平林博 に関する国会発言
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○山谷えり子君 ある立場、間違っていないといえばいませんけれども、あえて誤解を招くような書きぶりではないかという指摘もまたあるわけでございまして、資料二でございますが、Q6、靖国神社を総理が参拝することは過去の植民地支配と侵略を正当化しようとするものではないですかというような設問になっております。この答えで、前提として、靖国神社がどんなところかという説明が必要なのではないかと思います。神社が平和を求める人々とともに慰霊のためにあること、
○国務大臣(村岡兼造君) もう先生よく調べられておるわけでございますが、慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話、河野官房長官だと思いますが、平成五年八月四日でございます。 そしてまた、板垣先生が参議院の予算委員会で御質問をなさっておるわけでございます。平成九年三月十八日、政府委員として平林博君でございますが、 第一点は、先生今御指摘になられましたように、政府が発見した資料、公的な資料の中には軍や官憲による組織的な強制連行
○政府委員(平林博君) 旧日本軍の化学砲弾が国内で発見された場合についての御質問でございますが、発見された場所とか状況等、対応はさまざまでございます。 したがいまして、従来その都度必要に応じまして関係省庁連絡会議を開催して、これは内閣官房が開催して政府としての対応を決定してきておりますが、本件につきましても、内閣全体として責任のある対応をするために、これからもいろいろと協議あるいは体制など考えてまいりたいというふうに思っています。
○政府委員(平林博君) 先生の御指摘の点はまことにもっともだと存じております。 昨年四月から内閣の外政審議室の主催によりまして関係省庁会合を随時開催してきております。これまでに局長級の会合を四回、課長級の会合を十一回開催いたしておりまして、一関係省庁に集まってもらって中国における現地調査のための対処方針あるいは本件処理の枠組みのための協議等、鋭意やってきておりまして、これからはまた改めてどういう体制で取り組むかを含めて、内閣全体とし
○政府委員(平林博君) 先生の本件センターへの御熱意は大変ありがたく存じております。宙に浮いているということはございませんで、一つは有識者会合の提言がございますので、その提言を踏まえながら所要の調査検討を行っておりますし、またできるだけ早い段階で準備体制をつくるということでやっております。 他方、今御指摘のございましたように、センターができた場合に備えまして、いただいている予算を委託調査に回して、世界各国に対しまして共通でございます
○政府委員(平林博君) 恐縮ですが、長官のお答えの前に事実関係だけ申し上げさせていただきたいと思います。 今、先生御指摘のように、所管省庁が現在はまだ決まっておりませんので、内閣の方で関係省庁と協議中ということでございますが、新しい年度の予算が成立した場合には、できるだけ早いタイミングで所管省庁と対応を考えていきたいというふうに考えております。 また、どういう規模、どういう種類のものを考えているかということにつきましては、幾つか
○政府委員(平林博君) 今の御質問につきましては、専門家等にお願いいたしまして、先ほども申し上げましたように、センターが設立された場合に資料を整備する、その準備作業としてやっているわけでございます。いずれこの成果物を公表したいと思うのでございますが、現在までのところ、主要国における歴史資料としての公文書の収集システムを比較しながら、現在、日本を中心としたアジアの近現代史についての資料のありか、その所在地あるいは所在する資料の分野、その量
○政府委員(平林博君) 先生に大変御心配をかけていること、じくじたるものがございますが、橋本内閣のもとにおきましては、一つはこのアジア歴史資料センターの設立が見られた場合に収集すべき資料、データ等のあり場所の検索、これは海外に行っても調査を行っておりますが、そういう準備作業を御予算をいただいてやっております。また、それと並行いたしまして、センターの設立につきましてその構想の具体化についていろいろと関係者とお話をしているということでござい
○政府委員(平林博君) ただいま先生の引用なさったインタビューというんでしょうか御発言については、政府としては御本人に正確に確認しているところではないのでございますが、当時韓国側に対しまして、その後の韓国側の反応がポジティブな、積極的なものである方がいいという配慮のもとに事前に当方の意図するところを通報したということは直前にあったと聞いておりますが、韓国側と協議をする性格のものではもとよりございませんし、また韓国側の反応によって基本的な
