柴田高博 に関する国会発言

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2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 中心市街地の活性化のためには、自動車や公共交通機関等によります良好なアクセスが確保されまして、様々な都市機能をコンパクトに集積した快適で歩きやすいまちづくりを実現することが重要であると考えてございます。このため、中心市街地内の路上駐車を解消し、円滑な自動車交通や安全快適な歩行者交通を確保することが重要でございます。このため、適正な位置に使い勝手の良い駐車場の整備を促進することが必要であると考えております。

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 提案が可能となる事業者、どういうような事業者かということでございますが、現在検討中でございますが、過去に一定規模以上の開発事業を行ったものといった、まちづくりの推進に関しまして経験と知識を有する団体を新たに都市計画の提案権者とする方向で検討いたしております。

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) これまでの準都市計画は、農用地等につきまして原則として指定をしないと運用しておりました。そういう意味で、都市計画区域外の農地につきまして、農地転用されてしまいますと都市的な土地利用規制も農業的な土地利用規制も適用されないポテンヒットの状態になってしまうと。それが大規模集客施設の無秩序な立地を誘発していることになってございまして、そういう事例が散見されております。  今回、このように農地を含んで規制を掛けられ

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 本制度が確かにこれまでは三都市にとどまってございまして、十分に制度が活用されているとは言えない状況にございます。この活用されていない理由といたしましては、一つは、この準都市計画区域は農用地区域だとか優良農地等について指定をしない運用をしてきたということが一つ。それから、大規模の集客施設につきましては広い地域で立地が可能でありまして、一市町村が準都市計画区域を指定してその立地を制限したとしても、隣接する市町村に

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 今回の改正におきまして、準都市計画区域の指定要件を、まずは土地利用の整序及び環境の保全が必要な区域について広域的観点から広く指定するものに改めることにいたしてございます。また、そのような趣旨から、指定権者を広域的行政主体である都道府県に改めるということにいたしてございます。  したがいまして、準都市計画区域の指定に当たりましては、あらかじめ関係市町村の意見を聴いた上で、あくまで広域的な観点から都道府県が最終

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 関係者との利害調整でございますが、まず一つには、都市計画の手続におきまして、必要に応じまして公聴会が開催されます。また、都市計画の案は公告縦覧されまして、住民や利害関係者はこれに対し意見書を提出することができ、意見書が提出された場合には、その要旨を提出した上で第三者機関でございます都市計画審議会の議を経て都市計画決定等をすることとされております。  また、関係周辺市町村との利害調整でございますが、これは市町

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 今回の法改正によりまして、大規模集客施設につきましては、原則これまでと逆転しまして立地ができなくなるということになるわけでございますが、その代わりの措置といたしまして、立地するとすればどういう立地の仕方をするかという新しいルールを都市計画の手続でやるということで定めたものでございます。その中の一つが地区計画制度、開発整備促進区を定める地区計画制度の創設でございます。  市町村におきましては、都市構造やインフ

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 今回の都市計画法の改正案におきましては、原則として大規模集客施設の立地を規制いたしてございます。  御指摘のドイツの場合は、ショッピングセンター等の立地に際しまして、インフラ、交通等への影響を勘案するほか、都市圏における中心市街地の位置付けなどに照らしまして判断を行うという具合にされていると承知いたしてございます。  我が国の場合におきましても、大規模集客施設の立地に関しましては、都市計画区域のマスタープ

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 都市計画は、国の法律でございますが、まちづくりのためのいろんな仕組みを国として定める、法律として定めるものでございまして、それを実際運用されるのはまちづくりを担当されております市町村であるわけでございます。いろんな仕組み、これらがその地域の住民の皆さん方の適切な判断の下で、一番適切なところで定めていかれ、本当に真に住みやすい快適なまちづくりが行われるものという具合に考えております。  あくまでもこれは住民の

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 御指摘の件につきましては、これは新聞報道でございますが、福岡県大牟田市の工業専用地域にございますテーマパークの跡地等に延べ床面積七万五千平米の大規模商業施設が出店を予定しているという具合に聞いてございます。  出店が予定されている地区につきましては、平成四年に再開発地区計画が定められまして、テーマパーク等として利用されておりましたが、平成十年に閉園されておりまして、その後、昨年十二月に、都市計画提案制度に基

