新島良夫 に関する国会発言
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○江崎委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に外国人の受入れに係る諸問題について調査を進めます。 本日は、各件調査のため、参考人として、京都産業大学法務研究科客員教授・慶應義塾大学名誉教授・弁護士安冨潔先生、株式会社日本総合研究所高橋進理事長、移住労働者と連帯する全国ネットワーク事務局長鳥井一平君及び公益財団法人国際研修協力機構専務理事兼事務局長新島良夫さん、以上四名の方にそれぞれ御出
○枝野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 引き続き、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房郵政民営化推進室木下信行室長、厚生労働省職業能力開発局新島良夫局長、厚生労働省保険局水田邦雄局長、社会保険庁石井博史運営部長、国土交通省大臣官房榊正剛建設流通政策審議官及び国土交通省道路局宮田年耕局長の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔
○政府参考人(新島良夫君) 労働政策を実施していくに当たりまして、やはりその中身を国民の方々に広く認識していただくということは極めて重要でございます。 特に、若者につきましてはコミュニケーションの中心的な存在となっております携帯電話、これを利用した情報の提供は有効な手段であるというふうに考えておりまして、御指摘の労働関係、能力開発だけではなくて、労働関係法令の携帯サイトにおける周知につきましても関係部局と相談しながら十分検討をしてま
○政府参考人(新島良夫君) それは整理させていただきます。
○政府参考人(新島良夫君) 先ほど申し上げましたが、労働保険関係業務に全く携わらない職員につきましては特別会計から当然支出はしていないわけでございますが、労働保険関係業務を一部行っている職員については一般会計から支出することもあり得るということで、全体といたしましては、労働関係部局支出全体として適正に執行をしているというように考えております。
○政府参考人(新島良夫君) この資料にございます二十名の方につきましては、特別会計の方で支出をしているところでございます。
○政府参考人(新島良夫君) タクシーチケットの関係でございますけれども、労働保険の事業に要する費用、これにつきましては事務執行に要する経費ということが含まれるわけでございまして、労働保険料を充てているわけでございます。 労働関係の部局の業務につきましては、労働保険の関係業務とそれ以外の業務が混在をしているというのが実態でございまして、職員につきましては主として労働保険にかかわる者については特別会計職員という仕分でございますし、それ以
○政府参考人(新島良夫君) 私のしごと館につきましては、御案内のように、中高生を中心とします職業意識の形成の施設ということで運営しているわけでございますが、御案内のように、これも昨年の十二月に、いろいろ経緯がございまして、独立行政法人の整理合理化計画におきまして、運営を包括的に民間に委託をして第三者委員会による外部評価を実施をして、その結果を踏まえて一年以内に存廃を含め、その在り方について検討を行うということにされているわけでございます
○政府参考人(新島良夫君) 平成二十年度より新たにジョブ・カード制度において創設をいたしております有期実習型訓練の企業の実施状況でございますけれども、現在のところ、平成二十年三月より先行的に実施をしていただいている企業が一社でございます。訓練参加者は十七人。それから、四月中旬より実施していただく予定の企業が二社ございまして、募集人員がそれぞれ十人という状況でございます。
○政府参考人(新島良夫君) ジョブ・カード制度につきましては、フリーターなど職業能力形成機会に恵まれない方々が正社員となることを目的といたしまして、最初にキャリアコンサルティングを受けていただきまして、その後、企業現場での実習それから教育訓練機関における座学と実践的な職業訓練を受講していただきまして、この訓練の評価結果、あるいは御本人の経歴等をジョブ・カードという形で取りまとめまして、これを用いまして就職活動などに活用をしていただく制度
○政府参考人(新島良夫君) 地域若者サポートステーションにつきましては、毎年度の予算に従いまして、企画競争を通じて的確な実施団体の選定、契約を行っているところでございます。他方、本事業を効果的に推進する上では、議員御指摘の安定的な事業運営に配慮するということも重要な要素であるというふうに認識しております。 実施団体の選定に当たりましては、本事業やあるいは類似する事業の実施の実績を勘案しておりまして、この結果、平成十九年度に委託をしま
○政府参考人(新島良夫君) ニート状態にある若者の効果的な支援を図る上では、これらの若者が相談窓口に来訪するというのを待つだけではなくて、潜在的な対象者の家庭環境等に応じまして、支援機関側から家庭や関係機関等に積極的に出向いて、自立支援あるいは相談窓口への誘導を行う、こういった訪問支援が有効な手法であるというふうに考えております。 このため、平成二十年度から地域若者サポートステーション事業の拡充方策の一環といたしまして新たに訪問支援
○政府参考人(新島良夫君) この地域若者サポートステーション事業でございますが、平成十八年度からスタートしております。 地域におきます若者の支援機関のネットワークを構築し、その活用を通じてニート等の若者の自立を支援するものでございまして、利用者数、大幅に増加をしてきておりまして、一定の成果は出てきているのではないかなと認識をしておるところでございます。 また、各地域における若者支援を一層活性化させる観点から、平成二十年度におきま
○政府参考人(新島良夫君) 現行制度におきましては、研修、実習が適正に行われるように指導監督をする形で現在も行っておりますが、そういう適正化を図るための措置を現在講じているわけでございまして、今後の在り方としましては、先ほど申し上げたような、その制度の適正化を一層進めるためにどういう観点からの見直しが必要かということで、関係各省で今検討を進めているという段階でございます。
○政府参考人(新島良夫君) 基本的な制度の趣旨としましては、技能移転を通じた国際協力という観点でございます。
○政府参考人(新島良夫君) 先ほども申し上げましたように、今制度の見直しを検討している段階でございまして、厚生労働省におきましては昨年の五月に中間報告を取りまとめております。この中では、技能移転というものを通じた国際協力という目的は今後とも維持した上で、一部に見られる劣悪な労働環境あるいは実習環境の改善を図りつつ、技能移転の実効性を一層高めるための措置を講ずる方向で見直しを行うことが適当ということでございます。
○政府参考人(新島良夫君) 現行の研修・実習制度につきましては、一年目の研修につきましては非就労資格ということで労働者としては扱われないということでございますが、その二年以降の、二年、三年目につきましては実習生という形で、これは雇用関係の下で技能を習得するという制度になっておりますので、労働法は適用になるということでございます。
○政府参考人(新島良夫君) 先生御指摘の件は、規制改革三か年計画におきまして、研修生の法的保護を図る観点から実務研修には労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令を適用することという指摘がなされておるわけでございますが、この点についてのお尋ねだと思います。 これにつきましては、入管法の在留資格の研修の取扱い、その位置付けとの関係を整理するということで、その研修期間中の取扱いにつきまして検討していくということでございます。
○政府参考人(新島良夫君) 研修生につきましては、先ほど申し上げましたように非就労資格での在留ということでございますので、労働者性は基本的にないということでございます。
○政府参考人(新島良夫君) この研修・技能実習制度につきましては、最初の一年間については研修ということで、これにつきましては就労資格のない在留の関係でございますので、そういう意味では労働者ではないという扱いでございます。 その後の、技能移転という観点から雇用関係の下での技能移転を行うという趣旨で、実習生につきましては労働法規の適用があるという構成をしております。