房村精一 に関する国会発言

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2020-11-27 田所嘉徳 議院運営委員会 参議院

○副大臣(田所嘉徳君) 公安審査委員会委員長房村精一君並びに同委員会委員太田順司君、坂場三男君及び竹中千春君は令和三年一月十日をもって任期満了となりますが、房村精一君の後任として貝阿彌誠君を、太田順司君の後任として鵜瀞惠子君を、坂場三男君の後任として西村篤子君を、竹中千春君の後任として秋山信将君を新たに任命いたしたいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の

2020-11-20 高木毅 議院運営委員会 衆議院

○高木委員長 これより会議を開きます。  まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、検査官、原子力委員会委員長及び同委員、個人情報保護委員会委員、公安審査委員会委員長及び同委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。     ―――――――――――――  一、国家公務員任命につき同意を求めるの件   検査官    岡村  肇君 12・3任期満了につき

2019-11-12 高良鉄美 法務委員会 参議院

○高良鉄美君 法の支配との関係でいうと、今の関係では、法の支配ではなくて法律の支配になっているわけですね。この法律の中で適正に執行されているかどうかというものを見るんではなくて、人権に配慮されているかと。  先ほど私は、七人中六人が再審請求をされていると言いました。これ、人権の問題が、もしこの再審の中で、いろんなものが新しいのが出てきて無罪になったというのがずっと、いろいろ出てきているわけですけれども、そういったものに対して、どうして

2016-10-25 大島理森 本会議 衆議院

○議長(大島理森君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。  次に、  公安審査委員会委員長に房村精一君を、  同委員に太田順司君、竹中千春君及び坂場三男君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

2016-10-21 盛山正仁 議院運営委員会 参議院

○副大臣(盛山正仁君) 中央更生保護審査会委員小川清美君は本年十二月二十四日をもって任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、更生保護法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  次に、公安審査委員会委員長房村精一君、同委員会委員太田順司君、竹中千春君及び宮家邦彦君の四氏は平成二十九年一月十日をもって任期満了となりますが、房村精一君、太田順司君及び竹中千春君を再任し、また、宮家邦彦君の後任として

2016-10-21 伊達忠一 本会議 参議院

○議長(伊達忠一君) 次に、公安審査委員会委員長に房村精一君を、同委員に太田順司君、竹中千春君及び坂場三男君を任命することについて採決をいたします。  内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

2013-02-15 後藤茂之 議院運営委員会 参議院

○副大臣(後藤茂之君) 平成二十四年十月三十一日をもって公安審査委員会委員を任期満了となりました佐伯仁志君の後任として太田順司君を、長谷部由起子君の後任として竹中千春君を、宮家邦彦君の後任として同君を、また、同年十二月三十一日をもって同委員会委員長を任期満了となりました田中康久君の後任として房村精一君をそれぞれ平成二十五年一月十一日付けで任命いたしましたので、公安審査委員会設置法第五条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本

2013-02-15 平田健二 本会議 参議院

○議長(平田健二君) 次に、地方財政審議会委員に小山登志雄君、神野直彦君及び中村玲子君を、公安審査委員会委員長に房村精一君を、同委員に太田順司君、竹中千春君及び宮家邦彦君を任命したことについて採決をいたします。  内閣申出のとおり承認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

2013-02-14 伊吹文明 本会議 衆議院

○議長(伊吹文明君) お諮りいたします。  内閣から、  地方財政審議会委員  公安審査委員会委員長及び同委員 及び  原子力規制委員会委員長及び同委員に 次の諸君を任命したことについて、それぞれ事後の承認を得たいとの申し出があります。  内閣からの申し出中、  まず、  地方財政審議会委員に神野直彦君、小山登志雄君及び中村玲子君を、  公安審査委員会委員長に房村精一君を、  同委員に太田順司君、竹中千春君及び宮家

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) これは様々なお考えがあり得るところだろうと思います。ただ、基本的に刑事記録というのは、正にその刑事責任を追及するために、個人の秘密であるとかプライバシーであるとか、様々なところに踏み込んだものが作られているわけでございます。真実を発見するためには、やはりそれだけのものを証拠として集めなければならないということがあります。そういうことで、基本的にこの刑事記録というのは広く公開をするということを前提としていないも

