手嶋あさみ に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) はい。 成年後見人等の行うべき事務も多様でありまして、裁判官の職権行使の独立の観点から、なかなか統一的な基準を置くということも現行法の下ではできないことでございますので、正確にこれを御説明するというのは難しいところがございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 東京家庭裁判所の資料を御共有いただきまして、ありがとうございます。 この資料は、この資料の一の三段落目にもございますとおり、東京家庭裁判所が、これまでの東京家庭裁判所における審判例等、実務の算定実例を踏まえて、標準的な報酬額の目安を示しているものでございます。 委員御指摘のとおり、報酬の金額は制度を利用される方々にとって大変重要な事項でございますので、その予測可能
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 今般の改正法案における一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件を明確化した上で、中立な第三者としての裁判所が客観的要件の具備を迅速に審査する制度であると承知をしております。そして、この一時保護の要件は今後内閣府令において客観的に明確な形で規定される方向で検討が進められるものと承知をしておりまして、そういった要件の明確性が確保されることにより、裁判官であれば、地方裁判所、
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 今般の改正法案における一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件を明確化した上で、中立な第三者としての裁判所が客観的要件の具備を迅速に審査する制度と承知をしております。 そして、一時保護の要件は、ただいま厚生労働省の方から御答弁ありましたように、今後、内閣府令において客観的に明確な形で規定される方向で検討が進められるものと承知をしております。 委員御指摘の専門性の
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 報酬の目安について、各庁において一定のホームページ等での目安を載せているところがあるというのは承知をしております。 ただ、その場合につきましても、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額の目安は次のとおりですというような形で示しておりまして、そこのところはなかなかこちらの方で一律にここからここまでという形で示すのは難しいところと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 後見人等の報酬に関しましては、御本人の状況によりましてもいろいろなところでございますし、算定の在り方につきましては、その成年後見人等を選任する際に期待した役割を後見人がその時期においてどのように果たしたのかという評価の問題になってございます。 繰り返しになり恐縮なのですけれども、具体的な数字をここで申し上げるというのはなかなか難しいところがございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、成年後見人等の報酬に関する負担の点が成年後見制度の利用をちゅうちょする要因の一つになっているという御指摘があることは認識をしております。 成年後見人等の報酬額は、裁判官が個別の事案ごとにその事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項となってございまして、何らかの基準に沿った一律の運用がされるという性質のものではございません。したがいまして、
○橋本委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 家事調停手続におけるウエブ会議の導入のメリットの一つとして、当事者の期日への出頭負担の軽減が図られるという点がございまして、その結果として、期日調整も容易となり、期日間隔が短縮するなど、迅速な解決という当事者のニーズにもかなうものと考えているところでございます。 同時に、委員御指摘のとおり、特に子供の監護権や親権に関わる紛争などでは、子の利益に十分に配慮した当事者間の
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、令和三年十二月から、東京、大阪、名古屋、福岡の四つの家庭裁判所で順次家事調停手続のウエブ会議の試行を開始しております。 令和四年三月末までのウエブ会議の実施件数は、四つの家庭裁判所を合わせまして合計三百二十四件となってございます。 ウエブ会議を利用されました当事者の方、裁判官、調停委員などの反応としましては、例えば、いずれの立場からも、お互いの
○橋本委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 令和三年に最高裁判所が報告を受けました不正件数、被害総額はいずれも委員御指摘のとおりでありますところ、この数値のいずれにつきましても親族などの専門的知見を有しない成年後見人等による不正が全体の八割以上を占めておりまして、その原因といたしましては、成年後見人等としての責任や義務に関する理解不足や知識不足といった点があるのではないかと考えております。 したがいまして、家庭
○鈴木委員長 この際、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、人事局長徳岡治君、民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、人事局長徳岡治君、民事局長兼行政局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘の家庭裁判所の方針として掲げられた五つの性格、これは、御指摘のとおり、家庭裁判所が創設されました昭和二十四年一月に、当時の家庭局長であった宇田川潤四郎が述べたものと、それを指していらっしゃるものということを前提としまして、それによりますと、一つ目が独立的性格、二つ目が民主的性格、そして三番目に科学的性格、四番目に教育的性格、五番目に社会的性格、この五つが挙げられ
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 委員御指摘の理由ということについてはお答えができかねるところでございますが、本法律案は、十八歳及び十九歳の者について、これを少年法の適用対象とし、全件家裁送致を維持するなど、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっておりまして、裁判実務の運用上大きな支障を生じることはないものと承知しておりますし、前提として、現行の少年法の下における家庭裁判所の調査、審判による保護処分について、少年の再
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 家庭裁判所は、現行の少年法第二十条第二項の定める原則逆送事件も含め、家庭裁判所調査官において、非行の動機、態様、結果等だけでなく、少年の性格、年齢、行状、環境等も含めまして少年の要保護性について十分に調査を尽くしており、これらの調査の一環として、被害者などの御意向や心情等にも十分配慮しながら、いわゆる被害者調査を実施しているものと承知をしております。裁判官は、それらの結果
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 裁判所といたしましても、被害者配慮制度の重要性、認識しているところでございまして、被害に遭われた方などが被害者配慮制度の利用の機会を逸することがないようにするために、家庭裁判所では被害者配慮制度、先ほど御紹介のありましたような、被害者配慮制度について分かりやすく説明をしたリーフレットを作成しており、被害者への配慮を要する事件が家庭裁判所に送致された後に速やかに被害に遭われ
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 今回の少年法改正による家庭裁判所調査官の調査への影響等につきましては、委員御指摘のものも含めまして様々な御意見があることは承知をしているところでございます。 前回申し上げましたとおり、家庭裁判所は、現行の少年法第二十条第二項の定める原則逆送事件も含めまして、家庭裁判所調査官において、非行の動機、態様、結果等だけではなく、少年の性格、年齢、行状及び環境等も含め、少年の要