死刑制度 に関する国会発言
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○北村晴男君 今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意見もあろうかと思いますが、入管行政は、そもそも外国人を入管させるに当たっては、日本国がその日本の治安等を考えて自由な裁量でもって決められる条項だと理解しています。その上で、一旦入国させた者がその犯罪の危険等が認められる場合には個別に自由に国外退去させる、そういった法整備が必要かというふうに考えております。 次に、強制加入団体である日弁連が政治活動、政治的活
○福島みずほ君 袴田ひで子さんはこの会合で、私も出席しましたが、死刑制度はあってはならない、世界から死刑や冤罪がなくなるよう切に願っていると語りました。袴田事件は冤罪です。死刑台から生還した人が戦後五人います。殺されたかもしれない。 袴田さんは四十年以上を死刑確定者として過ごし、精神を病んでしまいました。隣の人間がその当日連れていかれて処刑されて、さようならと言ったことで、かなりそれも本人のダメージになった。冤罪という問題、死刑の恐
○国務大臣(平口洋君) 御指摘の会合が開催されたことにつきましては、事務方から報告を受けて承知しております。 死刑制度の存廃は、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であり、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等、種々の観点から慎重に検討すべき問題でございます。 国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておりまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人などの凶悪犯罪がいまだ後を絶たな
○平岡委員 立憲民主党の平岡秀夫です。 私は、死刑と憲法について発言をいたします。 日本では古くから死刑制度が存在しておりますけれども、日本国憲法の下でも死刑は合憲であると解釈されて、制度が維持され続けています。他方、世界の潮流としては、現在、死刑廃止国は、事実上の廃止国も含めますと世界の七割を超える百四十四か国に及んでいる中で、日本も国際的には死刑廃止を求められています。 日本国憲法と死刑制度の関係については、次の二つの最
○森本政府参考人 我が国が外国に対して逃亡犯罪人の引渡しを求めるに当たりましては、相手国が法定刑として死刑が定められている犯罪についての引渡しに消極的な立場を取る国でありましたとしても、引渡しの条件を合意することなどによって相手国から引渡しを受けられることもあるため、死刑制度が存在することが逃亡犯罪人の引渡しにとって直ちに支障となるとは考えておりません。 その上で、引渡しの条件は相手国の意向を含む各事案の具体的事情に基づいて関係機関
○小竹委員 ありがとうございます。 双方の法体系であったり、いろいろな絡みがありますが、日本が条約締結国を拡大できていない主な原因の一つに、特に欧州諸国との間で交渉が進まない一因として、日本の死刑制度というのが度々大きな障壁となることも言われています。 この死刑の在り方については、日本では一定の支持がされている中で、世界的にはちょっと問題視されているという、これはまた別の議論をしたいと思いますが。 こうした中で、注目すべき手
○鈴木(庸)委員 可能性があるというところがまた残ってしまったんですけれども、ここもまた議論の必要があると思うんですが。オーストラリアのときもそうだったんですけれども、結局、裁判権という話が次に出てくると思うんですね。裁判権が、二国において競合する場合の公務の定義というところになってくるんですけれども、ちょっとそのまま次の質問に行かせていただくんですが。 御案内のように、フィリピンは二〇〇六年の六月に死刑制度を廃止しております。仮に
○鈴木国務大臣 今御指摘のモンゴル元大統領ということでございますけれども、死刑制度について様々なそうした御見解を展開をされていると承知をしております。 法務省といたしましても、死刑制度の存廃、これを含む法務、司法分野における施策の立案、実施においては、関連する国際的な動向、これも踏まえながら検討するということは大事だと承知をしております。 ただ、今回来日をされるということで、私どもとしては、これは先方の日程ということでもございま
○平岡委員 それだけで十分だというような答弁だったとは思いますけれども、いろいろ問題点を指摘している方々がおられますので、十分に実質も確保できるように、検察官としても対応していっていただきたいというふうに思います。 時間がなくなりましたので、最後の質問ですけれども、ちょっと本題とはそれる質問で大変恐縮ですけれども、実は、モンゴルは二〇一七年に死刑を廃止したんですけれども、その死刑廃止に最も貢献したのが、当時のモンゴルの大統領のツァヒ
