河幹夫 に関する国会発言
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○河本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官河幹夫君、山崎史郎君、原雅彦君、内閣府公益認定等委員会事務局長戸塚誠君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松山隆英君、警察庁長
○河本委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として食品安全委員会委員長見上彪君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官河幹夫君、原雅彦君、内閣府大臣官房政府広報室長高井
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 地方自治及び地方税財政に関する件、特に地方税法及び地方交付税法について集中的に調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官河幹夫君、総務省大臣官房総括審議官久保信保君、自治行政局長藤井昭夫君、自治財政局長岡本保君及び自治税務局長河野栄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」
○政府参考人(河幹夫君) 今先生御指摘のとおり、北海道におきましては、この三月九日、先ほどの道州制特区推進法案でいろいろ御提案をいただくということの前段階として、道内で第二弾の御提案に向けての道民からの意見募集を三月九日から始められたというふうに伺っております。 四月の九日まで幅広く道民から御意見をちょうだいしたいということを北海道庁として始められたと伺っておりまして、またあわせまして、これも道庁から伺っているところでは、その過程を
○政府参考人(河幹夫君) お答えいたします。 昨年の十二月十三日に道州制特区推進法を成立させていただきまして、この一月の二十六日に基本的な施行を行ったところでございます。 この法律、特定広域団体からの御提案を踏まえて広域行政を推進するという観点から、当該団体の区域において国から特定広域団体への事務事業の移譲等を推進するという法律でございまして、今、先生御指摘のとおり、一月の二十六日の施行後、推進本部を設置しまして、一月三十日にこ
○河本委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官河幹夫君及び内閣府「道州制特区」推進担当室長山崎史郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(河幹夫君) 道州制につきましては、先ほどお話ございましたように、市町村合併の進展や都道府県を超える広域行政課題の増加といった社会経済情勢の変化を踏まえますと、その導入の検討というのは重要な課題であると考えております。その際、道州制の導入に関して、今先生御指摘のように、住民との距離が遠くなるのではないかという懸念があることも承知しております。 この点につきまして、地方制度調査会の答申では、道州制を導入する場合には、補完性
○委員長(山内俊夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官河幹夫君、人事院事務総局給与局長関戸秀明君、総務大臣官房総括審議官久保信保君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、総務省自治行政局長藤井昭夫君、総務省自治行政局公務員部長上田紘士君、総務省自治行政局選挙部長久元喜造君、総務省自治財政局長
○政府参考人(河幹夫君) 先ほど副大臣が御答弁したことと若干重なるところお許しいただきたいと思いますけれども、官民競争入札の結果、民間事業者が公共サービスを実施することとなった場合にも公共サービスの質の低下があってはならないわけでありまして、その確保するべき水準、質というものを先ほど申し上げたとおりあらかじめ明確にするとともに、それが実際、その約束に従って、契約に従って適切かつ確実に実施されているかということは、委託者としての国あるいは
○政府参考人(河幹夫君) 今先生の御質問の趣旨を、地方独立行政法人法の五十九条で一般地方独立行政法人への職員がそのまま引継ぎとして動くという条文を御質問かと思います。そしてまたそのような趣旨が生かされるべきではないかという御質問と理解させていただきますと、先ほど来申し上げておりますように、まず地方公共団体の場合には、先ほど大臣も申し上げさせていただいたとおり、地方自治の本旨を踏まえまして、そもそもこの官民競争入札等を実施するかどうか、あ
○政府参考人(河幹夫君) 今先生の御質問の法律、二つあったかと思いますけれども、お尋ねの国と民間企業との間の人事交流に関する法律というのは、基本的には、公務員の立場からいいますと、あるいは役所の立場からいいますと、公務員の人材育成を目的とするということでございまして、民間企業に行っているのは、その実務を勉強して公務員として仕事をしていくための言わば研修と、こういう位置付けとなっておりますので、今私どもが想定しております官民競争入札の結果
○政府参考人(河幹夫君) やや細かな分類をさしていただければ、国家公務員として独法の中で仕事をされるというケースも現実に制度としてあるわけでございますので、その場合に国家公務員の方も想定の範囲の中に入ってくると思いますけども、基本的に四十八条で書かしていただいた、あるいは提案さしていただいているのは、政府において国家公務員としてということで先ほど申し上げた趣旨でございます。
○政府参考人(河幹夫君) 四十八条が想定をしておりますのは、基本的には国家公務員として政府の各分野で従事している職員というのを基本的な想定と、対象としております。
○政府参考人(河幹夫君) 今おっしゃっている条文は、正に先ほども申し上げたこととは重なる部分もございますけれども、それぞれ特例として規定されているものでございますけれども、正確な意味での行政処分と申し上げるよりは、むしろそれらの写しの交付等の業務について一般的に地方自治法上、公務員がやるということが想定されているというふうに私は承知しておりますけれども、その想定されている部分について、具体的な特例をここに総務省との御相談の上に設けさせて
○政府参考人(河幹夫君) 今回この国会に提出させていただいている法案におきましては、行政処分というものは含まれておりません。
○政府参考人(河幹夫君) この法律におきまして、それぞれの定義規定の中で「「公共サービス」とは、次に掲げるものをいう。」というのが二条の四項に定義されておりまして、その中で一般的に政府あるいは地方公共団体等が担っているものというものとしての例示が書かれているわけでありますけれども、その第二号に「特定公共サービス」という言葉が使われております。 その特定公共サービスにつきましては、この定義規定からいえば次の五項にかくかくしかじかとあり
○政府参考人(河幹夫君) 今の副大臣の答弁に尽きるわけでございますけれども、この法律体系、国の業務それから地方の業務に分かれた規定の仕方をしておりますけれども、いずれにしろ法律改正を要さないで、例えば政令とかあるいは運用でできるものも市場化テストの対象にすることのできるものもあると思いますが、法律改正をきちんとした上でないときちんとした仕事にならないという業務もあるわけでありまして、それらを言わば二つの条文に分けまして、言わば法律改正を
○政府参考人(河幹夫君) まず、官民競争入札等監理委員会の性格でございますけれども、先生今御案内のとおりに、公共サービスに関しての不断の見直しを行って、それを入札等のシステムに乗せていくときに、何よりも第一に官民の間で公平な形での作業が進まなければいけないというのが基本原則であります。 それから、本日も何回も議論いただきましたとおり、透明性あるいは公正性を確保する上でこういう機関が必要であるということでございまして、有識者から成る第
○政府参考人(河幹夫君) 公共サービスを言わば落札された民間事業者が、どのような形で、その落札した要求水準、あるいはそこでお約束いただいたことをきちんとやるという前提の下に、そこの労働者の方たちがどのような形態であるかということまでは必ずしも申し上げてないわけでありますけれども、基本的にはそれが、今おっしゃったような事例も含めまして、そこで約束いただいたものがきちんと実行できるという体制になっているかどうかということが極めて大事であろう
○政府参考人(河幹夫君) 公務員の場合は、人事というのは任命に基づきますので先のことは申し上げられませんが、仮にその一端を担わせていただくことになりますれば、今先生がおっしゃっていただいたことを踏まえて精力的に仕事をさせていただきたいというふうに思っております。