武藤利昭 に関する国会発言
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○政府委員(武藤利昭君) プロコフィエフさんの訪日中止問題でございますが、これは新聞で報道されましたとおり、わが方が従来の慣行に従って特定査証を出すということに御不満でお見えにならなかったということと存じますが、このようなケースに特定査証を出すというのは、かねてからの仕組みだったわけでございまして、従来はソ連側はこの点について何らの不満を述べていなかった、今回それが特にソ連が不満を示された理由というのは、私ども自身よくわからないわけでご
○政府委員(武藤利昭君) お答えいたします。 北方領土問題に関しますわが国の立場につきまして世界各国の正しい理解を得るということは、御指摘のとおりきわめて重要なことでございまして、政府といたしましても、従来から北方領土問題に関しまして各種の広報資料を作成、配付したりいたしまして海外広報活動を実施している次第でございますし、またそのようなわが国の立場について国際的な理解を求める一助といたしまして、昨年、今年二回にわたり、国連総会の一般
○説明員(武藤利昭君) これは要するにソ連の出方次第ということになるわけでございまして、先ほど申し上げましたとおり、かつての大日本水産会時代の協定がだめになりまして新しい交渉をやっておる。それが、ソ連側がこの機会に領土権に対するソ連側の主張を一歩前進させたいというそういう基本的な考えがあるのであれば、これはなかなかむずかしいのではなかろうかというのが率直な感じでございます。その辺のところをソ連側が理解をいたしまして、ともかく現地の零細漁
○説明員(武藤利昭君) 貝殻島のコンブにつきましては、経緯は御承知のとおりでございまして、かつては大日本水産会と、ソ連は当時まだ漁業省というものがございませんで、漁業省の前身でございました国民経済会議附属漁業国家委員会と両者の間で民間協定が締結されまして、十三年間はそのような取り決めのもとに無事コンブ漁が行われていたわけでございますが、一九七七年にこの民間協定が中断してしまいまして、これは二百海里の問題が起こったということも関係したわけ
○説明員(武藤利昭君) 北方領土問題に関しますソ連の態度というものは、これは委員よく御承知のとおりでございまして、一九七三年、当時の田中総理が訪ソされましたときには、戦後未解決の諸問題があるということで北方領土問題の存在を認めていたわけでございますが、その後ソ連側はその立場をかたくななものにいたしておりまして、最近では、北方領土問題というようなものは存在しない、ソ連には余っている領土というようなものはない、北方領土問題などというものは日
○政府委員(武藤利昭君) ただいまお話ございましたフランスにおきます社会党と共産党の関係でございますけれども、非公式なりにともということでございましたが、やはり外務委員会の席でございますので、余り憶測を交えたことを申し上げるのも必ずしも適当ではないかと思うのでございますけれども、ただ、一つ広く言われておりますことは、御記憶のとおり八、九年前になりますですか、社共共同綱領というようなものがあった時代があったわけでございますけれども、その後
○政府委員(武藤利昭君) 従来から拿捕事件がございますたびに拿捕の理由について納得がいかない場合はその拿捕が不法だということで抗議をすることもございますし、また船舶や乗組員の早期釈放ということにつきましては、モスクワの大使館を通じまして最大限の努力をしているところでございますが、今後ももちろんできるだけ迅速に対応するということで努力を継続してまいりたいと存じております。
○政府委員(武藤利昭君) ただいまのお話、この問題そのものは自治省の所管でございますので、外務省の方からお答えすることは適当ではないと存ずるわけでございますが、ただ、外務省として対外的な説明という見地からの関心はあるわけでございます。 それで、御指摘の三つの島でございますけれども、これは従来からもわが国の行政区域として存続してきたわけでございますので、いまお話のございましたような措置がとられるといたしますと、その趣旨は単にわが国の行
○政府委員(武藤利昭君) ちょっと失礼いたします、いまソ連側に申し入れましたのを、あるいは誤まって二十二日と申し上げた記憶もございますが、ソ連側に申し入れを行ったのは二十三日でございますので、訂正さしていただきます。
○政府委員(武藤利昭君) 四月二十二日のソ連艦艇の射撃訓練でございますけれども、二十三日付のタス通信は事前通報したと言っているわけでございますが、この津軽半島沖合いでの射撃訓練に関しましては事前通報はなかったのでございます。その付近のソ連の射撃訓練に関する事前通報、これはソ連側の航行警報という形で出るわけでございますが、二件ございまして、一件は四月二十四日、二十五日及び予備日として二十六日にカムチャッカ半島の東南沖で射撃訓練をするという