○新垣委員 死刑が科されることは否定はないということですから、恐らくそれは、凶悪犯の場合は、死刑に当たるということになると死刑が執行されるのかなと思っているんですが。 日本では死刑執行があるんですが、フィリピン、イギリス、オーストラリアはないということですから、仮に、最終的な段階になって、いやいや、とんでもない、我々の国は死刑制度がないんだからこれは納得できないみたいな話になると、非常にこれはもめるんじゃないかなと思うんですね。今言
○新垣委員 恐らく答弁はそうなるだろうと思っております。仮定の質問には答えられない、これまでもあるんですが。ただ、当然こういう緊張感があるときには想定はされるはずです、万が一のとき。ですから、この場ではお答えできないはずですが、当然そういうことは念頭に入れながら対応をやるべきだろう。そうじゃないと、事が起こってから考えますという話には恐らくならないだろう。皆さんもそういう意味では対応を考えているんだろうと思っているんです。 私が言い
○松尾委員 この死刑制度のところは非常に大きな問題で、いざ実際に事件が起こったときに大きな問題になり得ることは容易に想定できますので、これからお互いの大きな法制度の在り方を含めて議論を深めていく必要があるということを指摘して、次の質問に移らせていただきます。 先ほど、現在RAAを締結している国、そしてフィリピンが協定まで結んだという話がありましたけれども、それ以外に、今後、このRAAの締結について具体的に交渉が進んでいる、若しくは締
○松尾委員 ありがとうございます。 その刑事手続の中で一点特筆すべきは、死刑制度、死刑に該当し得るような犯罪を犯した場合にどういう処理をするのかというところが十分にすり合っていないと私は感じていて、それもしようがないところで、日本はまだ死刑制度が維持されていますけれども、オーストラリアもイギリスも死刑制度が廃止されていますから、それぞれの国の法体系の根幹に照らすとどうしても一致しないところが残ってしまっていると感じています。 死
○高橋参考人 ただいま御紹介にあずかりました弁護士の高橋正人と申します。 私は、平成三十年に一度解散いたしました、あすの会のときに副代表幹事をやっておりまして、被害者参加制度の創設に深く携わらせていただきました。弁護士になって二十六年になりますけれども、ほぼ途切れなく被害者支援の仕事ばかりしてまいりました。今回は、犯罪被害者の立場からは、再審法について意見を述べさせていただきたいと思っております。 幾つか論点がありますけれども、
○福島みずほ君 フランスは、ミッテラン政権のときにバダンテールさんが死刑の廃止を決めました。どこも世論調査は結構死刑執行高いんですよ。しかし、政治的な決断として、問題がある、民主主義や人権の観点からどうかということで、御存じ、ヨーロッパは死刑をやめています。韓国も死刑制度はありますが、死刑は停止していますよね。ですから、凶悪犯罪があるという問題と死刑の制度ということはやっぱり別の問題です。 それから、死刑の執行を当日朝に本人に告げる
○国務大臣(鈴木馨祐君) 死刑制度については、今先生御指摘のことも含め、様々な意見があること、承知をしております。その一方で、まさにこの死刑制度の存廃、これは我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であります。そういった意味では、国民世論に十分に配慮をしながら、社会における正義の実現等々、種々の観点から慎重に検討すべきと考えております。 先般の、去年の十月に行いました世論調査におきましても、今、死刑もやむを得ないという回答をされ
○福島みずほ君 検察はやるのに警察はやらない、年間今五十件で、通知でやっているというのはやはり残念です。是非、警察において、任意捜査における録画、録音もしっかりやってください。お願いします。この委員会でも何度もまた質問します。人質司法を変えるために必要ですので、是非やってください。 次に、死刑制度についてお聞きをいたします。 全国、あっ、世界中で、二〇二三年、死刑を執行したのは十六か国、二〇二二年は二十か国、二〇二一年、二〇年は
○鈴木国務大臣 まさにこの死刑制度、この存廃、これは我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であります。まさに、国民世論に十分に配慮しつつ、社会における正義の実現等々、種々の観点から、これは慎重に検討すべき問題と考えております。
○鎌田委員 最後にします。 大臣、この日本の死刑制度については議連もつくられておりまして、これからの日本の死刑制度を考える会という、平沢先生を会長にして、そういう議連もあります。 私から一つ提案というか要望を強くさせていただいて、お考えいただきたいんですが、法制審に日本の死刑制度について諮問をする。そして、法制審で何年かかるか分かりませんけれども、諮問するというお考えを持っていただきたいと思いますが、いかがですか。それで終わりに
○鎌田委員 移ります。 日本の死刑制度について、大臣、絞首刑について、いわゆる身体的苦痛について、法務省内で医学的見地から検証はなされているでしょうか。これは、イエスかノーでお答えいただきたいです。