河合弘之 に関する国会発言
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○参考人(河合弘之君) 裁判所に出したものと金融庁に出したものが同一かどうかは今比べるすべもないわけですけど、おっしゃっていることは、懲戒処分に関する書類、少なくとも、誰がどのようなことをして処分を、どういう処分を受けたかということは裁判所にも出したし、金融庁にも出したということをIRでもおっしゃっていますから、金融庁がその受け取った書類を出してくださればいいんです。裁判所と同じかどうかは問題ではありません。
○参考人(河合弘之君) 河合です。四百十件、全部不正なのかどうかという問題について言うと、スルガ銀行さんは全件調査していますから、不正かどうかは全部分かっているはずです。それをまず申し上げておきます。 それから、スルガ銀行さんは、懲戒処分リストやその報告書を裁判所だけでなく金融庁にも出したと言っておられますよね。ですから、金融庁さんがそれを出してくださればいいんじゃないでしょうか。それを今度は裁判所に持っていって、これと同じものが裁
○参考人(河合弘之君) そうだとすれば、次の展開は当然、こういうものが出たけど確かかということを私たちに示されて質問があるべきだと思いますけれども、そういうものはありませんでした。そのことだけは申し上げます。
○参考人(河合弘之君) 失礼しました。 今進んでいる和解の話合いに、さらにこういう新しい解決方法若しくは被害者救済方法をオンしていただく、そういうことを私どもは切に願っておりまして、それを金融庁さんにも、それから議員の先生方にも監視、監督していただきたいなと思っております。 それは、こういう形で被害をよく知っていただき、実情を知っていただく中で、粘り強く交渉していけばお願いできるのではないかという形で思っていて、更に粘り強い交渉
○参考人(河合弘之君) 信定さんの言うとおりだと思います。 被害者としては受け入れ難い表現だと思いますが、法的に言うと、まさに今まで問題になった限定された証拠の範囲では不法行為が認められる余地がない、それから不法行為として認められる可能性があると、そういう分け方をしただけで、断定しているわけではないんですけど、このグレー物件とか白物件とか黒物件とか言われると、断定的に、もうそれは揺るがない判断なのだというがごとき表現だということで、
○参考人(河合弘之君) あくまでも不法行為と、裁判所が見た証拠の中では不法行為と認定できないという意味で、そういう意味です、この分類の意味はですね。
○参考人(河合弘之君) 訴訟しか方法がないということになりますというところまで申し上げましたよね。 じゃ、訴訟起こしたらどうなるか。どこまで続くぬかるみぞという状態があと五年から十年続きます。その間にこの方たちの生活は崩壊すると思います。はっきり申し上げますと、自殺者が多発すると思います。そのことだけは、私、ここで申し上げておきたいと思います。本当にせっぱ詰まっているんです。それだけはくれぐれも御理解をお願いいたします。
○参考人(河合弘之君) 強要されたとか強迫されたとかいう表現はおいておいて、事実はどうかというと、和解を受け入れないと、被害者としては解決していく場が訴訟しかなくなります。 先ほど加藤さんが言われた損害賠償請求権を、請求をしないという約束をしたと、そういうふうに、おとといの和解でそういうふうになったとおっしゃったけど、それはちょっと言葉足らずでございまして、裁判の調停の中での和解の手続を進めていく限りは不法行為の主張をしないで和解を
○参考人(河合弘之君) そのとおりでございます。 裁判所の手法は、いろいろ僕たちが出した資料の中から、まず、A、B、C、Xまでの、まあ言わば悪質行員を特定したわけですね。そして、その人が関与している別の案件も、同じやつがやったんだから、例えば、通帳を偽造しているという認識あるよねとか、レントロールふかしている認識あるよね、その人がやったんだから、別の物件でも不法行為をしただろうという、そういう言わば芋づる式の認定方法を取ったわけです