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 前回は原則立地が可能、都市計画区域の中でいえば約九割の地域で立地が可能、都市計画区域の外、立地が可能でございました。  しかし、今回の改正によりまして、立地可能でございました大規模集客施設につきましては、原則を逆転させまして、原則立地が不可能ということにしようとするものでございますが、全く立地ができなくなってしまうということについては、やはりそこについては、地域の状況等によりまして地域の判断を反映した適正な

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 平成十四年の都市計画法改正におきましては、当時のまちづくりへの関心の高まり、まちづくり協議会やまちづくりのNPOなどの地域住民が主体となってまちづくりへの取組が活発していたという状況の中で、それまでは行政のみが行っておりました都市計画の発意というものを民間に開放することによりまして地域住民等のまちづくりに対する能動的な発言を促進し、これを都市計画として積極的に受け止めるために土地所有者、NPO等による都市計画

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) この駐車場の形態につきましては、その地域の駐車需要の状況やスペースの有効活用の観点から、今御指摘のいろんな形のものが考えられると思います。  一つは、自動二輪車専用の駐車場というものも考えられるでしょうし、四輪車の駐車場と兼用するということも考えられますし、自転車の駐車場と兼用するというのも考えられますし、現に既にこれらのものが一緒にやられている場合がございます。それぞれまた区画を分けているものや一緒になっ

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 民間事業者が自動二輪車の駐車場を整備する場合の支援についてでございますが、これ、都市再生交通拠点整備事業といった事業、あるいはまちづくり交付金といったものなどの駐車場整備支援制度が四輪車と同様に活用できます。その場合には、公共団体を通じての間接補助という具合にいたしてございます。また、再開発事業などの面的整備と一体の場合には、それぞれの面整備の支援策におきまして駐車場整備も補助対象という具合になってございます

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 駐車場整備の役割でございますが、これは第一義的にはまず民間セクターが駐車事業、業として一時預かりなどの駐車場を整備し、経営されております。それで、また大規模な商業施設などの駐車需要の発生の原因者が附置する駐車場、附置義務駐車場というものも整備いたしてございます。町中での不特定利用者の駐車場の需要、あるいは民間セクターでは対応できないものに対する駐車場、ここが公共セクターが整備する役割でございます。  市町村

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) ただいま申し上げましたように、今後はこの駐車場の整備状況について継続的に調査を行ってまいりたいという具合に考えております。

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 自動二輪車の保有台数でございますが、平成十七年の四月一日現在、四輪車が約七千五百万台に対しまして約四百六十万台となってございます。駐車場の数でございますが、駐車場法に基づく届出駐車場は約百三十七万台ございますが、自動二輪車は現行駐車場法の対象となっておりませんために、残念ながら統計はございません。なお、公的性格を有する都市計画駐車場につきましては全国約十二万台ございますが、そのうち四輪車兼用の部分も含めまして

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 御指摘のように、都道府県、どういった場合にどう調整をしていくかと、広域調整するかということはなかなか難しい部分があるという御指摘はそのとおりでございまして、都道府県が事前に広域調整の在り方についてガイドラインなんか等でその運営の方法を事前に定めておくという、それによりまして迅速かつ円滑な都市計画の手続が可能になり、望ましいんではないかという具合に考えております。  国といたしましても、今回の改正の実効性が上

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) いろんな行政は県が一つの単位となっておりますので、県間の境界部分での問題をどうするかというのは非常に難しい、悩ましい問題は当然含まれているという具合に考えてございます。大規模集客施設の立地が府県の境をまたいで他府県に影響を与える場合というものももちろんあるという具合に、当然あるという具合に考えます。  まずは、当該府県内の周辺市町村に影響を与える場合は、当然他府県に与える場合は当該県の中の市町村、周辺市町村

2006-05-23 柴田高博 国土交通委員会 参議院

○政府参考人(柴田高博君) 今回の改正では一万平米以下については規制対象外にいたしてございます。これは、地域住民の日常生活に必要な中小企業の店舗まで含まれるというようなことでやってございません。ただ、一つの敷地の中に幾つかの建物が建ちまして、結果としまして一万平米を超えるというような場合等ございますが、それはもちろん対象になるわけでございます。  そこで、そういう意味で一万平米以下の施設につきましては原則都市計画法の規制の対象になりま