横瀬庄次 に関する国会発言
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○政府委員(横瀬庄次君) この法案の成立によって、従来からの社会教育が縮小するとか、あるいは疎外するというようなことは絶対にないということでお願いをしているわけでございます。生涯学習という観点から社会教育、学校教育、文化というものがそれぞれの観点で進められるということを目指す、そういう基盤について法定することをお願いしているものでございます。そういった意味で、生涯学習時代を迎えまして社会教育は教育の分野の大きな柱の一つになる、ますますそ
○政府委員(横瀬庄次君) 建議ができる審議会というのは、法律によって、あるいは政令の場合もありますけれども、法律、政令によって決まっておりまして、文部省の場合は他の省庁に建議をするという、そういう前例が余りないように思います。あるいは正確にはあるのかもしれませんが、私ちょっとその辺はつまびらかにしておりません。この生涯学習審議会が建議権を持つというのは、文部省の中にできる審議会としてはかなり特別なことでございます。
○政府委員(横瀬庄次君) 国がその創意工夫を発揮するということを別に否定しているわけじゃございません。もちろんそのとおりでございます。
○政府委員(横瀬庄次君) 全く正反対でございまして、先ほど申し上げましたように全く正反対でございまして、ただ私が申し上げたのは、市町村とか都道府県について言及しておりませんでしたので、市町村とかあるいは都道府県がいろいろな公的な学習機会を提供する、国も国立大学を持っているわけでございますので、そういった役割をもちろん持つわけでございますが、先ほど申しましたのはそれを端的に申し上げたつもりでございます。
○政府委員(横瀬庄次君) これは生涯学習における官民の役割分担ということだと思いますけれども、必ずしも明確になっているわけではございませんが、民間の方は、やはり創意工夫によって国民の学習需要に敏感に適時適切に対応した多様な学習機会を提供するということであろうと思います。 特に国は、先ほどから申し上げておりますように、そういった国民の自発的な意思に基づく生涯学習の動向をよく見きわめながら、生涯学習の振興にいろいろと支援をしていく、条件
○政府委員(横瀬庄次君) 私の説明が大変滑らかじゃなくて申しわけございません。私は、今申し上げた条項の中で、制度的にもそういう不当なことが行われることについてのチェック体制というのができているというふうに理解をしております。
○政府委員(横瀬庄次君) ただいまそのことを申し上げたつもりなんでございますけれども、まず国は第五条の第四項のところで承認をするということになっておりますので、ここでかかわってくる。 それから、都道府県は第五条の第一項で計画の策定をし、そして第八条のところで都道府県はその計画を実施するわけでございますから、その運営のところで大いにかかわる。それから、これは第五条第二項の第四号のところで基金法人をつくるということになっておりますけれど
○政府委員(横瀬庄次君) この構想において対象となります民間事業者は、これはスポーツ、文化等の学習機会の提供に当たる事業者に限られるわけでございまして、大規模な施設等の整備に関係するような不動産業とかあるいは建設業、リゾート産業というようなものとは異なりまして、カルチャーセンターとか劇団だとか、あるいはスイミングクラブ、バッティングセンターというようなものが該当するわけでございます。したがって、ここでいう生涯学習の機会の提供に当たるもの
○政府委員(横瀬庄次君) 公的なものが集中している地域というのは随分たくさんございます。各市町村、都道府県等におきまして集中しているという事業がかなり行われているという実績はございます。
○政府委員(横瀬庄次君) この五条から九条までの地域生涯学習振興構想というのは、その構想を生む前の特定の地区というところに事業を集めるわけでございますが、その事業を集める前提といたしまして、公的な施設が集積している、公的な施設がその地区に集まっているということを一応制度の前提といたしまして、そこに総合的な学習活動の提供をしよう、そういう事業を興そう、こういうところからこの計画、構想が始まっているわけでございます。したがいまして、その以前
○政府委員(横瀬庄次君) この五条から九条までの制度の法律的な効果は、結局民間事業者が基金法人の基金に対して支出をした場合に、それについて税制上の特例が受けられるということが効果でございます。ですから、民間事業者が人りませんとその効果が生まれませんので、結局民間事業者がこの中に加わっているというのがこの制度の前提になると思います。
