木庭健太郎 に関する国会発言
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○仁比聡平君 今の答弁で、小泉大臣がこの永住者の法的地位について歴史的な認識が全くないということが逆に浮き彫りになったと思うんですね。 先ほど御紹介した森大臣の答弁は、公明党の木庭健太郎議員の質問に対するお答えです。ちょうど今、伊藤さんが座っていらっしゃる席だったと思うんですけど、私もその委員会でこの問題について質問をしておりまして、当時、木庭議員がどれほど熱くこの問題、質問していたかと、ちょっと頭に、脳裏によみがえるような思いがす
○佐藤(正)委員 当せん金の配分は法律に書いてありますけれども、実は五割を切る当せん金の配分なんですね。だから、宝くじを買っても五十数%は経費で取られているということなんですよ。ここも実は問題点が生じているんじゃないかなと私は思っていますが、今言ったように簡素化した。 それから、先ほど申し上げた、例えばこの資料でいきますと二ページ、これはその改正をする前なんですけれども、そのときは普及宣伝事業という名目だったんですよ。先ほど私が言っ
○鈴木(貴)委員 疑念は避けるべきではなくて、しっかりと検証して見直すと言い切るのが必要なんじゃないでしょうか。避けて避けて避けて、一体そこに何があるんでしょうか。 配付をさせていただいた資料、ちなみに、一点だけあえて読ませていただきます。朝日新聞三十九面、このページであります。「こう質問するから、こう答えて」「問答二百三十九項目暗記」のところの最後の方です。 「やまりんの元社長も証言直前に証人テストを受けた。実際の法廷を模した
○木庭健太郎君 終わります。
○木庭健太郎君 これ、ちょっと見てみると、昇給区分が上位とされるには、その人事評価の結果が特に優秀でなければならないわけですよね。昇給区分のA、Bの人数割合というのは、これは決められているわけですよね。係長、課長補佐クラスでは二五%までですから、これが上限ですよね。つまり、このハードルも非常に高い。少なくとも、この計算をしていくと半分以上の職員は必ずC以下の昇給区分になりますから、半分以上の方たちが結局五十五歳から定年までは五年間の昇給
○木庭健太郎君 そこで、この改正内容である昇給制度の見直しについてちょっと聞いておきたいんですが、この五十五歳を超える職員について一律に昇給を停止するのでなく、昇給区分の判定で上位と認められた場合には昇給は可能であると。昇給区分はどうやって決めるかというと、人事評価に基づいて決定されるというふうに理解しておるんですが、この人事評価というやつと昇給区分の関係性について手短に御説明ください。
○木庭健太郎君 だから、したがって、問題はないということですよね、と判断したということですか、どうぞ。
○木庭健太郎君 人事院にちょっとお伺いしておきたいんですけれども、先ほども人事院総裁、人事院勧告を先送りされたことについて一定程度の見解を示された問題が言われておりましたが、人事院は、野田内閣が高齢層職員の給与水準の見直し、これを先送りする閣議決定をしたのは去年の十一月だったと思います。その後に、しかし、人事院は、人事院規則を二十四年の十二月十日に改正して、二十五年一月一日付けで施行されました。この人事院規則の改正は、人事院勧告と同日に
○木庭健太郎君 大臣、今お聞きになったとおり、数としてはまだ、この五か月前のことですが、実質この法案は通っていないわけですから、そういった意味では遅れるのは仕方ないとしても、今国会で先ほどおっしゃったようにこの法律が通った場合は、一応今回の改正を受けて、改めて政府として自治体に対してどのように対応をなさるつもりでいらっしゃるのか、その辺についてお伺いしておきたいと思います。
○木庭健太郎君 先ほどからお話があっているように、この法律案そのものは五十五歳を超える国家公務員の昇給停止を措置するものですが、地方公務員につきましては、安倍内閣として、一月の閣議決定だと思いますが、各地方公共団体において国の措置及び人事委員会勧告を踏まえて必要な措置を講じるよう内閣として求めております。今から五か月も前のことでございますし、閣議決定に従い、国よりも先にこの高齢層の昇給制度の見直しをした自治体もあったのではないかと思われ
