後藤光義 に関する国会発言
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○説明員(後藤光義君) 労働省におきましては、平成五年十一月に従業員規模五人以上の事業所を対象にいたしまして、精神分裂病、躁うつ病、てんかんにかかっておりまして、症状が安定し就労可能な方々の雇用状況について調査を行っておりますが、その結果によりますと、約二万三千人の方が雇用されているという状況にございます。しかし一方で、先生御指摘のように就職を希望しながらいまだ雇用の場につくことができない方も多く見られる状況でございます。 私どもと
○説明員(後藤光義君) いずれにいたしましても、円滑な就職促進を図るというのが最終目的でございまして、訓練手当を支給する云々ということはその就職を図るための一つの手だてである、このように考えているところでございます。 それで、三年を五年云々というお話でございましたけれども、これにつきましては、先ほども申し上げましたように、他の制度との整合性を考えますとなかなか難しい面があると考えておるわけでございまして、母子家庭の母等の雇用促進につ
○説明員(後藤光義君) 訓練手当の期間のお話がございましたので、お答えを申し上げたいと思います。 母子家庭の母等に係る訓練手当につきましては、夫の死亡等により職業能力の十分でないまま就業せざるを得ないことが円滑な就職を阻害している、そうした場合が多いことを考慮いたしまして、母子家庭の母等になった後の特に能力の開発向上が必要となる時期に手当を支給しながら職業訓練の受講促進を図りまして、その職業的自立を援助しようとする趣旨で設けられた制
○説明員(後藤光義君) 雇用関係につきまして二点お尋ねがございました。 まず第一点の雇用調整助成金の件でございますけれども、この雲仙・普賢岳噴火災害に伴います雇罰金の暫定措置の指定期間につきましては、当初平成三年八月一日から九月三十日までの二カ月間を指定していたところでございますが、被災地域の雇用失業情勢、現地の要望等を踏まえまして、その後二カ月ずつ延長いたしまして、現在では五回目の延長措置を講じましてその指定期間は七月三十一日まで
○説明員(後藤光義君) 先生御指摘の雇用調整助成金につきましては、当初、昨年の八月一日から九月三十日までの二カ月間を指定いたしまして、その後、島原地域の被災状況や雇用失業情勢等を総合的に勘案しつつ、二カ月間ずつ指定期間を延長しているところでございまして、現在はお話しのように三回目の延長によりまして二月一日から三月三十一日まで、こういうことになっております。 四月以降の対応につきましては、災害状況等につきましてこれまでと特に変化がない
○説明員(後藤光義君) お尋ねのうち雇用調整助成金につきましてお答えを申し上げます。 現在、雇用調整助成金につきましては八月、九月の二カ月間につきまして支給しているわけですけれども、十月以降につきましては災害の状況を見ながら必要に応じて延長措置も講じたい、このように考えておりまして、現在検討中でございます。