柳孝 に関する国会発言
37件 / 2ページ / 1 ページ目
○田嶋委員長 これより会議を開きます。 科学技術、イノベーション推進の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君、内閣官房内閣審議官大西友弘君、内閣官房内閣審議官十時憲司君、内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣府大臣官房審議官村手聡君、内閣府沖縄振興局長原宏彰君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官柳孝君、内閣府健康
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 確かに、委員御指摘のように、各種法律においてはそれぞれのスキームに合った形でいろいろな関与の規定あろうかと思ってございます。 その上で、原子力立地特措法の規定につきましては、国の助言の規定を置かないことを含め、二〇〇〇年の同法の制定時、そして二〇一〇年の延長時の二回にわたって、立法府の意思として現在の、現在と同じ内容とされてきたものと考えております。 これらの規定につきましては、
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 具体的な差異としては、スキームが必ずしも同じではないということを考えてございます。 具体的に申し上げれば、原子力立地地域特措法におきましては、関係都道府県の知事が振興計画の案を作成し、内閣総理大臣が決定するのに対し、中心市街地の活性化に関する法律におきましては、市町村が案ではなく基本計画自体を作成し、内閣総理大臣が認定することとなっているなど、スキームが異なっているものと考えてござい
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 それぞれの法制についてはそれぞれの法律の趣旨に鑑みながらそのスキームが構築されていると理解してございます。 先ほど申し上げたように、この原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の意向を尊重するスキームということを基本としております。このような特措法の規定につきましては、国からの助言の規定を置かないことを含めて、二〇〇〇年の同法の制定時、そして二〇一〇年の延長時の二回にわたって、立
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 原子力立地地域特措法における振興計画は、その決定以来期間を経ているところではありますが、同法に基づく支援につきましては、同法の規定及び振興計画に基づき、立地地域の必要性を踏まえた防災、安全確保のためのインフラを対象にして適時適切に支援を行ってきており、これまで特段の支障は生じていないところでございます。 また、振興計画の変更につきましては、知事からの変更の案の提出を受けた上で、原子力
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法で求められております計画につきましては、現時点においては作成されていないと理解しております。
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 三月二十六日の参議院内閣委員会理事会におきまして、内閣府の所掌事務につきまして、私の方から主に二点、御説明を申し上げました。 まず一点目でございます。原子力立地地域特措法の制定当時から当該規定により事務を行ってきたところであり、今般の改正により求められる事務に変更がなく、これまで特段の支障がない中で、今般改正すべき特段の理由がないと考えていること。二点目、同様のスキームの他の法律に用
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 各道府県の振興計画の策定状況については、福井県、島根県につきましては平成十四年三月十二日、愛媛県につきましては平成十四年十月十八日、青森県、宮城県、茨城県、新潟県、鹿児島県、石川県、静岡県、大阪府、佐賀県につきましては平成十五年四月一日、北海道、福島県につきましては平成十六年三月二十二日に決定されている状況でございます。 なお、振興計画の見直しにつきましては、これまで行われてございま
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 特措法に基づき指定されている立地地域につきましては、青森県は十二市町村、宮城県は二市町、福島県は十四市町村でございます。
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 原子力立地地域特措法はこれまで多くの立地地域で活用されており、現在も、令和元年度時点で避難道路を始めとする百二十六件の防災インフラ整備への支援に重要な役割を果たしております。そのうち、避難道路を整備する事業は百七件でございます。
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、昨年十二月二十二日の原子力委員会におきましては、渕上会長や桜井会長から新型コロナを踏まえた避難所の拡充の必要性についてお話ございました。これを受けまして、同月二十八日の原子力委員会におきまして、上坂原子力委員長からは、新型コロナ対応の観点も、特措法の延長が、観点からも特措法の延長が必要との趣旨の御発言があり、原子力委員会として特措法の延長が必要であるとの見解が取りまと
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 令和元年度において、原子力立地地域特措法の支援を受けて整備中の防災インフラは約百三十件ございます。このうち、委員御指摘のように約六十件が十年後までの事業継続予定となっているところ、この六十件の事業は全て避難道路又は緊急輸送道路の整備であり、総事業費の平均は約二十八億円となっている状況でございます。 道路整備につきましては、整備区間の長さや整備する場所の環境にもよりますが、一般論として
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画におきまして、従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとするとされてございます。 原子力立地地域特措法におきましても、不均一課税に伴う特例措置の対象の拡大につきましては、この閣議決定の趣旨を踏まえ検討していく必
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 先ほど答弁したとおり、この法律制定当時からこの規定に基づきまして、我々一連の事務を行わせていただいております。 今回の改正法案を提出に当たりまして内閣法制局の審査を受ける中でも、我々、こういった事務をこのように表現していることについて御了解いただいているところでございます。法制的な解釈として、我々何ら問題ないと思っております。
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げたように、我々、立法時の経緯を踏まえまして、これら一連のプロセス全体を総称するものとして、振興計画の作成に関わることと規定されているものと理解しております。
○政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。 原子力立地地域特措法では、都道府県知事による振興計画の案の作成から内閣総理大臣への提出、原子力立地会議の審議を経た決定に至る一連のプロセスが定められているところでございます。 これに関連する事務を総称するものとして、振興計画の作成に関わることと規定したものであり、規定ぶりに何ら問題はないものと考えております。
○木原委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官千原由幸君、内閣府大臣官房審議官佐藤暁君、内閣府政策統括官柳孝君、文部科学省大臣官房審議官堀内義規君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官新川達也君、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統
○田嶋委員長 これより会議を開きます。 科学技術、イノベーション推進の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣官房内閣審議官渡辺その子君、内閣府大臣官房総合政策推進室長三上明輝君、内閣府政策統括官柳孝君、内閣府知的財産戦略推進事務局長田中茂明君、内閣府日本学術会議事務局長福井仁史君、金融庁総合政策局参事官田原泰雅君、文部
○政府参考人(柳孝君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の拡大といった今までにない大きな課題に直面する中、文部科学省においても、コロナ後の新たな時代を見据えた社会変革を牽引するため、ただいま各局長等から御答弁させていただいた新たな政策課題に果敢に取り組んでいくとともに、教育基本法に掲げる人格の完成と国家、社会の形成者としての育成など、文部科学行政の根幹を成す政策をぶれることなく推進する必要があると認識しております。
○政府参考人(柳孝君) 文科省の状況について申し上げますと、特別招待者につきましては、先ほど芸術、文化、スポーツ等の分野と申し上げましたけれども、例えば権威ある賞を受賞された方、スポーツ関係であれば国際的なスポーツ大会で入賞された方などを推薦の対象とさせていただいているところでございます。