○木庭健太郎君 今回の改正は、五十五歳を超える国家公務員の昇給を抑制するもので、人事院勧告に基づくものを実施、民間との較差の是正ということを主としているという意味では、賛成という方向で考えております。 国家公務員の昇給は、毎年一月一日と決まっております。本法律案の施行日も、したがって平成二十六年一月一日と定められております。ただ、またこの一方で、この八月にも新たに二十五年の人事院勧告が行われる予定というふうに伺っております。この本法
○木庭健太郎君 終わります。ありがとうございました。
○木庭健太郎君 最後に大臣に。 間違いなくこれをやっていけば、画像が送れてみたりとかいろんなものが進んでみたりとか、メリットも大きいことも事実でございまして、したがって、やっぱり国がやるべき問題は、もちろんこういったデジタル無線の整備支援、もちろんこれはやっていただきたい。でも、それ以上に、自治体がこれをきちんと使いこなせるように、そういったところにもやっぱり目配り、気配りをしていただいて、まさに自治体がこれを完全にできるような形で
○木庭健太郎君 是非そこはよろしくお願いをしておきたいと思います。 もう一つは、やっぱり市町村がなかなか思い切ってやれないという理由の一つは、整備の費用ももちろん掛かります。でも、もう一つは、これやると、無線の維持管理費、いわゆるランニングコストの問題が大変重荷になってくると。 鹿児島市が防災行政無線デジタル化整備基本計画というのを、これ二十三年三月なんですが、作っているんですが、これを見ると分かりやすいんですが、デジタル化後の
○木庭健太郎君 是非しっかりそういうことも伝えていただかないと、放置された形の中でさあやれと言われてもね。その辺は是非取り組んでいただきたいと、このように思います。 もう一つは、これ昨年春の総務省が開催した電波有効利用の促進に関する検討会では、この市町村防災行政無線、消防救急無線のデジタル化に対する電波利用料の活用ということが議論をされたとお伺いしています。ただ、その電波利用料による国からの補助という問題について、これは意見としてこ
○木庭健太郎君 そのサポート体制のことを地方自治体も余りよく認識されていなくて、実際やろうとしたときに、どういった手段というようなことで、もっと的確なアドバイスは受けられないかなという声を実際現場から聞いているんですが、どう徹底されているんですかね、その辺。
○木庭健太郎君 その辺がなかなか進んでいかない難しさを抱えたところだというふうに思うんですが、私はもう一つ、もちろん国が補助金を出すだけでは、やはりこういったものを本当に進めていくためには限界があるような気がします。実際にそのデジタル化を推進しようと思えば、自治体の現場ではどんなことをするかというと、電波が伝わるかどうかの確認を行って、計画を立てて設計、設備を進めていくと、こんなこともやっていく必要があります。 この消防救急無線のデ
○木庭健太郎君 結局、この市町村防災行政無線のデジタル化というのが今回できる限り早期に、また、消防救急無線のデジタル化の方は、先ほど御指摘があったとおり、平成二十八年五月までに行うというのが国の方針だとしていると。ただ、もう先ほどから何回もいろんな指摘があっておりますが、結局、地方自治体、厳しい財政状況ですから、その中でデジタル化に遅れが生じていると。 これまで、国は一応デジタル化へのこういう期限に向けて、防災・減災の観点から補助金
○木庭健太郎君 よろしくお願いいたします。 〔委員長退席、理事山本順三君着席〕 本法律案は、市町村の防災行政無線、消防救急無線のデジタル化整備について、電波利用料を財源とした補助を可能にしようというものでございまして、私たち公明党としても、昨年、政策集のポリシー二〇一二の中で、デジタル式防災行政無線システムの整備、向上に取り組むということを訴え続けさせていただいておりまして、是非災害時に国民の命を守るこの情報伝達システムの整
○木庭健太郎君 ありがとうございます。終わります。