折田正樹 に関する国会発言
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○政府委員(折田正樹君) ここについては、言ってみれば日米の共同作業で、どちらということでは必ずしもございませんけれども、特に日本の中のいろいろな御議論の中で何かしらのこういう文章がないとそのままの単なる文書にすぎないのではないかという御議論もかなりあったということを踏まえて、日米間の当局者で相談しながらつくった文章でございます。
○政府委員(折田正樹君) 現行の指針の中にはおっしゃるとおり「しかしながら、」という部分はございませんで、ただおのおのの判断にゆだねられるというところが書いてございますが、では今の指針では何もしなくてよかったのかということになりますと、こういう指針をまとめた以上、そこに書かれていることが適切であるということで書かれているわけですから、やはりそれなりに期待されていたことには違いがないというふうに思います。 今回、「このような努力の結果
○政府委員(折田正樹君) 今まで人を派遣した国は中国と韓国、それからきょうベトナムに派遣いたしました。その者がタイに参ります。他のASEAN諸国についてはこれから派遣することを考えております。
○政府委員(折田正樹君) 基本的にはただいま大臣の言われたとおりですが、ちょっと補足させていただきますと、ASEAN地域には人を派遣した方がいいだろうということで、実はきょうベトナムに向けて一人派遣をいたしましたし、審議官ないしは課長レベルで現地で当局者に説明することを考えております。
○政府委員(折田正樹君) 訳が十分でなかったというふうに私も認識しております。
○政府委員(折田正樹君) 私どもは大臣の御指示に従いながら憲法の枠内で作業を進めるということでございまして、集団的自衛権というのは憲法解釈上、必要最小限の範囲を超えるものであるというのが政府の認識でございまして、私どもはその点も踏まえながら折衝してきているわけでございます。
○政府委員(折田正樹君) 「周辺地域」とは何かということでございますが、そこにおいて発生する事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼし得る地域であるという一般的な意味で使用されているわけでございまして、具体的にどこまでかということを一概に申し上げることはなかなか困難であるということでございます。・他方、安保条約上の極東の範囲というのは六条その他に規定されておりますけれども、その六条に言う「極東」の範囲というのは私どもとしては政府見解ど
○政府委員(折田正樹君) 委員御指摘のように、確かに英語を見ますと「オン・ザ・ハイ・シーズ」というだけになっておりまして、表現として正確性を欠いていることがあるかもしれないという認識は持っておりますが、御指摘の機雷に関します協力項目につきましては、機雷の除去が行われる公海が日本周辺海域を意味するということにつきまして日米間で認識の違いはございませんで、この点については米側との協議において明示的に確認されているところでございます。 他
○政府委員(折田正樹君) 特定の地域である事態が起こった場合に、その事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼしていて、これがガイドラインに言います「日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合」に当たるかどうかということにつきましては、その事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断することになろうかというふうに思いますので、特定の地域が日本周辺地域に当たるかどうかということは、先ほども申し上げましたように、一概に申
○政府委員(折田正樹君) 現行の指針におきましては、いわゆる第三項で「極東」という言葉を使っております。ところが、今回の見直しでいろいろ検討の対象として挙がっておりますのは、いわゆる日米安保条約及びその関連取り決めと厳密な意味で直接の関係のない、例えば人道援助活動とか非戦闘員退避活動とか経済制裁措置の実効性を確保するための協力といった事項についても検討対象に入っているということでございまして、そういう意味から、これらの事項全体をくくる表
○政府委員(折田正樹君) 「極東」という言葉は日米安保条約の中で言及されているわけでございまして、この極東の範囲についてはかねてより日本政府として統一見解を表明してきているところでございます。今回のガイドラインの見直しに当たってそれを変えるということは全く考えておりませんで、基本的な考え方の中に日米安保条約に基づきます権利義務関係は変更しないということがありますが、そういうことも含めてその基本的考え方の中であらわしているわけでございます
○政府委員(折田正樹君) 「日本周辺地域」とは、そこにおいて発生いたします事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼし得る地域という一般的な意味で用いているわけでございまして、このような場所をあらかじめ特定できるわけではございません。
○政府委員(折田正樹君) 米軍と防衛施設庁との間でいろいろ協議がなされていると承知しておりますが、私の承知している限り、今回のエアショーの準備は硫黄島で行われるというふうに聞いております。 それから、非常に低いレベルで急速に転回するようなことは避けるということも申しているようでございます。それ以上ちょっと細かい具体的なことは私は承知いたしません。
○政府委員(折田正樹君) 米軍が厚木飛行場におきまして毎年実施している航空ショーでございますが、飛行場周辺の住民の方々から、その開催自体の中止を求める声、それから危険を伴う曲技飛行はやめてほしいとの声が上がっているということは政府としても十分承知しておりまして、齋藤委員からも累次にわたり御指摘いただいている点でございます。外務省、防衛施設庁ともにこのような御意見を累次米側に伝えてきているところでございます。米側も、特に曲技飛行につきまし
○政府委員(折田正樹君) 日本周辺地域は、そこにおいて発生する事態が我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼし得る地域であるという一般的な意味で用いているわけでございまして、このような事態が生じる場所をあらかじめ特定しておくわけにはいかないということでございます。 そして、じゃ実際にどういう事態が日本の平和と安全に重要な影響を与える場合に当たるのかどうかというのは、まさしくその事態の態様、規模等を総合的に勘案して判断するということになろ
○政府委員(折田正樹君) これはまず外交関係の文書でございますから、所管という意味で外交関係の文書、それからこれは防衛にかかわる文書ということでございますから、所管大臣ということでいきますと外務大臣、それから防衛庁長官の責任で作成された文書ということになろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、閣議に報告し、了承を受けているということであります。
○政府委員(折田正樹君) 現行の防衛協力のための指針の例で申し上げますと、昭和五十三年十一月二十八日に、当時は国防会議というのがございましたが、国防会議で審議を行い、その後、閣議において資料を席上配付の上、所管大臣たる外務大臣及び防衛庁長官が発言をされて、その経緯、内容を報告し、了承された、そういう手続でございます。
○政府委員(折田正樹君) この中間取りまとめもそうでございますし、現行のガイドラインもそうでございますけれども、日米安全保障協議委員会、これは大臣レベルのものでございまして、この下部機構として防衛協力小委員会、英語でSDCと言っておりますが、そこでなされた研究、協議の結果を取りまとめまして、それを日米安全保障協議委員会に報告し、了承を受けるといったぐいの文書でございます。現行のガイドラインはまさしくそういう形で取りまとめられたものでござ
○政府委員(折田正樹君) 安保条約及び関連取り決めとの関係ですが、今回の指針を見直すからといって安保条約及びその関連取り決めに基づく権利義務関係に変更を加えるものではないということが第一にございます。 それから、先ほど委員御指摘の日米安保共同宣言というのがございました。そして、今回の指針見直しはこれまで進めてきました日米間の防衛協力を基盤として新しい時代におけるより効果的な防衛協力関係を構築することを目的とするものでございまして、防
○政府委員(折田正樹君) 委員御指摘のとおり、現行ガイドラインの第三項に「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力」というのがございまして、その中で、そのような場合に日本が米軍に対して行う便宜供与のあり方を研究するということが書いてあるわけでございます。 この研究につきましては、私の記憶では、たしか五十七年の一月だったと思いますけれども、日米安全保障協議委員会の場で研究を開始するということで日米間