日向信和 に関する国会発言
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○斎藤委員長 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房学習基盤審議官堀野晶三君、総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長合田哲雄君、高等教育局私学部長森友浩史君、科学技術・学術政策局長西條正明君、スポーツ庁次長浅野敦行君、文化庁次長日向信和君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありま
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 先生から御指摘いただきましたが、国立の博物館は博物館法上の登録博物館の対象とはなっておりませんが、同法に基づく指定施設になることは可能となっている状況でございます。 国民の皆様が博物館の情報にアクセスできるよう、文化庁におきましては、まず全国の登録博物館と博物館指定施設を検索、閲覧できる博物館総合サイトにおける博物館の掲載充実を図っております。 このほか、文化庁が運営するポータ
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 国連のビジネスと人権作業部会から二〇二四年五月に報告があったことは承知をしておるところでございます。 文化庁におきましては、先ほど御答弁申し上げましたガイドラインの公表ですとか研修会の実施等を通じて芸術家等の活動環境の改善に取り組んでおります。 また、公正取引委員会におきまして、昨年十二月に映画、アニメの制作現場におけるクリエーターの取引環境に係る実態調査結果が公表されたところ
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 令和二年に文化庁が行ったアンケート調査などを通じまして、文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない場合もあることを確認をしているところでございます。 これらを踏まえ、文化庁におきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、ガイドラインを公表させていただいたところでございます。また、令和四年度以降、毎年、このガイドライン又は令和六年に
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 芸術家等が持続可能な形で活動を継続できるよう、契約を含めた活動環境を改善し、その活動基盤を強化することは大変重要と考えております。 文化庁におきましては、先生からも御質問で触れていただきましたが、文化芸術団体や弁護士、学識経験者等の委員から構成をされます文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議を開催をし、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインを作成をしたところ
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 現在検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、文化審議会の報告書におきましては、実演家の権利は実演家を構成員とする団体で文化庁が指定した団体において管理をすること、当該指定団体は、各権利者に公正公平な分配がなされるよう、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があることが示されているところです。 また、報告書では、当該指定団体に対する監督や情報公開等の在り方について、先行して制度化さ
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、仮に権利が創設された暁には、権利者である実演家の方々に必要な情報と同権利に基づく二次使用料の分配が届くようにすることは大変重要と考えております。 文化審議会の報告書におきましては、同権利に基づく二次使用料の徴収と分配に関する具体的な運用は指定団体が担うことが想定をされております。まずは指定団体におきまして徴収などの仕組みの構築に取り組むこと
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 実演家のレコード演奏・伝達権に基づく徴収や管理、分配につきましては、文化審議会におきまして、権利者である実演家による権利行使の一環であることや、権利処理の円滑化、各権利者への公正公平な分配を図る必要等の観点から検討が行われ、レコード会社や著作権の管理団体ではなく、文化庁長官が指定する実演家の団体が行うようにする旨が報告書に示されているところでございます。 具体的な制度設計につきまし
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 現状におきましては、我が国はレコード演奏・伝達権を導入していないため、国内だけではなく、諸外国で我が国の商業用レコードが公に再生、伝達されたとしても、相互主義を理由に我が国の実演家等に対する対価還元は行われていないところでございます。仮にレコード演奏・伝達権が導入された場合には、国内及び海外から我が国の実演家等に対し対価が支払われることとなり、これにより実演家等に適切な対価が還元される
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 我が国におきまして、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に全面改正した際に新たに整備をされました。著作隣接権におきましても、著作権と同様、その利用場面ごとに権利が定められております。 当時、その中の一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されました。その議論の中で、著作隣接権について定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 レコード演奏・伝達権につきましては、文化審議会著作権分科会において令和五年度から検討が行われてきており、令和五年度には、我が国におけるレコード演奏・伝達権の実態、国民意識に関する調査研究の報告等、令和六年度には、権利者団体から権利導入後の徴収体制に関する検討状況をそれぞれ聴取し、議論が行われたところでございます。また、令和七年度には、先生から御指摘いただきましたが、骨太の方針等において
○斎藤委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官川上大輔君、こども家庭庁長官官房審議官水田功君、文部科学省大臣官房長茂里毅君、大臣官房学習基盤審議官堀野晶三君、大臣官房文教施設企画・防災部長蝦名喜之君、総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育
○斎藤委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官廣瀬健司君、科学技術・イノベーション推進事務局審議官木村直人君、総務省大臣官房審議官佐藤紀明君、文部科学省大臣官房長茂里毅君、大臣官房学習基盤審議官堀野晶三君、大臣官房文教施設企画・防災部長蝦名喜之君、総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 日本で制作された過去のゲームソフトやその再生機器であるハードに加え、制作過程で生み出された企画書等の中間生成物も含めて保存し、将来の世代に受け継ぐことは、現在及び将来のクリエーターの想像力を刺激し、新たな作品を育むことにもつながるものであり、我が国のゲーム文化の発展にとって不可欠な取組であると認識をしております。 そのため、文化庁においては、ゲーム及びゲーム関連資料の保存を推進する
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 ミュージック・アワード・ジャパンは、我が国の音楽業界が連携して新たに設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会、CEIPAが、日本やアジアのアーティストを顕彰することを目的に民間主体で企画、運営するものです。 文化庁は、本年五月に初開催された本アワードに対し協力名義を付与するとともに、本アワードとアジア各国のアワード間の国際的な連携やアーティスト等のグローバル
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、博物館資料のデジタルアーカイブ化の推進に当たっては、博物館同士のネットワーク形成や専門人材の共有により、ノウハウや人材の不足といった課題に対応していく必要があると考えております。 文化庁としましては、令和六年度補正予算に計上した博物館収蔵品デジタル・アーカイブ推進事業の中で、個別の博物館の取組の支援に加え、中核となる博物館の下で複数の博物館がネットワークを形成し
○政府参考人(日向信和君) 令和四年度、令和四年の博物館法改正におきまして、博物館資料のデジタルアーカイブ化が事業として追加されたものの、デジタルアーカイブを実施している博物館は一部にとどまっていると承知しております。その理由としましては、現場にデジタル化のノウハウの蓄積や人材育成が十分に行われていないことに加え、小規模な博物館では単独の取組が難しいといった課題が挙げられると考えております。
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 全国の博物館におけるデジタルアーカイブの進捗状況につきましては、令和二年度に文化庁が行った委託調査ではデジタルアーカイブを実施していると回答した館が約二四%、令和三年度文部科学省社会教育調査において情報提供方法としてデジタルアーカイブを選択した館が約二八%となっており、依然として低い割合にとどまっていると承知をしております。
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 メディア芸術ナショナルセンター、仮称でございますが、この機能を有する拠点の整備について、文化庁では、早ければ令和十一年度完成を目指した収蔵施設の整備を進めるとともに、保存、活用に係る調査研究の実施や専門人材の配置などの取組を行っております。 具体的には、先行的な取組として、漫画家ちばてつや先生の原画等の一部をお預かりし、保存、活用に係る調査研究を進めるとともに、今年度からは、独立行
○政府参考人(日向信和君) 令和六年三月に取りまとめましたAIと著作権に関する考え方を踏まえ、文化庁及び経済産業省において、クリエーター等の権利者とAI事業者等の関係当事者間の適切なコミュニケーションを推進し、AIの適正な開発及び利用の環境を実践する観点から、関係当事者間で情報共有を図る場としてAIと著作権に関する関係者ネットワークを創設し、令和六年四月以降、情報交換に取り組んできたところでございます。 会合の参加者からは、一堂に会