○政府委員(平林博君) 改めて正確に今まで御答弁申し上げたことを繰り返したいと思いますが、第一点は、先生今御指摘になられましたように、政府が発見した資料、公的な資料の中には軍や官憲による組織的な強制連行を直接示すような記述は見出せなかったと。 第二点目は、その他のいろいろな調査、この中には、おっしゃったような韓国における元慰安婦からの証言の聴取もありますし、各種の証書集における記述もありますし、また日本の当時の関係者からの証言もござ
○政府委員(平林博君) 現場の先生がどのように教科書に基づいて教えられるか、これは先生にもよろうかと思いますが、教科書に法律的な責任とか道義的な責任とかについてどこまで触れるかということはまたそれぞれの執筆者あるいはそれを検定する側のいろいろな作業の過程で決まってくるものと思います。 これは文部省がお答えすべき問題だと思いますが、政府として特に今この従軍慰安婦問題でいろんなことをやっている現場の者としては、教科書にどこまで書かなけれ
○政府委員(平林博君) お答え申し上げます。 教科書の記述につきましては、これは今の政府のとっている立場とはまた別の配慮が加わって記述がなされているんだろうと思います。それは専門家の方々がいろいろ議論した結果だと思いますが、その一定の事実関係の上にさらに教育的な視点が加わっていくべきものというふうに考えます。 先般の予算委員会で橋本総理は最後に次のように言われております。この慰安婦問題というのは女性の名誉と尊厳を傷つけるこの上な
○政府委員(平林博君) 確かに先生御指摘のように、この問題についてはいろいろな考え方、またいろいろなお立場がございまして、あいまいさが 一条残ることは確かでございます。 しかし、この問題は五十年前ないしそれ以前のものでございまして、しっかりした法的な根拠があったとも思われません。したがいまして、法的な責任をどこまで認めるかということについてもいろいろな御意見があるわけでございますが、日本政府としては、法律的な、国際法上の責任はい
○政府委員(平林博君) 先ほど転戦と申し上げたのは、軍の転戦に応じて移動したというふうに訂正させていただきたいと思います。 また、別に移動しなくてもずっとその地におられた方がおられれば、似たような状況下にあれば当然慰安婦の対象に含まれるということもそのとおりでございます。 いずれにいたしましても、今政府が考えております施策の対象となるという意味での慰安婦につきましては、先ほど来申し上げましたように、これがいわゆる定義だ、確立的な
○政府委員(平林博君) いわゆる従軍慰安婦についての定義というものはございませんが、当時、日本の官憲が直接、間接に関与した形もあれば、そうでない形もございますが、日本軍とともに各地を転戦して一定の軍の管理のもとに置かれていた女性たち、軍人の性の対象になった女性たちということで我々は理解しております。 繰り返しますが、これがいわゆる従軍慰安婦ですというはつきりした一義的な定義というものはございません。ただ、先ほど申し上げました道義的責
○政府委員(平林博君) 従軍慰安婦の定義でございますが、定義というものは正式になされたものはないというふうに了解しております。 当時、日本政府が従軍慰安婦という言葉を使っていたことを示す公文書は今までのところ見つかっておりません。公文書の中には慰安婦という言葉を用いたり、まれでございますが特殊慰安婦という言葉を用いたりしたものは散見されましたが、従軍慰安婦という言葉を使ったものはございませんでした。他方、その後この問題が取り上げられ
○政府委員(平林博君) 累次の国会答弁等で申し上げておりますが、正式な文書あるいは書き物になったものということであれば、昨年八月の総理大臣の慰安婦個人個人にあてた手紙がございます。そこでは、この問題につきまして日本国としての道義的責任を認めまして一定の措置をとる、特にアジア女性基金を通じて一定の措置をとるということを述べております。
○政府委員(平林博君) いわゆる従軍慰安婦問題につきましては、平成五年八月四日の当時の河野内閣官房長官の談話を初めといたしまして、それ以後も歴代政府はいろんな機会にこの問題についての発言ないし談話を発表しております。
○政府委員(平林博君) 結論としてそのとおりでございますが、全体を子細に検討して、総合的に判断した結果ということでございます。
○政府委員(平林博君) お答え申し上げます。 個々の証言を裏づける調査を行ったかという御趣旨でございましたら、それは行っておりません。個々の方々、これは元従軍慰安婦もおりますし、元慰安婦もおりますし、それから軍人さんたちのあれもございますが、それの証言を得た上で個々の裏づけ調査をしたということはございません。