○政府委員(武藤利昭君) 外国で発行されました地図につきまして北方四島の部分をソ連領としか書いていないものもあるわけでございます。そのような地図につきましては、いま大臣から申し上げましたとおり、在外公館、大使館を通じまして日本の立場を説明いたしまして、この次、地図を再発行する場合には、このような日本の立場を考慮に入れるようにという申し入れをいたしまして、会社によりましては日本の立場はよくわかりましたと、この次改訂版を出すときにはそれを考
○政府委員(武藤利昭君) 貝殻島のコンブ漁業につきましては、よく御承知のとおりでございまして、一たんは民間協定としてコンブの採取が認められていたわけでございますけれども、突然向こう側の方からいろいろむずかしいことを言ってまいりまして、従来どおりの方式で貝殻島のコンブを取ることができなくなったということで、私どもといたしましても、現地の漁民の方々の御苦労というものは十分承知いたしておりまして、何とかお手伝いできないかと考えているところでご
○政府委員(武藤利昭君) 北方領土問題は、日ソ間で本来これは解決すべき問題であることは当然でございますが、このように長い時間を経過していることでもございますし、国際的に世論を喚起するということも重要だと考えております。そのような考え方から日本の立場を国際的に周知するという努力は今後さらに続けてまいりたいと思っております。 ただ、平和条約署各国四十六カ国でございましたか、この統一見解を改めて取りまとめるというようなことが特に真に意義が
○政府委員(武藤利昭君) サンフランシスコ平和条約署各国の千島の範囲についての見解でございますけれども、先生御承知のとおり、サンフランシスコ平和条約の起草の責を担ったのは米国でございますが、米国は平和条約の主たる起草国として日本国の見解と全く同一の見解を有しているわけでございます。その他の当事国につきましては、明らかにその見解を明示しているということがないわけでございますが、日本の立場をこれを従来から内外に宣明してきているわけでございま
○政府委員(武藤利昭君) 北方領土問題に関しますソ連の立場というものは、先生よく御承知のとおり、くるくる変わるわけでございまして、一九五六年日ソ共同宣言の時点におきましては明らかにソ連は領土問題は存在するということを認めていたわけでございますが、その後いろいろな変遷がございまして、最近では、一九七三年でございますけれども、当時の田中総理が訪ソされましたときの共同声明におきまして、未解決の問題があるということで領土問題の存在をまた認めたわ
○政府委員(武藤利昭君) ソ連艦艇の射撃訓練につきまして御報告申し上げます。 二十三日のタス通信が、その前日、津軽半島の西側の沖合いでソ連の軍艦が行いました射撃訓練について事前通報したということを言っておるわけでございますが、そのような事実はございません。ソ連側から事前通報と申しますか、航行警報という形で予告をするわけでございますが、最近ソ連側からそのような航行警報がございましたのは、一つはカムチャツカ半島東南沖での射撃訓練、それか
○政府委員(武藤利昭君) わが国にございます外国の軍人の墓地でございますが、調べましたところ、ドイツとそれから英連邦と二つございます。ドイツのものは徳島県の鳴門にございますけれども、これは第一次大戦のときに青島攻略戦で捕虜になったドイツの将兵が、わが国内で捕虜収容所におられる間に亡くなられた方八十五名が葬られているようでございます。 それから英連邦諸国軍人墓地、これは横浜の保土ヶ谷にございますが、ここには約千八百名の英連邦諸国の軍人
○政府委員(武藤利昭君) たしかそういう答弁を申し上げたのは私じゃなかったかと思いますが、私が申し上げましたことは、私の記憶によりますと、ソ連はサンフランシスコ平和条約を援用する立場にはないけれども、片や日本としてはサンフランシスコ条約によって千島の領有権は放棄したのであるから、日本の方は国際的にその領有権を再び主張するわけにはまいらないと、そういう答弁を申し上げたと記憶いたしております。
○政府委員(武藤利昭君) おっしゃいますとおり、外務省の仕事と申しますのは、日本とそれから相手国との全体的な関係をいかに。してうまく持っていくかというのが外務省の任務でございまして、個々の案件につきましても、外務省といたしましてはそのような見地から、つまり相手因との全般的な関係をよい方向に持っていく、逆に相手国との全般的な関係を悪くするようなことはしないようにするということでやっておるということでございます。
○政府委員(武藤利昭君) これは相手によっていろいろ違うわけでございまして、外務省といたしましては外務省としての外交的な見地ということから判断いたすわけでございまして、このような外務省の外交的見地からの判断、それから各省のそれぞれのお仕事の見地からの御判断というようなものをすり合わせながら、最終的に相手国にどういう言い方をするか、つまり相手国との窓口という意味におきましては外務省が窓口になるということでございますが、その過程におきます各