の結果としましては、その概要は、この蓮潟地区における築堤計画、昭和二十八年度以降信濃川改修総体計画というものがございます。さらには三十八年度以降に信濃川上流総体計画というものがございますが、それぞれにはあの築堤計画は霞堤として掲上されているという事実があります。ただ、これらの計画におきましては、
○政府委員(川島鉄男君) この幼児の教育というものが、だんだん義務化されてもいいんではないかというような意見があったりなんかすることば承知いたしております。教育がそういうふうになされていくべきであるというような予断を持って監察をいたしたわけではございません。
○政府委員(川島鉄男君) 次代を担う幼児の教育というものは非常に大事であるという観点から、その幼児の方々に対する保育、あるいは教育の機会を均等に持たすような政策が必要ではないかという意味から、施設の設置状況、あるいはその運営状況を監察いたしたわけでございます。
○政府委員(川島鉄男君) 行政監理委員会の現在の状況について御報告申し上げます。 行政監理委員会は、現在第四次の行政監理委員会が発足しておりまして、ただいまはこの五十一年二月十八日に行管長官から諮問が出ておりまして、その諮問は、「行政事務の整理・合理化に関する方策いかん」、副題といたしまして「国と地方とを通ずる行政事務の合理化及び行政事務における民間能力の活用等について」というようなことについて御検討願いたいという諮問が出ております
○政府委員(川島鉄男君) はい。実は、今年度宅地開発公団が発足いたしました。それで百十三になっておりますが、これは四十二年度の総数から一つもふえていないという状況でございます。 で、こういうような改革は日常活動として常に行われておるわけでございまして、いま申し上げましたのは最近のその動きを申し上げましたことでございます。行革は常に行われております。 補助金の整理も再々行っておるわけでございますが、さらに御提言がございましたので、
○政府委員(川島鉄男君) 四十三年度から行革をやっておるということは、実は行政管理庁の任務といたしまして当然、毎年そういう努力をいたしております。たとえば特殊法人なんかにいたしましても、行政の要請というもの、要するに行政需要でございますね、これが質的にも量的にも変わってまいりますので、特殊法人を新たに新設したりしておりますが、それは全体的にはその機構が膨張しないようにということで、絶対数がふえないように、たとえば現在百十三の特殊法人がご
○政府委員(川島鉄男君) お答え申し上げます。 行政監理委員会の行政改革に関する提言がございまして、その提言の概要は、内閣機能の強化、この点につきまして法案を国会に提出いたしまして御審議を願っておるところでございますが、このほか国の行政機関の定員管理のあり方、それから特殊法人等の合理化、補助金等の合理化というふうなものを当面やるべき改革ではないかというふうな御意見をちょうだいしております。これにつきましては、それぞれその御意見に基づ
○政府委員(川島鉄男君) 字義どおり、当分の間というのは期間が定められていないわけでございます。それで、期間が定めにくいときに当分の間という言葉を使うと、そういうふうに御了解願いたいと思います。
○説明員(川島鉄男君) 私も実は昨夜こういう問題があるということを伺いまして、この問題について詳しいわけではございません。一般論といたしまして、これらの処理がいまの時点で不分明であるということは必ずしも適切な事態ではないのではないかというふうに存じております、いま御指摘のようなことでございましたら。行政管理庁の所見というふうにお尋ねがございましたら、いまのように申し上げざるを得ないのじゃないかということで、これ以上特別な所見はございませ