村井敏邦 に関する国会発言
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○秋野公造君 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について、中間報告を求められましたので、現在までの委員会の審査の経過を御報告申し上げます。 本法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その
○辰巳孝太郎君 私は、日本共産党を代表して、共謀罪法案について中間報告を求めることの動議に対して、断固反対の討論を行います。 そもそも、国会法五十六条は、国会に提出された議案は、これを委員会に付託し、委員会において審査すると規定し、法案審議における委員会中心主義を明記しています。法案は付託委員会において審査し、結論を出した上で本会議に報告し採決に付すというのが国会の当然のルールであります。 ところが、今与党がやろうとしているのは
○山添拓君 私は、日本共産党を代表して、金田勝年法務大臣に対する問責決議案に賛成の討論を行います。 初めに、今日この後、憲法違反の共謀罪法案を、中間報告という名の審議打切り、強行採決を狙おうという与党の皆さんに満腔の怒りを持って抗議を申し上げます。 なぜそれほどまでに焦るのか。それは、森友学園、加計学園、政治の私物化について安倍政権に向けられた国民の疑惑に蓋をし、その解明に背を向け、国民の批判をかわしながら、共謀罪法案のみは何が
○参考人(村井敏邦君) じゃ、私は、最後に言うとすれば、ともかく慎重な審議を再度お願いしたいというふうに思います。 二百七十七の共謀罪というのは、一つ二つではないので、刑法の原則を大幅に変えるというような重大な法案ですので、これをもう強行採決で通してしまおうというように考えていただきたくない。参考人質疑が単なる儀式で終わらないように是非これから十分な審議を尽くしていただきたいと思います。
○参考人(村井敏邦君) 一番最後のところからいきますと、二百七十七の犯罪、共謀罪を設けることによって、それを徹底すればテロ対策大丈夫なんだという趣旨の発言がありましたけれども、二百七十七の捜査をし、それを起訴し、有罪にするということは可能なのかですね。現在の捜査陣の中で二百七十七もの犯罪を共謀罪で摘発することが可能なのかというと、これは今の体制では不可能だろうというふうに思います。 まず、捜査の端緒をどう発見するのかですが、これには
○参考人(村井敏邦君) 恐怖政治をしくつもりならば、有効なのは、ターゲットとされる危険な人物に全部監視を付けて、監視どころか拘置してしまうということがいいでしょう。そういうふうに提案、そういうふうにしなければテロは防げないんだというふうに言っている元捜査官もいるようです。しかし、これは私の推奨するところでない。これはかえって大変恐ろしい事態になる。まさにテロリズムです、これが。本当の意味でのテロリズムがこれだろうというふうに思いますが、
○参考人(村井敏邦君) アメリカの場合には、吸収されずに独立で処罰されるというのがある意味では共謀罪の一つの大きな特徴なんですね。日本の場合には、従来のやり取りの中でも吸収されるというふうに言われてきています。ただ、吸収されるという保証はありません。 先ほども言いましたけれども、今度計画罪になった場合に、共謀罪について議論したものが、共謀共同正犯ですが、共謀共同正犯と計画罪というのは別物であるというように議論することも可能なのですね
○参考人(村井敏邦君) 日本の最初の共謀罪の規定というのは爆発物取締罰則でして、これは当時、明治初期ですが、の自由民権運動を抑圧するための法律として設けられたものなんですね。したがって、このとき、爆発物取締罰則の制定そのものが、自由、人権という点からいうと大変問題のあることで、これがなぜ制定されたかというと、これは実はイギリスの当時のエクスプロージョンアクトというのをそのままそっくり持ってきて、その中に共謀罪というのが入っていたので、そ
○参考人(村井敏邦君) 政府に聞かなきゃ分からないので私が答える筋合いのものであるかどうか分かりませんけれども、特定秘密保護法については、小笠原みどりさんがインタビューした中でエドワード・スノーデンが言っているのは、これはアメリカの先ほど来出ているインテリジェンスからの示唆で作られたものであるというふうに公然と言っておるわけですが、これを否定するのかどうかというのは分かりませんけれども、そういう背景がある。この共謀罪については確証はあり
○参考人(村井敏邦君) もしそうならば、準備罪というのは確かにあります。通貨偽造罪における準備罪というのがあるんですが、これは予備罪と考えられているんですね。要するに、その実行行為をする危険性が高いものについては実行行為前に準備罪として処罰すると、予備罪です。予備罪という形ならば理解できます。しかし、予備ではないということを言っている。予備までの危険性を必要としないんだということを言いながら、オーバートアクトではないからより慎重なんだと