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、平成十三年六月に成立した民事訴訟法の一部を改正する法律によりまして、公文書も私文書と同様に一般的な文書提出義務の対象とされるに至ったわけでありますが、刑事事件関係書類等についてはこの義務の対象となる文書から除外をされました。  その法律の附則におきまして、刑事事件関係書類等を始めとする公務文書を対象とする文書提出命令制度について施行後三年を目途に検討を加えるものとされておりました。これを受け

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) これは、立替払まで進みますといろいろなことを検討しなければならないので、そう簡単にお答えするわけにもいかないんですが、我々としては、いずれにしても、この養育費の支払を確保するというのは子供のためにとって絶対必要なことでありますし、また婚姻費用等についても、同じようにこの支払を受ける者の生活のためには必ず払ってもらわなければならない性質の債権だろうと思います。そういう意味で、その履行を確保するため、こういう執行

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) ええ、これは一応法律的には別個の問題。もちろん、間接強制のときには債務者の審尋等も行いますので、そういったことで不満が出てくるのをきっかけに当事者間で話合いが始まるとか、あるいは調停の申立てに至るとか、そういった意味で解決のきっかけになることはあろうかと思いますが、別個の、法律的にはあくまで別個の問題でございます。

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) 養育費の支払をめぐるトラブルの中には、それだけではなくて、今おっしゃったような様々な、例えば面接交渉が絡んだりとか、いろいろなものがあろうかと思います。そういうものはできる限り調停等の場で全体を含めて適切に解決されることが望ましいことだろうとは思っておりますが、しかし、一般的に申し上げれば、やはり調停等でその支払が義務付けられている養育費につきましては、これはやはり法律上は支払う義務がございますので、支払わな

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) これは、もちろん裁判所のお考えによるところですが、そもそも資力がなくて払えないような場合には間接強制そのものが適用できませんし、必ずしも十分でない場合にはその制裁金の定めについても当然それを考慮すると思います。  また、非常に資産があってこの程度の額ではおよそ心理的強制にならないというような場合には、それはあるいは高めになるということもあり得ようかと思いますが、そこはやはり裁判所が具体的事情に応じて適切に判

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) この間接強制の額を具体的にどう定めるかということは、もちろん裁判所でお決めいただくことでありますが、一般的な考え方としては、もう委員の御指摘のとおり、債務者に心理的強制を加えるに足りるものであると同時に、他方で過酷な結果とならないようにと、こういうある意味では難しい判断が強いられるわけでございます。  その基準として、例えば法定利息あるいは利息制限法所定の利息の定めというようなものがその基準になるかという点

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、履行勧告あるいは履行命令というような制度も用意されているところでございます。履行勧告につきましては、たしか年間一万五千件程度利用されていて、しかもそれによりまして大体約四分の一程度が全部を履行してもらい、残りの四分の一程度が一部を履行してもらえていると。そういう意味では、半数を超えるものが何らかの形で履行に結び付いているということで、それなりの機能は果たしているのではないかと思っております。

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、今回の改正によりまして物件明細書の作成を書記官の権限ということといたしておりますが、この物件明細書は、買受人が引き受けるべき権利の存否や、法定地上権の成否等について明示する機能を有し、手続的に重要な役割を担っております。したがいまして、この物件明細書の記載と、それから裁判所による売却基準価額の決定における判断とは一致をしているということが望ましいのはもう御指摘のとおりでございます。  現在の

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) 現行法におきましては、一般の公示催告手続における催告期間の下限は二か月となっておりますが、先ほども申し上げました、有価証券の無効宣言のための公示催告における催告期間の下限は六か月と長くなっております。これは、失権の対象となる権利者の保護の観点から長くしたと、こう言われております。  ところが、その代表的な有価証券である約束手形について見ますと、振出日から満期までの期間が三か月程度と。この満期まで三か月程度の

2004-11-25 房村精一 法務委員会 参議院

○政府参考人(房村精一君) 有価証券無効、有価証券の無効宣言のための公示催告事件につきまして、現在の扱いといたしましては、公示催告の申立てからおおむね八か月から十か月程度掛かると言われております。  今回の改正によりまして、この公示催告の公告期間の下限が六か月から二か月間に短縮されますので、それだけでも四か月の短縮ということは見込めるわけでございます。また、このお話にありました官報掲載、官報に掲載を依頼してから掲載されるまでの期間につ