水原敏博 に関する国会発言
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○委員長(岡野裕君) ただいま官房副長官から説明の人事案件につきまして、これより採決を行います。 司法制度改革審議会委員のうち石井宏治君、鳥居泰彦君、藤田耕三君、水原敏博君及び山本勝君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(上杉光弘君) 司法制度改革審議会委員に石井宏治、井上正仁、北村敬子、佐藤幸治、高木剛、竹下守夫、鳥居泰彦、中坊公平、藤田耕三、三浦知壽子、水原敏博、山本勝及び吉岡初子の十三君を任命いたしたいので、司法制度改革審議会設置法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○議長(斎藤十朗君) 次に、鳥居泰彦君、藤田耕三君及び水原敏博君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、司法制度改革審議会委員に石井宏治君、井上正仁君、北村敬子君、佐藤幸治君、高木剛君、竹下守夫君、鳥居泰彦君、中坊公平君、藤田耕三君、三浦知壽子君、水原敏博君、山本勝君及び吉岡初子君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、石井宏治君及び山本勝君の任命につ
○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。 内閣から、 司法制度改革審議会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、 司法制度改革審議会委員に石井宏治君、鳥居泰彦君、藤田耕三君、水原敏博君及び山本勝君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(額賀福志郎君) 証券取引等監視委員会委員長水原敏博君並びに同委員成田正路及び佐藤ギン子の両君は七月十九日任期満了となりますが、委員長に佐藤ギン子君を、同委員に川岸近衛及び高橋武生の両君を任命いたしたいので、金融監督庁設置法第十条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○亀井委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、科学技術会議議員、宇宙開発委員会委員、国会等移転審議会委員、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、社会保険審査会委員、漁港審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの
○参考人(水原敏博君) SECの場合は、委員も御承知のとおり、企画立案、検査、それから証券会社に対する監督、自主規制機関に対する監督、それから調査等を含むいわゆる証券行政全般を一元的に取り扱っている機関でございます。私どもはその中の一部、すなわち検査部門と法務執行部門、これが委員会に与えられた権限でございます。したがって、SECの場合は証券行政全部を一元的に扱っているところがら、登録の取り消し、それから強力な行政処分というのが行われるん
○参考人(水原敏博君) 御議論いただいております金融監督庁が来年発足することになると思いますが、そのときには官房金融検査部も監視委員会も向こうの方に移るわけでございます。移ることになっております。そこで新たな体制ができるので、議員の御指摘のあったことをも踏まえていろいろと検討されるのではなかろうかという感じを持っております。 それから、仰せのとおりでございまして、不正があったならば、法令に違背する行為があったならば、あるいは犯則事実
○参考人(水原敏博君) この組織の問題については、私の立場ではちょっと申し上げることは御勘弁いただきたいと思います。
○参考人(水原敏博君) 飛ばしが前々回検査のときに問題にされたようだという御質問でございます。 その新聞報道のあることは私も読んで承知いたしております。しかし、その取引がどの取引であるのかということについて今記憶がございませんし、私どもの委員会としましては、もし問題があったとするならば、これは見逃すことなく徹底的に解明して、そして法令違背の疑いのあるものについては適切に処理してきたつもりでございます。これは、そのときの検査では行政処
○参考人(水原敏博君) 簿外債務の発見方法については大変困難性があるということを先ほど御説明申し上げましたけれども、これは財務の健全性という見地からするならば官房金融検査部の所掌でございます。私どもは簿外債務があるかどうかということをも含めて、取引の過程で不公正な取引があるかどうか、公正に行われているかどうかという観点からの検査をいたしておりますので、官房金融検査部と両々相まったところで見つけていくことになるのだろうなと思っております。
○参考人(水原敏博君) 確かに、六月に一部マスコミで飛ばしの疑いが報道されました。そこで、委員会としましては直ちに山一証券側にその事実を明らかにするように調査を指示いたしました。なかなか上がってきませんので、その間何回も催促いたしました。 ところが、今から考えてみますと、ちょうど時期が山一側にとりましても、損失補てんの嫌疑をかけられて強制調査も受けておりますし、それからそれに基づく当委員会からの照会、それに関する内部管理がうまくいっ
○参考人(水原敏博君) 一般の検査の場合は三つの大きな柱がございます。 その一つは、法令、ルールを遵守した取引が行われているかどうかという視点でございます。二番目の視点は、営業姿勢に問題がないか。すなわち、過当な短期損切り売買といいまして、短い期間に顧客に利益にならないような回転売買をしているとか、そういうふうな営業に問題はないのか。それから三番目は、公正を確保するための営業姿勢が守られているかどうか、それからルールが守られているか
○参考人(水原敏博君) 私どもに与えられましたのは、不公正取引があるかどうか、そこに犯則事件があるかどうかということでございますので、今一般論として申し上げました。 しかも、それは飛ばしの内容によって今言うように利回り保証の成立する可能性がある、それから損失補てんの成立する可能性があるということでございますので、事実を調べて確定しなければわかりません。 なお、委員の今お尋ねの特別背任が成立するかということについては、私の立場から
○参考人(水原敏博君) 二十五日に特別検査に入ったばかりでございますので、現在、事案の内容は定かではございません。したがって、山一に関する問題ということではなくて、一般的に飛ばしの場合には法律上どのような問題があるのかということを申し上げたいと思います。 まず、飛ばしの仲介をした証券会社、この場合には飛ばしを引き受けてくれる会社に対して、今度はあなたに損をさせないように、あるいはいつになったならば買い戻させてもらいますからという有利
○参考人(水原敏博君) 大変ありがたい御激励をいただきました。 もう御理解いただいていると思いますけれども、私どもの委員会が発足してまだ五年数カ月しかたっておりませんけれども、ガリバーと言われる野村証券に損失補てんの不正があるということを私どもの委員会で見つけました。巷間、マスコミでは内部告発があったから委員会が動いたんじゃないか、あるいは内部告発があったにもかかわらず委員会が動かなかったじゃないかということをいまだもって書く方もい
○参考人(水原敏博君) そのように思います。
○参考人(水原敏博君) 仰せのとおり、飛ばしを要求した側に、もし飛ばしを要求して補てん、利益の提供の要求があったとするならば、これは損失補てんの利益の要求に該当するわけでございます。五十条の三にその規定がございます、顧客に対する処罰規定が。 ところが、利益の要求がなかったときには、これは現在の法制では処罰規定はございません。それから、証券取引法上にも法令違反に問われることにはなっておりません。そうなりますと、法令違反でもない、それか
○参考人(水原敏博君) 御案内のとおり、飛ばしは簿外で行われるわけでございます。したがって、社内に痕跡等というものをほとんど残しておらないのが実情でございます。 そして検査は、先ほども申しましたように任意の検査でございますので、相手方の協力をいただかなければならない。ところが、その中で、会社あるいは職員に法令違反に問われるようなこと、あるいは犯則、刑罰の追及のおそれのあるものについては、みずからあるいは組織ぐるみに否認する、否定する