柳克樹 に関する国会発言
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○政府委員(柳克樹君) 一応法律上は、今先生御指摘の三百人の話と、それから職種の話があるようでございますけれども、私どもが今考えておりますのは三百人の方の問題でございます。
○政府委員(柳克樹君) この労働基準法の改正法が施行になった場合のことでございますけれども、この過労働時間の適用については三十二条につきまして経過措置が設けられるというふうに聞いておりますので、その経過措置を踏まえた上での議論になりますけれども、もちろん法律に違反しないように適切に指導しなければいけないと考えております。
○政府委員(柳克樹君) この法律の解釈は労働省の方とも相談しなければいけない問題でございますけれども、通常の考え方といたしまして、三十二条の三ないし三十二条の五と同じ内容の制度を条例の規定により導入するということは、労働基準法三十二条の規定に抵触する疑いがございます。したがいまして、できないのではないかというふうに考えております。
○政府委員(柳克樹君) 導入の必要性が乏しいと申しますか、薄いというふうに申し上げました。
○政府委員(柳克樹君) そこのところはちょっと必ずしもそのとおりではございませんで、まず一つの点は、国家公務員におきましてこの制度を採用しないという考えのようでございます。御承知のように、地方公務員は国家公務員との権衡の問題がございます。 それからもう一つの問題といたしまして、ただいま御指摘のフレックスタイム制だとか三カ月単位の変形労働時間制等については、現段階におきましてこれらの制度を地方公務員について導入するということは、必ずし
○政府委員(柳克樹君) そのとおりでございます。
○政府委員(柳克樹君) 先ほど来申し上げておりますように、今先生の御指摘のとおり、地方団体の場合に非常に四週六休あるいは土曜閉庁を検討するに際して問題が多うございます。また現在までの私どもの考え方といたしましても、国との関係ということも十分考えていかなければいけないと存じます。国におきましてただいま御指摘のように検討をしておられるようでございますので、その検討状況を踏まえながら、また先ほど申しましたようにいろいろな具体的な事例を含めて私
○政府委員(柳克樹君) 私どもやはり、先ほど先生おっしゃいましたように、四週六休制についてはできるだけ早く促進するという立場で機会あるごとに地方団体にお話をしたりしておる状況でございますが、確かに先ほど申しましたように、数字としては約二三%と低うございますけれども、四週五休制に入ったときを考えますと、当時は約九カ月たった時点で七%ほどの団体でしか実施していない。今回の場合には約五カ月後でございますか、先ほどの数字でございますからかなり地
○政府委員(柳克樹君) 国に比べまして地方公共団体の試行がおくれておるのはただいま先生御指摘のような事情がございます。窓口業務等住民サービスに直結する業務、それから交代制勤務の職員が多いというようなこと、あるいはもう一つは、地域によっては週休二日制が非常に普及していない、そういう地域内でのバランスの問題、そういうようなものが試行がおくれておる大きな理由であろうかと思います。
○政府委員(柳克樹君) 地方公共団体におきます四週六休制の試行の状況でございますが、都道府県におきましては三十九団体、それから指定都市におきまして二団体、それから市区町村におきましては七百二十一団体が試行を始め、あるいは試行することを決定しているというような状況でございまして、率で申し上げますと都道府県、指定都市で合わせまして七一・九%、それから市区町村では二二・一%というような状況でございます。
○政府委員(柳克樹君) 職員の採用につきましては、地方公務員法の第六条で御承知のように、任命権者に権限が与えられておりますが、その場合にも当然ながらただいま先生御指摘のとおり、十三条でありますとか、それから十五条でありますとかという地方公務員法の規定の枠内で、そういう採用を行わなければいけないわけでございまして、ただいま先生例示されましたような意味での裁量権という、そういうものの裁量の幅、あるいは試験を行いましたときに何点以上でないとい
○政府委員(柳克樹君) 職員の採用については、十三条は当然ながら働いできます。
○政府委員(柳克樹君) 早期返還の問題でございますけれども、これは年金権が発生した場合でも、やはり先生おっしゃるような問題点があるわけでございます。したがいまして、なるべく早く返したいという御意見もあるかとも存じますけれども、現在の仕組みとして入ってきた金が、もしどなたのものでもないという宙ぶらりんの状態が出てくるというようなことにもなりますと、非常に困る問題もあるわけでございますし、なかなか難しい問題でございますけれども、本日の先生の
○政府委員(柳克樹君) 確かに先生おっしゃるように、先生初め国会におきまして御意見がありまして、一時金の制度自体が変わってきたわけでございますが、これはちょっと古い話で恐縮でございますけれども、もともとの年金制度として考えておりましたのは、一時金をもらうことによって期間が重複がある。その重複期間を調整しなければいけない。その際に、年金設計として当時の平均余命をもとに計算しておった。それが先ほど申しましたように、高齢化が進んでまいりまして
○政府委員(柳克樹君) 先ほど申しました生活障云々という言葉は、足りませんでしたら訂正いたしますが、私の考え方といたしましては、申し上げたかったのは、要するに入ってくる金額が十分か不十分かは別にいたしまして、入ってきている金額は少なくともそれは減らすことのないようにしよう、こういう趣旨で申し上げたのでございますので、御理解をいただきたいと存じます。 再々申し上げて恐縮でございますけれども、経過措置としての従前額保障と申しますのは、三
○政府委員(柳克樹君) 実は再々同じことを申し上げて恐縮でございますけれども、経過措置としての従前額の保障といいますのは、やはりそのときの旧制度における具体化された年金額、支給額を保障する、こういうことであるのが経過措置の考え方であろうかと思います。 既給一時金の控除方式についてはただいま先生おっしゃいましたように、いろいろと議論の経緯がございましたが、これは一つは従前と比べて非常に高齢化が進んできて、平均寿命が非常に伸びてきたとい
○政府委員(柳克樹君) 経過措置のお話でございますが、経過措置と申しますのは、やはり既得権と申しますか、そのとき、具体的には六十一年の三月三十一日現在でその人が幾らの年金権に基づいて幾ら支給されているか、そういうことを考慮に入れて経過措置を決め、したがって、従前額を保障したということであろうかと思います。 例えば新規発生、新制度になってから発生をした年金につきまして、従前額保障よりも多い場合も当然あるわけでございますが、そういう場合
○政府委員(柳克樹君) 今回の改正におきまして、既給一時金を受けた方の年金額につきましては、その一時金をお返しいただくということになれば満額を支給するということで仕組みの基本的な考え方ができているということは、先ほど先生の御指摘のとおりでございまして、私どもそのように考えておりますが、その際に、一方の考え方といたしまして、経過的な問題として従前支給されていた年金額よりもさらに減ってきたという場合には、その年金額で生活をしておられたという
○政府委員(柳克樹君) 基本的な考え方は、先生おっしゃるようなつもりで改正はなされておると理解しております。
○政府委員(柳克樹君) 恩給との関係でございますけれども、その前に、まず現在の制度の仕組みを若干お話を申し上げたいと思うわけでございますが、六十年の年金制度の大改革に際しまして考えられたことは、官民における格差を是正していこうという点、それからだんだん高齢化社会が進んでまいりますと、世代間の格差是正、費用の負担をする側と給付する側との均衡を考えなければいけない、そういう観点で年金制度の大改革が行われたわけでございます。 その際に、ス