林淳司 に関する国会発言
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○松原委員 意見を伺っていただけるというので、恐縮なんですが。 さて、きょうは、国土交通省官房長はお越しですか。前回出していただいた資料があるんですが、幾つかお伺いしたいんです。 天下りというか、我々はわたりと称するわけでありますが、本省をやめた後の動きというのがある。あっせんの有無というところがみんな米印になっているわけであります。 そこで、お伺いをしたいわけでありますが、あっせんの有無、米印ということですが、例えば、牧野
○常松委員 大臣、これは国会に対する約束なんです。改革法審議のときに各党の委員に対して、当時の運輸大臣あるいは林淳司さんですか、当時の政府委員は再三にわたって答弁しているのです、これは。三年後までに本格的な処理のための新たな財源、措置を講ずるんだ、そういう答弁を何度もしているのです。それを運輸省は、その約束をなぜ果たしてこなかったのですか、これまで。なぜ果たしてこなかったのですか、そのことを言っているのです。今のような、いろいろ、あれが
○政府委員(林淳司君) 私ども、航空行政をとり行うに当たりまして、安全の問題というのはもうすべてに優先する最重要課題というふうに常に認識をいたしております。したがいまして、現在、いわば航空企業の活性化を通じて利用者の利便の向上を図るために競争促進政策をとっているわけでございますが、その場合でも安全という問題については絶対に手抜きがない、むしろそういう競争促進政策の中でより一層安全というものについての配慮を十分していただく、こういう方向で
○政府委員(林淳司君) 私ども政府側といたしましては、先ほど申しましたようなヘリコプターによる航空事業活動というものの活発化ということに対応しましてできるだけそれを助成していく、支援していくという方向で考えております。 例えば、一昨年から公共用のヘリポートについては三〇%の補助制度を創設いたしましたし、それから、さらに昨年の十二月、ことしの二月にかけましてヘリポートの設置基準等について相当大幅な規制緩和も行っております。そういう形で
○政府委員(林淳司君) ヘリコプターによる旅客輸送、二地点間の旅客輸送あるいはヘリコプターを使いましていろんないわゆる航空活動を行う。これは例えば農薬散布でありますとか、あるいは送電線の見回りでありますとか、あるいは緊急医療対応とかいろいろあるわけでございますけれども、ヘリコプターによる活動はここ数年来非常に活発になってきております。今そういう事業活動全体について数字的にこれを表現するのは非常に難しいわけでございますけれども、二地点間輸
○政府委員(林淳司君) ただいま申し上げましたように、本格的な空港を浮体工法によって整備するというところについて、これは単に浮体構造物の技術だけではございませんで、航空機が離発着するわけでございますから、いろんな航空保安施設の精度、いろんな問題がございます。そういうことを含めた空港としての、実際に適用可能であるというところまではまだ技術開発は進んでいないというのが実態でございます。 したがいまして、当初からそういう大きな大空港を目指
○政府委員(林淳司君) いわゆる浮体工法によりますところの空港整備という御質問かと思いますけれども、もう既に相当前からそういう構想がございまして、関係の方面ではいろんな研究等が行われておるわけでございますけれども、現在、浮体工法によって空港を現実に整備するだけの技術的な水準までまだ達してないわけでございます。 ただ、私どもとしましても、海上に浮かぶ、そういう空港というものの必要性というものは十分認識いたしておりまして、まずできるもの
○政府委員(林淳司君) 首都圏の関係で申し上げますと、現在、国内線につきましては東京及び大阪に需要が非常に集中しておる。国際線も同様でございます。そういう観点からいいますど、首都圏の空港の能力というものを大幅にふやさないと需要に対応できないということになるわけでありまして、そのために現在、成田空港につきましては第二期の工事を鋭意進めておるわけでございます。これが完成いたしますと、現在、年間十一万回程度の能力が約倍の二十二万回程度になると
○政府委員(林淳司君) 首都圏の航空事情から見ますと、現在進めております第五次五カ年計画の達成によって需要が十分に賄えるという状態には必ずしもならないわけでございます。と申しますのは、先ほど申しましたように、羽田については昨年の七月に第一期工事が完成しまして、これで一日二十五便程度の増便が可能になったわけでございますが、これで需要がすべて賄えるということでは必ずしもありませんで、それをむしろ上回る需要がある。したがって、引き続き第二期、
