松谷有希雄 に関する国会発言
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○安住委員長 引き続き、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官原田正司君、内閣府沖縄振興局長清水治君、外務省北米局長西宮伸一君、外務省欧州局長原田親仁君、文部科学省大臣官房審議官布村幸彦君、厚生労働省大臣官房審議官荒井和夫君、厚生労働省医政局長松谷有希雄君、水産庁資源管理部長山下潤君、国土交通省大臣官房審議官大野裕夫君、国土交通省航空局監理部長久保成人君及び防衛施設庁長官北原巖男君の出席を求め、説
○櫻田委員長 次に、参議院提出、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として消防庁審議官寺村映君、厚生労働省医政局長松谷有希雄君、保険局長水田邦雄君、社会保険庁長官村瀬清司君、社会保険庁運営部長青柳親房君、国土交通省航空局技術部長谷寧久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異
○櫻田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、労働契約法案、労働基準法の一部を改正する法律案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官山崎史郎君、規制改革推進室長田中孝文君、厚生労働省医政局長松谷有希雄君、労働基準局長青木豊君、労働基準局労災補償部長石井淳子君、年金局長渡辺芳樹君の出席を求め、説明を聴取いた
○政府参考人(松谷有希雄君) 御指摘の医療機関についてどのようなことがあるかにつきましては、千葉県御当局に問い合わせをして調べてみたいと思います。
○政府参考人(松谷有希雄君) 医療法人また医療機関につきましては、医療法に基づいてその都度適切に指導をしているところでございまして、都道府県にはその旨お願いをしているところでございまして、引き続きその指導について各都道府県にお願いをしていきたいと考えております。
○政府参考人(松谷有希雄君) 委員御指摘の通知は、平成十年に発出をいたしました「医療機関の非営利性の確認と名称について」という通知であるというふうに思われます。 この通知は、個人等が開設する医療機関について、土地等を営利法人から賃借している場合など、開設者と営利法人との間に関係がある場合に、同営利法人の名称を同医療機関の名称の中に用いることは、同営利法人が同医療機関を経営しているかのような誤解を与えるおそれがあることから望ましくない
○政府参考人(松谷有希雄君) 先ほどからの御答弁で申し上げましたように、医療法におきまして、医業を行う主体につきましては非営利性が求められているわけでございまして、医療法人につきましては剰余金の配当の禁止が求められております。こうした医療法の規定に反して営利企業等が医療法人の経営を実質的に掌握しているような実態がある場合には、医療法の規定に従いまして指導等を行う必要があると考えております。 営利企業等による実質的な関与に当たるかどう
○政府参考人(松谷有希雄君) そのセコムの病院の具体的な状況、賃料等を私手元に今持っておりませんので、その答弁については今の段階では明確な答弁ができないということでございます。
○政府参考人(松谷有希雄君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、医療法におきましては医業を行う主体の非営利性が求められているわけでございまして、非営利法人である医療法人につきましては剰余金の配当の禁止が定められております。医療法人がこうした医療法の規定に反するような形で資金調達を行う場合には、医療法の規定にのっとり指導等を行うこととしているところでございます。 具体的な事案が医療法の規定に反するか否かにつきまして
○政府参考人(松谷有希雄君) お答え申し上げます。 医療法は国民の健康の保持に寄与するということをその立法の目的としておりますけれども、医療を行う主体が高い収益率や採算性を追求するということになりますれば、国民が必要とする医療サービスが適切に提供されなくなるおそれがあるため、その主体に非営利性を求めているところでございます。 具体的には、医療法の第七条におきまして、営利を目的とする主体については病院、診療所又は助産所の開設の許可
○櫻田委員長 速記を起こしてください。 理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、国民新党・そうぞう・無所属の会所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 内閣提出、労働契約法案、労働基準法の一部を改正する法律案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として
○政府参考人(松谷有希雄君) 前段で申し上げましたように、開業について規制をするということになりますと、医師といえども一個人ということでございますので、職業選択の自由あるいは営業の自由というような観点から相当の問題点が法制面からも、あるいは実際面からも指摘をされるというところではないかと思っております。
○政府参考人(松谷有希雄君) 医師の開業を規制するということにつきましては、これまで我が国では自由開業制が取られてきておるということ、また憲法上の職業選択の自由、営業の自由等の観点も踏まえれば、規制を新たに設けるということにつきましては極めて慎重な検討が必要であるということではないかと思います。 また、地域において必要な医療を確保するということはもちろん重要でございますので、先般の医療制度改革におきましても、地域医療計画の制度を見直
○政府参考人(松谷有希雄君) ごめんなさい。間違えました。失礼をいたしました。 勤務医の不足の要因として、過酷な労働環境、新医師臨床研修、国民、マスコミの医療に対する過度な安全要求等が先ほど申し上げましたように挙げられておりまして、その対策として何が必要かという質問が続けてされてございまして、その内容でございますが、国が医学部の定員数増、前期研修を含め医師の適正配置に責任を持つべきであると回答した方が四七・二%、都道府県に開業制限、
○政府参考人(松谷有希雄君) 日本病院会の勤務医に関する意識調査におきまして、どのような条件が合えばへき地勤務をしたいかとの質問に対して……
○政府参考人(松谷有希雄君) 先ほどの意識調査におきまして、医療過誤の原因をどのように考えるかという質問に対しまして、過剰な業務のために慢性的に疲労しているというふうに回答された方が七一・三%、次いで、患者さんが多く、一人当たりの診療時間、密度が不足しがちであると答えた方が六二・八%、医療技術の高度化や医療情報の増加のために医師の負担が急増しているというふうに答えた方が五七・八%などとなっております。 また、医事紛争による診療への影
○政府参考人(松谷有希雄君) 先ほどの日本病院会の勤務医に関する意識調査によりますれば、夜間当直をすると答えた勤務医に対して、夜間当直の翌日はどのようにしているかというふうに尋ねておりまして、忙しさとは無関係に夜間当直の翌日は普通勤務をせざるを得ないというふうに回答された方が八八・七%ございました。 また、週休の返上についてでございますが、時々返上している、二分の一未満というふうに回答された方が三六・八%、代休も含めればほぼ全部消化
○政府参考人(松谷有希雄君) 委員御指摘の日本病院会が実施をいたしました勤務医に関する意識調査におきまして、勤務医不足の原因として特に関係のあると思われるのは何かという質問がございまして、それに対する回答でございますけれども、最も多かったのは過酷な労働環境というもので六一%、次いで新医師臨床研修制度と回答された方が四四・六%、国民、マスコミの医療に対する過度な安全要求と回答された方が四二・一%などとなっているところでございます。
○政府参考人(松谷有希雄君) 認定に当たりましては、今は永住資格があるかどうかを問うておりませんので、外国の医学校を卒業をした方が我が国の医学部を卒業した方と同等程度かどうかという観点から認定をしているということでございまして、統計的に永住資格の有無ということを取ることがちょっと難しいと、そういう状況でございます。
○政府参考人(松谷有希雄君) 委員御指摘のとおり、平成十八年からは、在留活動に制限のある在留資格を有する者に対しましても、一定の条件を満たした場合には医師国家試験等の国家試験の受験資格を認定することとしたところでございます。 受験者が永住権を有しているかどうかの統計は試験の際に取っておりませんけれども、外国の医学部を卒業して受験資格認定を受けて医師国家試験を受験した者は、永住権を有している者も含めまして、平成十八年は五十二名、平成十