松田賢一 に関する国会発言
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○田代富士男君 引き続いて会計検査院にお尋ねいたしますが、今回のこの委員会に当たりまして、会計検査院から公団、公庫への就職されたお方の資料をいただきました。この資料は五十四年十月九日現在の資料でございます。この第一回目にいただきいたしました資料は、就職先が大阪国際空港周辺整備機構へ監事として松田賢一さん、離職時の官職は第二局長。それから京浜外貿埠頭公団の監事として立花寛英さん、第二局の参事官。雇用促進事業団の監事に本村善文さん、第三局長
○説明員(松田賢一君) 実は昨日先生からもお話がありましたので、古いあれで私も十分存じておりませんでしたが、四十三年の検査報告と、それから四十五年を見ますと、四十五年からは、いまおっしゃられたように未補てんの分だけの五十万以上の分しか載っておりません。それで四十三年まで四年間、これは総体の、これはまた五万円以上なんでございますが、総体の件数、金額、どれぐらいのものがあったんだと、その中で未補てんの大きいものはどれくらいあるというふうな、
○説明員(松田賢一君) 従来まで検査報告に掲記しておりますのは、未補てんのあるものといわゆる決算に瑕疵があると見られたものだけでございますが、ただしその記載方法、これは基準としてずっと昔から踏襲されてきた私どものやり方でございますが、それにも、今回のような相模大野のような特殊な重大なる事態があるという場合には、それはその年の検査報告で検討いたしまして表現するというふうなことになっております。
○説明員(松田賢一君) はい、件数でございます。これは実損を生じているもの、そして検査年度の九月末現在で未補てんが二十万円以上のものと、あるいは犯罪時点が検査報告の掲記年度にかかるものと、そういった条件のもとで拾い上げられた数字でございます。それで少なくなっておるわけでございます。
○説明員(松田賢一君) いま先生おっしゃいました、私どもの方からお示しした件数、金額でございますが、これはこの事件が発覚した時点で……
○説明員(松田賢一君) ただいま先生御指摘になりましたように、過去の検査報告、いままでの検査報告に補てん未済分だけ載せておりました。これはもうそのとおりでございます。これは非常に古くからのことでございまするが、過去の検査報告に掲載いたしております事態は、これすべて実は郵政省の監察官が徹底した監察の結果発見されたもの、これを報告を受けたものでございます。 そのような次第でございますので、これを郵便局におけるいわゆる不当経理の事態として
○説明員(松田賢一君) 五十一年度に文部省が交付しました公立文教施設整備費等の国庫補助金につきまして、本院では二十九都府県の検査を実施いたしました。このうち、茨城県ほか五府県の六事業主体におきます六補助事業におきまして、国庫補助金交付額一億二千五百六十九万余円、その経理におきまして、態様を分けますと、補助事業の適用を誤っていたもの三事業でございます。それから、工事の施工が不良となっていたもの一事業でございます。これは、災害復旧の工事でご
○説明員(松田賢一君) 私ども補助事業の結果についての指摘は、いわばその事態を指摘するにとどまるわけでございまして、その後のそれをいかにするか、返還させるかあるいは建てかえでもって補助の目的を達成させるか、これは行政庁の方の判断に任されております。われわれはその報告を受けて、果たしてその処置がとられたかどうか、これは監視しているところでございます。
○説明員(松田賢一君) ただいま先生御指摘の建築士法の点につきましては、そこまで私どもは検討いたしておりません。ただ、現場の検査の際に、これの発見の端緒といいますか、これは、鉄筋工事の施工というものについて工事途中の写真、記録写真、これを見せてもらったわけです。その写真に出ているところと、それからいま先ほど先生おっしゃいました当初の設計図、これと見比べてみますと、どうも違う、これはおかしいのじゃないかと、そういうところで、じゃ何に基づい
○説明員(松田賢一君) まず、いま御指摘の古川小学校の事業につきまして、五十年度検査報告の概要を御説明申し上げます。 この事業は、城陽市が、地元の財団法人山城学校建設公社、これに四十八年六月に依頼して先行取得させました鉄筋コンクリートづくりの校舎二千五百九平米を五十年度に買収したものでありまして、これに五十年度の国庫補助金一億三千百十三万六千円が支出されておるわけでございます。そして、この校舎の建設業務はすべて同市が同公社の委託を受
○説明員(松田賢一君) 私立学校振興財団の問題につきましては、昭和四十九年度は検査報告番号八四から八六までの三件でございまして、その内容は、学校法人が財団に提出しました資料に、専任教員のうち給与を支給されていない者が給与を支給されているというふうに記入していたり、あるいは在籍学生数、これを実際と異なって記入していたりするなどの、事実と異なる内容を記入しておった、そういうことによって、ひいては補助金の交付が適正を欠いていたというものでござ
○説明員(松田賢一君) 昭和四十九年度の、文部省が交付されました公立文教施設整備費等の国庫補助金につきましては、本院で三十都道府県で検査を実施いたしました。このうち千葉県外六都府県の六市、一特別区、計七事業主体でございますが、その七補助事業の国庫補助金交付額三億七千万円の経理におきまして、態様を申し上げますと、補助事業の適用を誤っていたもの、これが二事業でございまして、不当と認めた国庫補助金が千百七十七万八千円、それから補助の対象外のも
○説明員(松田賢一君) 確かに先生のおっしゃるとおりであるかもしれませんが、この移流用につきましては、大蔵省との協議もありますし、そして、それはどういう流用をしたという報告もわれわれのところへ参っておりまして、その書面検査の過程で、なるほどこういう流用が行われたか、それはどういう理由であるか、そういうことは見ておりました。その予算編成の当時からの事情としてやむを得ないものというふうに感じておるわけでございます。
○説明員(松田賢一君) 確かに予算執行全般について、われわれとしてはよく見て指摘すべきものは指摘しなきゃならぬわけでございます。いまの移流用につきましては、それぞれ理由があってやむを得ず行われておるものでございますので、そのこと自体については別にいままでこちらの方から何も申し上げていないわけでございます。
○説明員(松田賢一君) ただいま法務当局からも御答弁がありましたが、いまのお話に出ております四十九年度、五十年度、これの移流用の関係、これは流につきましてはそれぞれ理由があってやむを得ずそういう処置がとられたものと解しております。 ただ、先ほどもちょっと申し上げましたが、予算の点について私の方からとやかく言うのはどうかと思いますが、移流用の結果でなおかつ相当額の不用額を立てている、これが例年続くような状態でございますと、予算的に編成
○説明員(松田賢一君) 予算編成のことでございますので、私の方からとやかく申し上げられないかもしれませんが、もちろん予算はその当省の、省庁の人員に応じてなるべく正確に組まれなきゃいかぬことは承知しております。
○説明員(松田賢一君) 先生の御指摘の点まことにもっともだと思います。確かに「本院の注意により」という言葉はこの場合には適当でなかったと反省しております。
○説明員(松田賢一君) 私どもの方では、会計検査院法の第三十六条に、「検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。」ということになっておりまして、まさにこの内容そのものは行政の分野に入るかもしれません。だから、その認定基準がそういうような状態であるということで、この三十六条でもって意見を統一しようとしておったわけでございます。それに
○説明員(松田賢一君) これは会計検査院検査官会議の決定を経て出たものでございまして、訂正はできかねます。
○説明員(松田賢一君) 税率等につきましては、もちろんこれは大蔵省が決定することでございますが、そのもとになる標準価額、そういったものにつきましては、実情に即したものに改正するということはわれわれ検査院にもできるのではないかと思います。