服部典徳 に関する国会発言

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1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 御指摘のございました電気事業法第百八条でございますが、これは供給規程に関して申しますと、通産大臣が供給規程の処分をする場合に公聴会を開いて広く一般の意見を聞く、こういう規定でございまして、その際の根拠条文でございます十九条の規定というのは、供給規程を定めた場合に、一般、電気事業者は通産大臣の認可を受けなければいかぬという、認可の行為も法律的には処分という言葉でくくりまして、それで、その際に公聴会を開かなければな

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 詳しい資料ということになりますと、たとえば資産の監査でございますとか、一々のチェックを全部行うということでかなりな時日がかかります。料金改定の際にも約半年ぐらいの期間がかかるわけでございます。そのぐらいの期間をかけて資産の洗い直し、あるいは修繕費の支出が適当であるかどうかというのを一々の経費を洗いまして、その結果、査定作業というのが完了いたしまして、会社側の言い分に対して査定が行われる、こういうことでございまし

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 先ほどもお答えしましたように、料金改定、仮に現在の時点で考えますと、今後のコストアップと、それから為替差益というものとの関係がどうなるかという問題でございまして、私どもの試算によりますと、五十三年度は為替差益である程度の黒が出るという見通しでございますが、五十四年度にはそれが赤になるという計算でございまして、この前提条件といたしましては、為替レートが二百二十円そのまま、それからOPECの値上げなしという前提で計

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 補足して御説明いたさせていただきますが、通常の場合には、いま長官からお答えいただいたように、料金を国の方から積極的に直すということはないわけでございますが、特に著しく現存の料金水準が不適当じゃないか、この場合には電気事業法の二十三条によりまして、「公共の利益の増進に支障がある」と認めた場合に、通産大臣は電気事業者に対して、供給規程の「変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。」と、こういう制度がございます

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) どうも私の御説明が悪いのか御理解いただけないようでございますが、十九条の二項の一号というのは、料金改定の際の基準でございます。料金改定を行うという際に、その基準に従いまして「適正な利潤」というのを幾らに算定するかということで、算定のための基準でございまして、それが不適正だからすぐ引き下げというふうに法律的なたてまえはなっているわけではございません。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 「適正な利潤」であるかどうかという判断は、料金改定の際に判断をするということでございまして、五十二年度末に利益が、まだ決算が出てまいりませんけれども、決算が出ました際に利益が出て、それが「適正な利潤」かどうかという判断は、法律上はそれは要求されていないわけでございます。法律上要求されておりますのは、そういう利潤を生む料金体系というのが適切であるかどうか、適切でない場合には大臣から命令を出して適切な料金に直す、こ

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) たびたびのお答えで恐縮でございますけれども、十九条二項一号というものは、料金改定の際の基準でございます。認可申請が出てまいりました場合に「適正な利潤」というのをどう判断するか。それは先ほど申しましたように投下資産の八%、こういうことで「適正な利潤」をはじくと、こういうことでございます。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 先ほどもお答えいたしましたように、十九条二項一号の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。」というのは、料金改定の際に考えるべき基準ということで規定をされているわけでございまして、先ほどお答えいたしましたように、適正でない利潤が出ているということになりますと、もう一度料金改定をやり、かつただいまの規定に即してどうなるかという判断をするというのが法律のたてまえになっております。した

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 適正でない利潤とは考えておりません。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 現在の料金水準、「適正な利潤」の範囲を超えて、現在の料金水準が不適当ということになれば、命令を出しまして料金改定ということもあり得るわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように……

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 先行きの原価につきまして算定をし、御指摘のあったように事業報酬につきましても計算をいたしまして、その結果料金をはじくという方式をとっておるわけでございます。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 料金の決定方式でございますが、先ほどもお答えいたしましたように、原価計算期間というものを設けまして、現在は、五十一年の場合には二年間の原価計算期間ということで……

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 五十三年度は、料金改定の申請がもちろん出ておりませんので、私どもとしては別段資産の査定もいたしておりませんし、また、それに事業報酬率を掛けたら一体幾らになるかという計算もいたしておりません。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 「適正な利潤」というお尋ねでございますが、「適正な利潤」の言葉の解釈は先ほど申し上げたとおりでございますけれども、それが一体どの程度までいったら「適正な利潤」という概念を超えるかどうかというのは、やはり料金収入と申しますか、総括原価と申しますか、それに対する比率ということで考える必要があるんではないかというふうに判断をいたしております。  それから報酬率の関係でございますが、事業報酬率につきましては、料金改定

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 電気事業法十九条の規定は、料金改定の際の基準でございます。その一号は、確かに御指摘のように「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものである」というふうに規定をされておるわけでございます。この場合の「適正な利潤」というのは、事業の合理的な遂行を行う場合に必要な資金を調達することが可能な程度の、いわば適正な配当等を維持するための利潤というふうに私どもとしては解釈をいたしておるわけでございますが、先

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 五十二年度の金利の低下分を試算をいたしますと、九電力会社につきまして約三百億円のメリットが生じているということでございます。東京電力はいまちょっと手元にございません。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 重油価格が仮に五十二年度下期千円下がったという前提で計算をいたしますと、九上宿力合計で約百五十億円のメリットが生ずるということでございます。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 先ほども申しましたように、五十年の十二月の標準価格をベースにして算定をいたしました。その標準価格でございますが、いま御指摘のございましたようにS分が三%の場合には二万一千九百円、それから〇・三%の場合には二万九千七百円と、こういう数字でございます。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) ただいま申し上げました二万七千四百円と申しますのは、電力各社の五十一年度の燃料の購入ベースにおきます平均価格でございます。

1978-04-26 服部典徳 物価等対策特別委員会 参議院

○政府委員(服部典徳君) 五十一年度の料金改定の際に、重油等につきましては、五十年十二月に告示されました標準価格をベースに査定をいたしたわけでございます。五十一年度の実際の重油価格でございますが、九電力平均でキロリットル当たり二万七千四百円という数字になっております。  なお、国内におきます重油の取引の関係でございますが、五十二年度につきましては、従来から電力業界は鉄鋼、石油化学等の需要業界の交渉がまとまってから交渉に入るということで