松野清秀 に関する国会発言
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○説明員(松野清秀君) 私から申し上げるまでもなく、国際的に海上衝突予防法がございまして、一般に航行する船舶は、やはり衝突予防法に従って航行すると、こういうことでございまして、ですから、夜間といえども、御承知のように、内外海たくさんの船が航行いたしております。これらの船舶が衝突予防法を厳重に守るという立場でやはり守らなければいかぬのですが、そういうことであればそう衝突事故は起らぬのじゃないか、かように存じております。ところが、実際には、
○説明員(松野清秀君) まあ、衝突事件が発生しました当時は、どちらかといえば、風も弱い、視界もいいということで、天気もいいほうでありましたし、また今まで私どもが聞いております範囲におきましては、両船の操船を困難にするような客観的な事情はなかったようでございますので、いずれにしましても、おそらくは、両船のうちの一方、あるいは双方に操船上の誤りがあったんじゃないか、かように推測いたしておる次第であります。
○説明員(松野清秀君) 港則法の改正につきましては、いずれ海運局のほうから報告があると思いますが、先般の京浜運河におきます衝突事件以来、そういう問題につきまして進められておりますが、今回の衝突事件は神戸の港域外でございまして、この件に関しましては港則法の関係はございません。
○説明員(松野清秀君) ただいま政務次官から、当時の衝突の経過につきまして、概要の御報告がありましたが、大体そのとおりでございます。ただいま申し上げましたように、衝突が発生しましたのは、二十六日の一時七分でございます。この衝突が起こったということにつきまして、りっちもんど丸から、一時十八分ごろ、私どもの第五管区海上保安本部の通信所に対しまして、衝突したという連絡がございましたので、管区本部から神戸の海上保安部にその旨を連絡いたしました。
○説明員(松野清秀君) 犯罪捜査の面から、海上保安庁はそういうやはり原因を追及する責任があると感じております。
○説明員(松野清秀君) 今後水産庁とも十分協議をして、遺漏のないようにいたしたいと思っております。
○説明員(松野清秀君) この行政協定の問題は、まあ私どもからちょっとお答えする問題じゃないと思いますが、間違っても困りますので、やはり調達庁に御質問願いたいと思います。私どもはただ行政協定にいう、該当するようなことにはなっていない、今のイーグル号でございますが、というふうに聞いております。
○説明員(松野清秀君) 海水汚濁のような場合におきましては、それが犯罪に関係のあるというような場合におきましては、当然これは因果関係を究明する義務があると存じておりますがそういう犯罪に関係のない場合もそういう義務があるかどうかという点については、これは問題があると存じておりますが、先ほども先生も申されますように、いろいろそういう問題が起こっておりますので、私もやはりそういうような場合でもできるだけやはり捜査をするという含みでやって参って
○説明員(松野清秀君) 犯罪関係から申しますと、かりにノリの被害がイーグル号から出た油としましても、これは犯罪にはなりません。今の水産資源保護法にしましても、これは故意犯だけを罰するわけですから、犯罪にはならぬわけでございます。なお、その因果関係につきまして、ただ捜査過程においていろいろ調査いたしておりますので、私どもも調査いたして参ったわけでございますが、私どもも船舶側の関係者からも、いろいろ事情は聞いております。それからその他時期的
○説明員(松野清秀君) 送検いたしましたのは、この海難事故につきまして刑法の業務上過失船舶破壊の容疑が濃厚であるということで、その容疑で送検したと、こういうことだったと思います。
○説明員(松野清秀君) 神奈川県工業試験所のは定量分析でございますが、なお、この点につきましては、専門のほうの方が来ておられますので、工業技術院の方でございますが、お尋ねいただきたいと思います。
○説明員(松野清秀君) 今回の油が流れ出ましたのは、故意でないということがはっきりして参りました。犯罪捜査の面におきましては、なるほど同一性ということは出て参りませんでしたけれども、捜査上この程度でいい、つまり、故意犯ではないというような観点から、捜査上は重ねて特にまた取ってきてやる必要がないというふうに考えておったわけでございます。
○説明員(松野清秀君) 鑑定についての回答をいただきましたのは十二日であったと思います。その後は取って参っておりません。ただ、今申し上げましたのは、そういうような事情から今後取る場合には、そういうふうにやろうという配慮が必要であるというふうに思っております。
○説明員(松野清秀君) 今回採取しました油につきまして、そういうような工業試験所の御意見がありますし、ですから今後取る場合にはやはり相当量、たくさん取ってくる必要もある、こういうふうに考える次第でございます。
○説明員(松野清秀君) 先ほど私が油の濃度というようなことを申しましたが、それは油の量が少なかった、これは青堀海岸におきましては浮流する水面から取ってきたものと、一つは竹竿を持ってきておるのですが、その水面から取ったのですが、油の量が非常に少なかったということでございます。もちろん、そういうわざわざ少ないところを取ってくるというわけでございませんが、確かにそういう点において不十分な、配慮が足りなかったということもあると存じておりますが、
○説明員(松野清秀君) それはそういうことを書面でいただいております。
○説明員(松野清秀君) いえ、私どもから神奈川県の工業試験所に鑑定を依頼に出しました資料は五点あるわけでございます。そのうちには、青堀海岸で取りましたのが二つ、一つはあの海岸一つは竹竿であろうと思います。ノリのついた竹竿。それから他の三つは、一つはイーグル号の船内から、もう一つはイーグル号の舷側ごく近いところ、もう一つは、第二海堡の北側に浮流いたしておった油と、合わせて五つでございますが、そのうちでイーグル号の船内で取った油と、それから
○説明員(松野清秀君) 御質問の点につきましては、工業試験所にいろいろお尋ねしております。それによりますと、青堀海岸で採取いたしました油は非常に水分が多くて、それを油を分離して分析することができない状態にあった、これがために鑑定できなかった、こういうことを申されているのでございます。なお、今回提出いたしました資料は五つございますが、そのうちで、イーグル号の船内から取りました油とそれからイーグル号の舷側で取りました油は、これは大体類似のも
○説明員(松野清秀君) 海上保安庁におきましては、事件が発生いたしましてから、直ちに取り調べ調査をいたして参ってきたのでございますが、本件に関しましては、油が出ましたのは、故意でないことがはっきりいたしましたので、港則法違反あるいは水産資源保護法違反としては取り上げることができませんでしたが、海難事故そのものにつきましては、業務上過失船舶破壊罪の容疑が濃厚になりましたので、去る十九日にその容疑で送検いたしております。 なお今回のイー
○説明員(松野清秀君) このような事件がありました場合には、もちろん海上保安庁は急いで現場へ調査に向かわしております。で、今回の事件におきましても座礁事件が発生しましてから直ちに出ております。そうしてただ故意犯云々ということではありません。今回の場合におきましても、船主側に対しまして、できるだけ出た油の処理とかいうような点につきまして勧奨をいたしまして、事実船主側においても相当の処置をとっておる、こういうふうな事情でございます。