○政府委員(横瀬庄次君) 都道府県がその住民に対して生涯学習の機会を総合的に提供する施策を行おうとする場合には、公的事業のみによって行う場合と、公的事業に加えて民間事業も活用する行き方、二つあるわけでございますが、この法案はその民間事業の能力の活用を規定しているということで、都道府県が行ってきた公的事業のみによる事業を制限するということじゃ決してないわけでございますが、この法案の方法は民間事業を活用するということを内容としているものでご
○政府委員(横瀬庄次君) 生涯学習というものが、先ほど申しましたように、社会教育、学校教育、文化活動その他の活動についての包含をしている領域でございますので、その観点から、先ほど社会教育について申し上げましたように、学校教育についても、今後の進むべき重点あるいはその相互の教育機関、学習機関同士の連携協力の関係、そういうものが議論されていくということになると思います。 それから、生涯学習に関する重要事項について審議をすることでございま
○政府委員(横瀬庄次君) 生涯学習の振興、ただいまその振興についての基盤整備についての法案をお願いしているわけでございますが、そういう生涯学習の基盤整備という観点と密接な関連を持って社会教育法を改正するという導因は私は何もないというふうに思います。社会教育法を改正するということが仮にあるならば、それはそれなりのそちらの方の領域の必要性から出てくるものであって、この法案との関係において行われるということはないというふうに思っております。
○政府委員(横瀬庄次君) 私は、生涯学習というその行政は、生涯学習という観点、つまり国民一人一人が生涯にわたって学習活動を行う、それについて、それが実現するように、適切な評価が加わるように、そういうふうに実現するように行っていくのが生涯学習の振興であるというふうに考えているわけでございますが、その生涯学習の振興という観点から見まして社会教育を見た場合に、社会教育は生涯学習の中の一つの学習の機会を与える重要な領域でございます。 生涯学
○政府委員(横瀬庄次君) 現在の社会教育審議会の機能というものがこの生涯学習審議会の中にいわばそっくり吸収されておりますので、現在の社会教育審議会の機能がそのままこの生涯学習審議会の中で行われるわけでございます。 ただいまお尋ねの社会教育法の改正でございますが、社会教育法を改正する際に社会教育審議会の議論をいろいろと経るというのは通常考えられることでございますし、これまでも行っているところでございます。したがいまして、その部分につき
○政府委員(横瀬庄次君) 法案の第十条に生涯学習審議会のことが定められているわけでございますが、調査審議事項とそれから関係行政機関の長との関係及び任命方法について相違があるわけでございます。 まず、調査審議事項につきましては、生涯学習審議会におきましては、現在の社会教育審議会の調査審議事項に加えまして、生涯学習の振興のための施策の推進体制の整備に関するこの法律案の規定によって審議会の権限に属するとされている事項と、それから学校教育、
○政府委員(横瀬庄次君) 学習成果の評価というものが、学習者の学習への奨励という意味と、それから社会の評価を得るための一つの基準になるというような点で非常に有益なもの、あるいは促進すべきものという面がございますが、今先生がおっしゃいましたように、逆にそれが行き過ぎれば新たに学歴を生むあるいは資格を生むというような批判や御意見もございますので、先ほども申しましたように、そういった今議論の中で、いかに適切な評価というものがあるべきかという点
○政府委員(横瀬庄次君) 「学習の成果の評価」ということがこの法案の第三条一項第二号の事業の中に載っているわけでございます。この「学習の成果の評価」と申します意味は、学習者の学習意欲を高めて、その学習への励みを与えるというのが一つあろうかと思います。それからもう一つは、やはりその学習成果が客観的に評価されて、それが社会で生かされるということから言いますと、学習者の側からそれを言えば、学習者が学習成果を生かしていろいろな社会参加や活動を行
○政府委員(横瀬庄次君) 私どもにおきまして、大学等におきます公開講座あるいは専修学校や高等学校の開放講座の開設につきましては、講師に対する謝金とかその他の助成措置を講じておりまして、そういったことに携わる先生たちの負担を招くことのないように努力をしているところでございます。特に国立学校につきましては、国立学校特別会計のうちで、その公開講座に係る部分につきましては私ども生涯学習局で担当しておりまして、年々その拡充に今努力をしている、それ