○参考人(河合弘之君) 私は、よもやスルガ銀行さんは交渉を打ち切ってくるような暴挙には出ないと信頼しております。 それで、私どもは、基本的には今裁判所内で進んでいる、若しくはその後も進むであろう和解手続の枠には乗っていきます。しかし、それで解決しない場合は、失礼しました、それにですね、ごめんなさい、それにプラスアルファする形で先ほど私がこういう解決アイデアがありますよというようなことを上積みしていただく、そういう形によって解決してい
○参考人(河合弘之君) スルガ銀行は、不法行為という言葉と不正行為という言葉を使い分けております。で、私たちが、不法行為ではないかと、だから賠償しろと、こう言うと、いや、不正行為ではあるけど不法行為ではないから法的責任はないんだというふうにおっしゃっていますが、私は、それは無用な使い分け、若しくはちょっとまあ悪い言葉で言えば三百代言的な使い分けではないかなと。例えば、通帳を偽造したことなんかも、不法行為では、不正行為かもしれないけど不法
○参考人(河合弘之君) 私どもが確認した事実は、先ほど申し上げたとおり、裁判長もそういうものは受け取っていないと。それから、スルガ銀行側代理人も、そのようなことは、資料を提出したことはないとおっしゃっていることです。だけど、今、加藤さんがそういうふうに、それと違うことをおっしゃいましたよね。僕は加藤さんと何回も、何回もじゃない、直接会ってお話ししたのは一回ですけど、いろいろやり取りをしていて、加藤さんがうそをつくような人だとは思えないん
○参考人(河合弘之君) ありがとうございます。 富士山でいうと二合目か三合目まで来たぐらいの感じで、これからが具体的な解決案に入る段階だと、決して安心はできないと思っております。 一番の問題は、まず、不法行為がありましたね、じゃ、あなたは、スルガ銀行は一億円、債務、不法行為債務を支払いなさいと言ってもらった、私たちが言わば救われた物件ですけれども、それは一見救われたように見えますけど、実はその先があるんですよね。それで、債務が一
○参考人(河合弘之君) 私は、スルガ銀行不正融資被害弁護団の共同団長である弁護士の河合弘之と申します。 声、聞こえていますか。 私は、二〇一八年一月に発覚したかぼちゃの馬車事件の被害救済のために立ち上がったスルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団の共同団長も務めてきました。 かぼちゃの馬車、スマートデイズ事件はシェアハウスが対象物件で、そこにスルガ銀行が不正融資をしたことで大きな被害となりました。二〇二〇年三月にスルガ銀行は、シ
○委員長(宮本周司君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会にスルガ銀行株式会社代表取締役社長加藤広亮君、スルガ銀行不正融資被害者同盟事務局信定ひとみ君及びスルガ銀行不正融資被害弁護団団長・弁護士河合弘之君、以上の方々を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、本案審査のため、参考人として、日本エネルギー法研究所理事長野村豊弘君、さくら共同法律事務所弁護士河合弘之君及び東洋大学法学部教授大坂恵里君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員
○山崎委員 立憲民主党の山崎誠でございます。 本日は、質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。 私ども、立憲民主党、まず基本的なスタンスをお話をしたいんですが、原発ゼロを一日も早くと。それから、省エネを深掘りをし、再エネの普及をとにかく進めていく。そして、パリ協定がございます。気候変動対策については、脱炭素社会をやはり目指していくんだろう。 前提として、東京電力福島第一原発事故の処理、被災者の皆さん、まだまだ避難生
○井出委員 私は、この李さんの審判書を読んでみました。その一部にこう書いてあります。「ちなみに、申立人」、これは李さんのことです。「が保護された当時、新京市付近では、日本の敗戦に伴い混乱していたことは公知の事実といつてよく、このため日本人難民などによる捨子があつたであろうことは十分推測し得るところであるから、これと上記認定事実から認め得る事実とを併せ考えると、申立人が日本人の子である可能性があることはこれを否定することはできない。」こう