○参考人(村井敏邦君) 先ほども言いましたけれども、処罰を早期化する、要するに行為がなくてもその前の段階で危険があれば処罰していこうという一つの傾向に沿った考え方だというふうに思いますけれども、この危険が具体的でなければ処罰しないというのが基本的な考え方です。ところが、準備とか計画というのは準備的行為を要求するけれども、そこまでの危険性はなくていいんだというふうに言われてきている。したがって、危険性も基準にはならない。法益侵害の危険性と
○参考人(村井敏邦君) 少し、矛盾ではないですけれども、違うことだろうというふうに思いますね。組織的に行われることについては、被害が大きくなるから、その被害の大きさということを考えて刑を重くするというのは従来から考えられてきたことであるわけです。しかし、だから計画準備段階、要するに実行行為がなくてもいいんだというのは、組織性とはそれ自体としてはつながってこないことだと思います。 この組織性を付け加えたのは制限する意味だというように言
○参考人(村井敏邦君) 私もそうで、条約で、それだけでは駄目で、インテリジェンス活動等をする、かえってその方が怖いですね。そういうので情報を収集する、そしてテロと目される人を事前に何とかしようというのでは、実際それは有効には機能しないというふうに言われてきておりますが、仮にそれが有効に機能したとしても、それは我々が望む社会ではないだろうというふうに思います。 先ほど来言っているように、やはりテロを起こすのを防止するということであって
○参考人(村井敏邦君) テロというのが何であるかというのが一つの問題だというお話もしましたけれども、各地で起きている、各国で起きている事態に対してどう対応するのかということについては、基本的には刑罰によっては防げないというのが、刑法を専門にしている人間がこう言うのもあれですけれども、基本はやはり社会政策をきちっとすることによってしか防ぐことはできぬだろうと。起きてしまえばおしまいだという。むしろ、そのテロをしようという気持ちを起こらない
○参考人(村井敏邦君) 先ほども私が言いましたように、英米の場合に共謀罪を設ける場合にはオーバートアクトを要求するというのが一般的になっております。したがって、オーバートアクトとして準備的行為を設けたというのは英米と同様だということになるわけですが、例えば先ほど例として出しましたロス疑惑事件の起訴状の場合に、オーバートアクトとして二十ぐらいの数の行為が挙げられております。これが起訴状の中に記載されて具体的にそれに対する攻防が行われるとい
○参考人(村井敏邦君) はい。 テロ集団等の組織犯罪集団に限定されるのかということですが、この点も、テロ集団についての定義はありません。さらに、「その他」によって限定されない。組織的犯罪集団の団体の行為が、一般人とは違うんだと、これを入れたことによって一般の企業を処罰するようなものではないということですが、しかし実際、私が意見書を書いたものの中に、証券会社が業績悪化を知らせずに客を募集した場合、組織的詐欺集団であって、その従業員も共
○参考人(村井敏邦君) 一橋大学名誉教授の村井です。 一応、肩書、弁護士というのも付いておりますが、ほとんど弁護士の活動らしいものをしておりませんので、今日の肩書は名誉教授というだけで、刑事法を専門にして研究してきた者の立場から、この法案に対する反対の意見を述べさせていただきます。 お手元にレジュメを配らせていただきました。 まず、基本的なところですね。刑法の原則は何か。行為主義原則というのが刑法の原則です。行為者を中心とす
○委員長(秋野公造君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本大学危機管理学部教授福田充君、弁護士山下幸夫君及び一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○江崎委員長 休憩前に続き会議に入ります。 午前に引き続き、内閣提出、少年法の一部を改正する法律案及びこれに対する階猛君提出の修正案を一括して議題といたします。 本日、本案及び修正案審査のため、参考人として、中央大学法科大学院教授小木曽綾先生、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子代表、弁護士・社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長坪井節子先生並びに大阪学院大学教授・一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦先生、以上の四名の方々に御出席を
○江崎委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案及び修正案審査のため、本日午後二時三十分、参考人として中央大学法科大学院教授小木曽綾君、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子さん、弁護士・社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長坪井節子さん及び大阪学院大学教授・一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり