松田哲也 に関する国会発言
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○浦野委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官松田哲也君外十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。 その上で、一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしております。
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 個別の事案における捜査に関するお尋ねにつきましては、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げれば、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応することとしております。
○委員長(宮崎勝君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官松田哲也君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 送致されなかった証拠物その他の資料については、送致する前に還付した証拠物や送致書類の写しなどを指すものであります。
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 ただいまの法務省の答弁と重なる部分も一部ありますが、電磁的記録提供命令は被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分であるところ、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録については被処分者において何を提供すればよいのか判断できる程度に特定させる必要があるため、一般論として申し上げれば、現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べて、より具体的に特定されることとなると考えております。
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 今委員からの御言及のあった個別の事案の証拠物件の管理状況については、現時点、詳細をちょっと把握しておりませんけれども、証拠物件等を基に作成された電磁的記録の捜査資料につきましては、通達等の規定により、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めているとなっているところでございます。 警察庁においては、そのような規定
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 警察庁で保管する被疑者DNA型記録については、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管、管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されておりまして、これらに該当するときには抹消することとしております。 警察においては、これらの個人情報保護法等の規定に従い、そ
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 現行法の下では証拠物件は有体物に限られているところ、その有体物を警察が押収した時点で証拠物件となります。 具体的には、お尋ねのスマートフォンを差し押さえた場合では、差し押さえた時点で証拠物件となり、そのスマートフォンから抽出された電磁的記録は、捜査資料として、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めることとなり
○政府参考人(松田哲也君) 登録件数と抹消件数をお答えさせていただいてよろしいでしょうか。 警察庁のDNA型データベースの運用状況につきまして、令和二年から令和六年までの五年間における登録件数と抹消件数ということでお答えをさせていただきます。 令和二年につきまして、登録件数が十五万八百六十件、抹消件数が一万四千三百二十五件、令和三年、登録件数が十五万九百五十七件、抹消件数が一万二千六十九件、令和四年が、登録件数が十四万五千百二十
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 現行では、捜査で取得した情報のうち、例えば暴力団等の犯罪組織に係る情報等、警察の所掌事務の遂行上必要があるものについては、個人情報保護法等の関係法令に従い、保管を継続して利用することもあり得るものと承知しております。 電磁的記録提供命令創設後においても、こうした運用が変更されることはないと考えております。
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 現行法下において、捜査資料のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致し、捜査の終結、公判の維持等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合に、確実に廃棄又は消去することとしております。 刑事手続のデジタル化後における電子データについても、現行と同様に、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、刑事訴訟法等の
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 今回の改正で創設される電磁的記録提供命令により提供される電磁的記録は、これまで警察において証拠物件として管理してきた有体物とは異なる保管、管理が求められることとなると考えられるところであります。 現行の運用では、電磁的記録の捜査資料については、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることによって適切な管理に努めており、捜査の終結等の観点
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 お尋ねの点につきまして、電磁的記録提供命令の令状請求ということでよろしいでしょうか。 その場合の被疑事実や提供させるべき電磁的記録等をどのように特定するかは、個別の事案ごとに、その事実関係と証拠により判断されることでありますので、一概にお答えすることは困難でありますが、電磁的記録提供命令は被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分ということでありますので、その処分の性質上、提供させるべ
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 現行の運用では、押収した証拠物件について、適切な方法で保管した上、送致すべきものは検察官に送致し、捜査上留置の必要がないことが明らかであると認められるものについては、必要に応じ、検察官に対し捜査上留置の必要がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄しております。 また、証拠物件等を基に作成された電磁的記録の捜査資料につきましては、当該電磁的記録やそれらを保管している共
○西村委員長 この際、お諮りいたします。 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん及び外務省中東アフリカ局長安藤俊英さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官松田哲也君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁長官官房審議官石川泰三さん、法務省大臣官房審議官堤良行さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法
○西村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官松田哲也さん、総務省大臣官房審議官伊藤正志さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん、文部
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 御指摘のような大量のメールを無関係な第三者のアドレスから送り付けるという手口については、悪質なものであると考えております。 個別の事案の詳細についてお答えは差し控えさせていただきますが、御指摘の事案につきましては、三重県警察において被害届を受理し、所要の捜査を進めており、今後、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。