○政府委員(林淳司君) まず、第五次の空港整備五カ年計画の進捗状況でありますけれども、この計画は、昭和六十一年度から平成二年度までを計画期間といたしまして、調整費の千二百億円を含めて総事業費は一兆九千二百億円になっております。それで、その総事業費に対する六十三年度末、昨年度末までの実績見込み額は一兆一千四百四十八億円でございまして、進捗率は五九・六%でございます。これに対しまして、さらに平成元年度、今年度の政府予算を含めますと一兆五千八
○政府委員(林淳司君) 航空機を利用される方々ができるだけ安い運賃で利用したいということは、これはもう当然のことだと思います。 そこで、いろんな現象があるわけでございますが、その大きなものとして先ほど来いろいろ御質問いただいております方向別の格差、これはメカニズムとしては、為替が変動相場制である以上、そういう形でないとなかなか国際的にうまい運賃設定方式はないわけですけれども、しかし結果的に大きな格差がつくということは、これは旅客の不
○政府委員(林淳司君) 先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、国際航空運賃というのは、為替が変動相場制に移行した以後は発地国通貨建て運賃主義、出発国が出発国の通貨で運賃を設定する、日本発の場合は日本の企業もあるいは外国の企業も全部同じ運賃、アメリカの場合も同様、こういうメカニズムになっておるわけでございます。そういうメカニズムの中では、A地点からB地点までという運賃は発地国の通貨で設定された運賃というものが実効あるものでないと利用者
○政府委員(林淳司君) お答え申し上げます。 昭和六十年の秋以降、円高が急激に進行したわけでございます。その時点から現在までの間に、これは路線によってそれぞれ違うわけでございますが、方向別の格差が非常に大きく拡大したということでございますけれども、これを逐次是正をしてまいりまして、例えばアメリカで申し上げますと、ロサンゼルスあるいはニューヨークといった路線では六十年の一月に対してことしの五月までの間に一二%の値下げをした。それからヨ
○政府委員(林淳司君) 空港整備についてでございますが、空港整備五カ年計画は昭和六十一年度から平成二年度までという五カ年が計画期間でございます。調整費千二百億円を含めまして総事業費は一兆九千二百億円ということでございますが、調整費を除きます五カ年間の事業計画額一兆八千億に対しまして、六十三年度末までの実績見込み額は一兆一千四百四十八億円、進捗率にしますと六三・六%でございます。これに平成元年度の政府予算案を含めますと一兆五千八百四十九億
○政府委員(林淳司君) ただいま先生から御質問ございましたけれども、個々の運航につきましてその実績の内容というものを明らかにするということは、これは私企業の個々の営業活動に立ち入ることになります。私ども航空法を預かる立場といたしまして航空の安全確保といったような航空行政という見地から必要と考えられる、それが限度でございまして、そういう場合を除いては、そういう調査は差し控えさしていただきたいというふうに思っております。
○政府委員(林淳司君) フライトプランは先生おっしゃるとおり一年でございます。今、先生おっしゃたのは多分航空日誌、いわゆるフライトログのことだと思いますが、これはその機材に搭載しておるものでございますので、その機材が存続する限りは存在するものでございます。
○政府委員(林淳司君) 北海道方面の航空路線につきましては、需要量がほかと比べまして比較的少ないという事情あるいは季節波動が大きいというような事情がございまして、路線ごとの費用を勘案いたしますと、本来的には運賃が若干割高になるということは、ある意味ではやむを得ない面もあるわけでございますけれども、しかし一キロメートル当たりの運賃が他の路線に比べまして相対的に高い、こういう路線があることも事実でございます。 そこで、昨年十二月にその辺
○政府委員(林淳司君) たびたび申し上げまして恐縮でございますが、私ども航空法を運用する立場といたしましては、航空運送事業者に対してそういう義務を課しておるということでございますので、航空運送事業者に対してその点については厳重に注意をしてまいりたいというふうに思っております。
○政府委員(林淳司君) 私どもの立場といたしますれば、航空法上定められた認可運賃というものは遵守していただくということでございますが、この遵守義務は、これは航空運送事業者に対する義務でございまして、利用者に対しましては航空法上の規制はございません。 したがいまして、運輸省といたしまして、法的に見て本件のチャーター運行の利用者でありますところの林野庁に対しましてとやかく申し上げる立場にはないということでございます。
○政府委員(林淳司君) 内容につきましては、航空法の規定による認可を受けないで、あるいは認可を受けた運賃もしくは料金によらないで運送した場合、運賃または料金を収受した場合でございますが、五万円以下の罰金という規定がございます。