望月禎 に関する国会発言
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○斎藤委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官源河真規子君、文部科学省総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育局長望月禎君、科学技術・学術政策局長西條正明君、研究開発局長坂本修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(望月禎君) 二〇二四年のOECDの国際教員指導環境調査、TALISでは、保護者の懸念に対処することについてストレスを感じている日本の教員の割合は、小中学校共に諸外国の平均を上回っており、前回、二〇一八年調査から小中学校共に増加をしてございます。 また、毎年の公立学校共済組合のストレスチェックデータ分析結果でも、保護者対応というのは教職員のストレス要因の上位に上がってきてございます。 こうしたことからうかがえますよう
○政府参考人(望月禎君) 現行の学習評価におきましては、学びに向かう力につきまして、学習指導要領に示す目標に照らした達成状況の水準を評価し、評定に直接反映する仕組みとなってございます。ただ、これは、挙手の回数、期限内の課題の提出など、形式的かつ過度な評価材料収集につながっていて、その負担に比して資質、能力の育成に効果的につながっていないんではないかと、そうした指摘もございます。 このため、次期学習指導要領の下では、目標に照らした達成
○政府参考人(望月禎君) 今先生から御指摘いただきましたように、中教審では各教科の本質的な学び、要すれば、どういう力が本当に必要なのか、ここで学ぶべきことは何なのか、どういう力を付けていくかということを、つまり各教科等で育成する、育成を目指す資質、能力を可視化をした上で、学ぶべきことはしっかりと学ぶという中において、その深い学びを実現するための余白があるかといった視点も重視をして、系統性を損なわずに精選が可能な内容を検討をしているところ
○政府参考人(望月禎君) 今、勝部先生御指摘のように、各学校悩みながらも、いろいろな学校全体で考えて工夫をしようと、そうした取組を我々としても応援したいと思っておりますので、教育委員会への御相談、あるいは各学校がこういう点をやったらどうだろうかということを御心配、御不安になることありましたら、是非、文部科学省としてもそうしたことに関して助言に乗っていきたいと考えてございます。
○政府参考人(望月禎君) 新しい学習指導要領に盛り込む予定にしてございます調整授業時数制度、各学校がこれを活用して児童生徒や地域の状況を踏まえまして柔軟な教育課程を編成していく上では、各学校で参照しやすい事例の創出あるいは蓄積、教育委員会等の支援、指導、助言が欠かせないと考えてございます。 このため、今年度より、各学校の創意工夫を生かして制度導入に先んじて教育課程の柔軟化に取り組む学校につきましてはサキドリ研究校として指定をしまして
○政府参考人(望月禎君) 次期学習指導要領の検討におきましては、子供たちが学ぶ基本、それから基礎的な技能や能力というのをしっかりと身に付けながらも、調整授業時数制度といったものを創設することによりまして、学校や子供の実態に応じて各教科等の授業の時数の一部を既存教科に上乗せをしたり、あるいは裁量的な時間に充てることを可能とし、一人一人の個性や特性に応じた学び、組織的な研究、研修等の時間を確保できるようにすることを考えてございます。 ま
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 次期学習指導要領に向けましては、中教審の教育課程企画特別部会におきまして、教育課程の枠組み、教科横断的な事項を中心に検討を進めてございまして、令和七年九月に論点整理をまとめてございます。 論点整理におきましては、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生をかじ取りすることができる、民主的で持続可能な社会のつくり手を育成するために、好きを育み、得意を伸ばすこと
○委員長(熊谷裕人君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省初等中等教育局長望月禎さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(望月禎君) 幼稚園幼児指導要録等は、在園児の学籍並びに指導の過程及びその結果の要約を記録しまして、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせる原簿でございます。その目的を超えた記載をすることは、個人情報保護の観点からは慎重な検討が必要かと存じます。 一方、金子委員御指摘の幼児の発達特性なども含めまして、当該幼児の発達等の実態を理解、支援する参考となる情報につきましては、関係者間で共有され、保護者の同意の下で、進学先で
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 学校は、法令に基づきまして、指導要録を作成するとともに、小学校等の進学先に指導要録の抄本又は写しを送付することとされてございます。これは学校教育法の施行規則第二十四条第一項及び第二項で定められております法令上の義務でございますので、その状況については文部科学省として一つ一つ特段に把握をしてございませんけれども、幼稚園及び幼保連携型認定こども園におきましては、在園児を対象に幼稚園幼児指導要
○政府参考人(望月禎君) マスコミ報道等で、要は、この我々のこれまでの把握した事項と見解を踏まえて、学校現場が平和に関する学習を萎縮をするんじゃないかという報道があるということは承知してございますけれども、具体的にどこでそうした活動がこういうふうに見直されたかとかということをこちらが承知しているわけではありません。
○政府参考人(望月禎君) 学校においては、教育基本法や各種法令、学習指導要領を踏まえて学校において適切に教育課程を編成していただくということが必要でございます。
○政府参考人(望月禎君) 学校の所轄庁につきましては、今回、私立の高等学校ということでございますので、京都府の私学担当部局でございます。
○政府参考人(望月禎君) これは、それぞれの学校の管理者、責任者、設置者でございます。 学校の教育内容全体について学習指導要領に定めている、そうした大綱の基準というのはありますけれども、それぞれの学校の運営を行うのは管理者と設置者であり、そうした学校そのものの教育活動を行うのは当然学校でございます。
○政府参考人(望月禎君) 済みません、大臣の答弁を補足する形で大変失礼いたします。 今回の件につきましては、いろいろな学校から、あるいは法人からの調査を基にして私どもも慎重に検討いたしましたけれども、その中では、先ほど大臣が申し上げましたように、抗議をするための政治的活動を行っている抗議船ということを学校の多くの職員が承知をする中において、それを教育活動の一環である修学旅行に組み込んで、プログラムにおいて、まあ何ら説明もなくなんです
○政府参考人(望月禎君) 教科書につきましては、採択権者である教育委員会等の権限と責任により一つの教科書を採択することとなってございます。このことは、教科書の形態としてデジタルな形態が含まれる場合でも変わるものではございません。 一方、紙の教科書では学習が困難な児童生徒のために、教科書バリアフリー法に基づきまして、デジタル化したハイライト表示やリフロー表示等の高いアクセシビリティー機能を備えたものの発行を促進しまして、そのような児童
○政府参考人(望月禎君) 今、吉良委員からも御指摘がございましたけど、全てがデジタルの教科書の扱いにつきましては、今後大臣指針で定めることとしてございますけれども、中教審や有識者会議におきまして、小学校低学年や中学年では慎重に考えるべきという意見が多く出されていることなどを踏まえまして、現時点では、小学校四年生以下では認めるべきではなく、また、教科についても当面、国語や社会、道徳などでは認めるべきではないと考えてございます。 これら
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 これまで実施をしてきました現行の教科書代替のデジタル教科書を使用しました実証研究や中教審での議論などを踏まえまして、例えば、文脈を理解しつつ読み込んだり書き込んだりする学習場面、文章と資料を一覧で見る学習場面、作図したり実際の長さを測るなどの学習場面などにつきまして紙の活用が大いに期待されるのではないかと考えているところでございます。
○政府参考人(望月禎君) 教科書につきましては、学習指導要領に基づき指導するための主たる教材でございます。児童生徒が授業において共通的に学ぶ内容を記載するものであることを踏まえまして、教科書検定によって質を担保するとともに、教科書として真に必要なものについて一定の枠組みによりまして掲載を認める方向で検討したいと考えてございます。 教科書全体の内容、分量の精選の観点から、動画の総時間数などデジタルコンテンツの分量の在り方につきましても