村田享子 に関する国会発言
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○村田享子君 終わります。
○村田享子君 その中で、今、例えば中国在住の日本メーカーの方に聞くと、中国国内において輸出規制による日本へのタングステンの高騰、供給不足もあるんだけれども、中国において国内の採掘量を減らしているというようなこともあるということで、輸出規制が仮に緩和されたとしても本当に日本に従来のものが届くのかなという不安、あと、あわせて、中国メーカーは国内においてタングステンを入手して物を作れていますので、価格転嫁という関係でいうと、同業他社に中国メー
○村田享子君 これも企業の情報ではあるんですが、超硬工具であって切削工具については六割以上リサイクルできているが、電子とか化学分野になるとまだリサイクル数%ということですので、分野ごとの対応も必要だと思っております。 中国の輸出規制に対しても、経産省としてもいろいろ働きかけしていただいていると思いますが、輸出をしてもらうために日本企業の負担軽減ということでいうと、これは民生品に使うものですよという、非軍事利用を証明するトレーサビリテ
○村田享子君 やはり一定程度流れているということで、これをいかに国内で循環させていくか、重要だと思っています。 その上で、大臣にお聞きをしますが、タングステンの供給代替先の確保やリサイクル強化等の対策、是非やっていただきたいと思います。どうでしょうか。
○村田享子君 私のところにも、昨年と比べて今七倍から八倍価格が高騰しているという声も聞いています。 そうした中で、先ほど古賀友一郎議員の御質疑にもあったように、リサイクルというのは私も重要だと思っていますが、現在、タングステンスクラップの国内の回収状況であったり、また、中国の輸出規制が入る前から、このタングステンを原材料とする超硬工具、これリサイクルしたいんだけど海外に流出しちゃっているというような声も聞いておりまして、そうしたとこ
○村田享子君 先ほど委員長から、予算案の御説明ございました。 第三のところの公正な取引慣行の推進に必要な経費というところがこういったところに当たってくると思いますが、令和七年度は七億七千八百万円だったものが今回九億八千四百万円と約二億円増えるということですので、是非こういった、取適法できたばかりです、改正されたばかりですので、そういったところも注力いただきたいというふうに思います。お願いします。 続いて、ちょっと話題変わりまして
○村田享子君 なので、この発注者と受注者の間にその親会社、子会社のまた関係が入ってくると取適法の適用がされないと、実質的にはもう使わないというような場合も出てくるということで、なので、この商社であったり、親会社、子会社の営業部が発注者、受注者の取引に関与をすることで、やはり取適法の適用逃れと呼ばれるものが起きる可能性があるんじゃないかということを私も懸念しておりますし、現場では、実際そのように思っている方がいらっしゃるということです。
○村田享子君 今御答弁の中に、その親会社と子会社の、場合によっては実質的に同一の会社とみなしてということで、取適法の適用からちょっと除外をされるような場合があるということでよろしいんですかね。
○村田享子君 今、商社が間に入る話をしたんですけど、親会社とか子会社が間に入るというようなパターンも聞いておりまして、発注者と受注者は取適法の適用になっているけれども、その発注者と受注者の間に、例えば受注者の親会社の営業部が実際のそういう製造委託についてはこの発注者と取引、発注者と交渉をしているというような場合があります。 この場合、例えば発注者と親会社が取適法の適用基準を満たしていないというような場合は、やはり事業者と親会社の間は
○村田享子君 私が気になっているのは、今おっしゃっていただいた答弁の中にあるパターンで、元々事業者と、発注者と受注者は取適法の適用であったのに、その中に商社が入ることによって、その資本金基準や従業員基準を満たさない場合は、この元々の発注者と商社の間、取適法の対象にはならないし、商社と受注者の間もその資本金基準や従業員基準を満たさない場合は取適法の適用とならない。 もちろん、今御答弁いただいたように、独禁法の優越的地位の濫用というのは
○村田享子君 もう一つのパターンなんですけど、商社が製造委託等の内容に関与している場合で事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合、事業者にとって商社は中小受託事業者に該当しないということでいいのか。あわせて、外注取引先にとって商社というのは委託事業者に該当しないということでよろしいんでしょうか。
○村田享子君 もう一つのパターンになります。 今私が申したのは、商社が事務手続の代行をやっているという場合なんですが、商社が製造委託等の内容にも関与をしているような場合についてお聞きをしたいと思います。 そのときに、この事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合、事業者にとって中小受託事業者に該当するのは商社になるのか、それとも外注取引先になるのか、どうでしょうか。
○村田享子君 今の御説明だと、商社が事務手続の代行を行っているにすぎないような場合というのは、その従来の事業者と外注取引先の間で取適法が適用されるということにはなります。 その場合、この委託事業者が商社と外注取引先との間の取引であったり、又は商社に対して、これは取適法の適用はないけれども、取適法上やるべきことというのはありますでしょうか。
○村田享子君 それでは、皆さん、今日も御安全に。立憲民主・無所属の村田享子です。 まず冒頭、ちょっと大臣にお礼をお伝えしたいと思います。 先週三月二十六日の委員会質疑で、価格転嫁の緊急要請文出していただきたいとお願いをしましたが、三月二十七日に、中東情勢を受けて原油価格が高騰している中、適切な価格転嫁に配慮するよう関係業界団体に要請文を出されたということで、ありがとうございます。 そしてもう一つ、昨日、大臣、大変お忙しい中、
○尾辻朋実君 チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。 本日、先ほどの村田享子委員、同郷でございまして、御質問をお聞きしておりまして、大臣、非常に御担務多くございますことを驚きを持ってお聞きをいたしておりまして、それでというわけではないんですが、私は政府参考人の御答弁をお願いしておりますので、どうぞ今日はゆっくりとお聞きをいただければと存じます。 さて、予算でございますので、来年度、消費者庁が食品ロス削減、食品寄附等の促
○村田享子君 入学金自体、もう日本しかない制度というふうに聞いておりますし、そもそもその金額が妥当なのか、今はっきりとした御答弁ございませんでした。この点、引き続きやっていきたいと思います。 終わります。ありがとうございます。
○村田享子君 その額を踏まえて、消費者契約法では平均的な損害額というものがポイントになってくると思いますが、平均的な損害を超えない入学金の額というのは、どのように計算をして、一般的には幾らだと例えば消費者庁の方では認識をされているのか、大臣に伺います。
○村田享子君 今日文科省にも来ていただいておりますけれども、実際の大学の入学金の金額について今把握されていますでしょうか。
○村田享子君 判決によると、四月一日以前に大学に行きませんというようなことを言った場合に、入学金と授業料でそれぞれ返金の扱いが異なるわけなんですね。それを、それは判決で今そうなっているわけなんですが、その点から見た場合に、パンフレットに一括して、入学金、授業料は返金しませんという条項は、これは無効ですというふうに書かれると、あれ、じゃ、入学金も返ってきていいんじゃないのと、まさにこれ見た方がちょっと困惑されるんじゃないかなというふうに思
○村田享子君 今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金について