根岸重治 に関する国会発言
32件 / 2ページ / 1 ページ目
○政府参考人(西川克行君) 法務・検察からは、当時の根岸重治東京高検検事長が首席代表として参加をしております。
○政府委員(根岸重治君) 先ほどもちょっと触れましたけれども、従来勧奨退職等の活用によりまして、いわばかなりなだらかな人員の調整と申しますかは行ってきたことは事実でございます。問題はちょっとずれるかもしれませんが、六十年度におきましても四百四十三名といういわゆる計画削減を行わなければなりません。これに対しまして私どもは必要な増員を確保したいということから別途増員要求をいたすわけでございますが、いずれにいたしましても、このようないわば枠内
○政府委員(根岸重治君) 法務省におきましては従来からもいわば勧奨退職の形で高年齢者の退職をしてきた事情もございますけれども、それはそれとして、やはり定年制施行に伴う退職者が相当数出るということは事実でございまして、予算の面におきましてもそのための退職手当のいわば手当てをするということも現在用意しておるわけでございます。
○政府委員(根岸重治君) 両局にまたがることでもございますので、とりあえず私からお答えさせていただきますが、今御質問のありました点は二つの問題に分かれると思うわけでございまして、まず第一が法務本省にあります矯正局と保護局が一本化できないかという問題が一つあると思うわけです。もう一つは、保護局と矯正局の地方支分部局を一本にできないかという二つの問題に分かれるかと思うのでございますが、まず法務本省の矯正局と保護局の組織を一本化できないかとい
○政府委員(根岸重治君) 一口に旅費と申しましても、その中にはいわゆる一般の行政事務に要する行政旅費と、業務の処理に直接必要な業務旅費の二種類があるわけでございますが、まず行政旅費につきましては、行政事務の簡素合理化を図る趣旨から最近は増加を抑制することとされておりまして、昭和五十九年度要求につきましては原則として前年度予算額の範囲内とされております。ただ、法務省におきましては所管全体で三億八百十七万円余りでございまして、前年度に比しま
○政府委員(根岸重治君) 最初にお触れになりました横浜合同庁舎の入札につきましては、ただいま仰せられたような結果でございますが、また詳しくお問いがあればお答えいたしますけれども、その後も入札は行われております。たとえば、水戸の少年鑑別所の入札につきましては、これはやはりある新聞社から、事前に落札者が決まって、談合の結果が決まっておるんじゃないかという情報が私どもの方に寄せられております。また、宇都宮少年鑑別所の入札に関しましても、同じよ
○政府委員(根岸重治君) けさの新聞をごらんになっての御質問でございましたが、実は新聞記者 会見をいたしましたのは私でございますので、一言だけつけ加えさしていただきますと、私が記者会見で申しましたことは、大臣も先ほどお触れになりましたが、法務省としては刑法改正が必要だと考えておるけれども、現下の政治情勢、それから提出法案の審議状況、国会の審議日程等を総合勘案すると、現段階において刑法改正案を今国会に提出することは困難であると判断してい
○野坂分科員 ぜひきちんとやっていただきたいと思います。 そこで、この間一般質問のときに大臣に禅問答みたいなお話をしたのですけれども、きょうは具体的にお話をさせていただきたい。時間がありませんのではしょって質問をいたしますけれども、厚生大臣が非常に勘がいい方でありますから述べられましたように、去年の三月、四月に週刊誌や新聞に非常に取り上げられました埼玉県の本庄市にあります福島病院にかかわる問題について、これからお尋ねをしたいと思いま
○説明員(根岸重治君) 刑事局長の答弁も、よくお読みになりますと、私の理解するところでは、法律上の告知義務があるような場合にはということでお述べになっていることでございまして、私のただいまの答弁は、ただ単に告げなかったというだけではむずかしゅうございますと言っておるわけでございまして、法律上あるいは条理上ということを加えましたけれども、告知義務があるようなケースは別としてということを私も申し上げております。変わらないと思いますが。
○説明員(根岸重治君) 刑法の関係について私からお答えいたします。 一般に、詐欺罪が問題になっている事件について成立するかどうかということにつきましては、具体的な事案に関することでございますので、直接私の意見を申し上げるのは適切でないと思いますので御勘弁いただきたいと思いますが、一般論として申しますと、ただいま建設省からの御答弁にもありましたけれども、詐欺罪が成立する場合には、いわゆる欺罔行為が必要なわけでございます。その際に、ある
○説明員(根岸重治君) ただいまのお話でございますが、私どもは、この前橋本委員の御質問がありました際に、その詳細は検察庁のほうに十分伝えてございます。問題は、ある事実を告げなかったことが、いわゆる詐欺罪の告知義務があって、詐欺罪の構成要件になるかどうかという問題も一つございますし、宅建業法の適用を受けるような事案であったかどうか、さらには、いわゆる宅建業法上の告知義務があるかどうかという問題も必ずしも簡単な問題ではないように思います。ま
○説明員(根岸重治君) ただいま大蔵大臣がお答えになりましたと同じでございまして、現在、大蔵省及び警察庁とも協議をして検討を進めているところでございます。
○説明員(根岸重治君) お尋ねの事件は、四十七年の三月七日に所得税法違反で起訴されておりますが、同年の五月十一日の第一回公判から現在まで十五回の公判、準備手続は三回実施しております。何ぶんこの事件につきましては、被告人側が全面的に争っておりまして、大部の書証不同意でございますので、検察官側では約百五名の証人を申請しております。 そういう状況で、東京在住の弁護士がついている関係もありまして、集中審理が困難をきわめておりますが、大体第四
○説明員(根岸重治君) まだ確定的な事実を承知しておりませんので、具体的事実につきましてどのような犯罪が成立するかを申し上げることは適当でないとは思われますけれども、一応一般的な理論的な問題としてお答え申し上げたいと思います。 いろいろな条件が重なると思うのでございますが、鉱山保安法の違反の罪が成立しないかというお尋ねでございますが、そのまず前提としまして、ただいま御指摘のような事実が、鉱山保安法の三十五条によりますいわゆる立ち入り
○説明員(根岸重治君) 実は、御承知かと思いますが、それは不起訴その他の処分をしますと刑事訴訟記録になりますので、あるいは要旨という形でお出しするということになるかも知れませんが、全文そのままの写しということは従来の例にもございませんので。
○説明員(根岸重治君) はい。 地位協定十七条三項(a)(ii)及び刑事裁判管轄権分科委員会における合意事項四十項に従い、私は——というのは司令官で、以下三人の米兵の名前が書いてありまして、私は三名が下記の事件——というのは安富祖ウシさんが戦車にひかれた事件に関係した一九七三年四月十二日十五時十分の時点において公務遂行中であったことを証明する、こういう文章でございます。なお、念のためですが、三名の名前を書いたあとに、英文で言いますと
○説明員(根岸重治君) 翻訳が完全にできておりませんので……。
○説明員(根岸重治君) ただいま連絡さしております。
○説明員(根岸重治君) 現地の検事正からの連絡によりますと、特にそれについて反証を提出すべき事情にないので、公務中という米軍側の主張は承知せざるを得ないという趣旨の連絡がまいっております。
○説明員(根岸重治君) ただいまここに持ってきておりませんので、正確にお答えできませんが、公務中の犯罪であるという旨が記載されておったような記憶でございます。