徳岡治 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 インサイダー取引規制に抵触するような行為が決してあってはならないことでございます。株式等の取引により国民からの疑惑や不信を招くような行為は厳に慎むべきであることなどの周知を図るとともに、司法研修所において倫理に関する研修の一層の充実を図るなどの対策を講じているところでございます。また、出向予定者に対しては、出向前に株式の取引などで国民の疑惑や不信を招くことのないよう改めて注意
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 令和六年十二月一日時点で行政省庁等に勤務している裁判官、これは百六十八人でございます。このうち、複数ございますので出向者数の多い省庁として挙げますと、法務省が百一人、外務省が十一人、金融庁が証券取引等監視委員会も含めまして十一人となっております。 それぞれの職務内容でございますが、出向に当たり、出向先の部署は当然ながら承知をしておりますけれども、それぞれの職務内容につき
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 裁判所職員が心身共に健康に職務に精励できるようにするということは重要であると認識をしております。 裁判所職員のメンタルヘルス対策の取組といたしましては、具体的には、ストレスチェックの実施、あるいは職員に対する臨床心理士によるカウンセリングの機会を設けるなどしてきたほか、職員が自らの不調に気付くための知識付与、あるいは管理職員が部下職員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 最高裁につきましては、行政府省と同じように他律的な業務が多いものでして、多く、繁忙な状況になっているため、先ほど申し上げたような運用を始めたところでございます。 今後、下級裁にどう勤務時間管理システムを今後展開していくかにつきましては、職員の勤務時間の適正な把握、管理の観点から、最高裁での運用状況を踏まえて引き続き検討していきたいと考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 まず、最高裁におきましては、令和六年一月から、一部の部署におきまして裁判官以外の職員を対象といたしまして勤務時間管理システムの試験的運用を開始していたところでございます。それに加えまして、今年の一月からは、最高裁の全部署におきましてこの勤務時間管理システムの本格運用を開始して、このシステムによって勤務時間の管理を行っているところでございます。 下級裁につきましては、現在
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 今、司法研修所で行っている国際人権条約に関する研修でございますけれども、この中でも様々な条約に触れるような内容のものもございます。また、研修自体は、こう見ますと数が少ないのではないかという御指摘もございました。先ほど申し上げたとおり、そういう点も含めまして、研修に具体的に参加できなかった者も含めて、この研修内容に触れてもらえるように、ポータルサイトを通じてその研修の録画を視
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、改めて、様々な研さん、研修等を通じまして、今後とも、裁判官におきまして国際人権法に関する知見を高めることができるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 裁判官の自己研さん、これを支援するために司法研修所においては様々な研修を実施しております。その中で、国際人権法に関する研修も実施しているというところでございます。 また、できる限り多くの裁判官に研修内容に触れてもらえるように、国際人権法に関する研修を含めた一部の研修につきましては、研修に参加できなかったあるいは参加しなかった裁判官も含めまして、全国の裁判官が随時裁判所の
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 裁判官の研さんということになりますと、OJT及び自己研さんが基本ではございますけれども、司法研修所におきましては裁判官に対して各種の研修を実施しております。国際的な人権に関する条約を含めたこれらの条約についての裁判官の意識を高めるために、国際人権法に関する研修も行っているところでございます。
○西村委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局人事局長徳岡治さん及び刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 一般的な仕組みとしてございますが、それを積極的にどういう形で広報をしているかというのは、恐縮です、各庁それぞれということでありますので、そこはどういう形で具体的になっているかというのは、申し訳ありません、正確にお答えすることはできませんけれども、今後とも、こういうシステムがあるということは周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 内部の一般的な苦情につきましては、今申し上げたとおり、これが国家公務員一般の人事院規則、これが裁判所の一般職員についても準用されているものですから、そういう形で苦情相談という仕組みがありまして、これを活用していきたいというふうに考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 裁判所におきましては、調停委員、これも非常勤の職員でございます。この調停委員等の非常勤職員を含む裁判所職員から、まずは内部からの勤務条件やあるいは勤務環境等に関する苦情というものがある場合、これはもちろん職制を通じてお聞きすることもあるわけですけれども、それとは別に、最高裁判所に相談窓口を設置して相談に応じております。相談者に対する助言や関係者に対する指導、あっせんなどを行
○西村委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、人事局長徳岡治さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、人事局長徳岡治さん、民事局長福田千恵子さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 調停委員の任命に当たりましては、法律の専門家ばかりでなく、豊富な社会経験、人生経験を持つ良識豊かな方や、法律以外の分野での専門的な知識、経験を備えた方を迎える必要があると認識をしております。 外国籍の方を調停委員に任命できるかどうかということは、先ほどお答えしたとおりでございますけれども、委員御指摘のとおり、今後も国際化の進展等の社会の変化に応じまして、当事者が多様な価値
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、調停委員は、裁判官とともに調停委員会を構成して調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有してい
○西村委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん及び人事局長徳岡治さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 勤務時間管理システムの試験的な運用の開始から、今年一月からということでございますので、まだ一年を経過しておりません。かつ、全部署における運用が行われているものではなくて、事務総局の相当部分のところで行われているものであるため、現時点において、このシステム導入前後の超過勤務時間の推移を正確に比較するところは困難な面がございます。 最高裁としては、このシステムの活用等を通じて
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 最高裁、今御指摘のありました勤務時間管理システムでございますけれども、最高裁では、令和六年一月から、一部の部署におきまして裁判官以外の職員を対象にして勤務時間管理システムの試験的運用を開始し、このシステムによって超過勤務時間の状況を把握しているところでございます。