津田実 に関する国会発言

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1975-02-19 諫山博 法務委員会 衆議院

○諫山委員 実はきょう、私としては内閣総理大臣あるいは官房長官の出席を希望していたのですが、それができませんでしたから、一番最高の責任者に答弁をいただけないという点は非常に残念に思います。  これはさまざまな人事があります。しかし最高裁の裁判官の人事くらい問題になる人事はないのじゃないですか。私は三つの例を挙げましたが、引用しようとすればもう切りがないのです。最高裁判所裁判官が任命されるたびに新聞は書きまくります。  たとえば大塚喜

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 私どもの関係は、検察関係といたしましては、犯罪事件があれば、当然必要な捜査はやるつもりであることはもちろんであります。したがいまして、本件につきましては、また、先ほど警察から御答弁かありましたような状態にあるわけであり、検察庁に告訴、告発は全然受けておりませんが、もし事件として取り扱うものであれば、当然厳正な捜査を行なって結論を出すつもりでございます。

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 検察権に関する問題として、もちろんこれが犯罪となるものにつきましては、端緒を得れば当然捜査をすべきものというふうに考えております。ただ、御承知のとおり、この秘聴器の問題に関しまして判例の示すところは、秘聴器そのものがすべての場合において違法になるというふうな判断ではありません。したがって、その判断のもとになされた場合において、その行為自体がどうかという批判の問題は別といたしましても、法律的にこれをどうこうするという

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 検察権の問題のお尋ねがございましたのでお答え申し上げるわけですが、御承知のとおり、これは……

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 具体的の考え方の問題で、これは私どもの所管ばかりには限りませんわけですけれども、少年法問題は私のほうで一応取りまとめをやっておりますので、私からまず申し上げますが、この少年法の改正というものの法務省構想なるものは画期的なものでありまして、よくこれは現在の少年院の状況や現在の検察官の状況じゃできないことじゃないかという御批判を受けることがしばしばございます。しかしながら、この改正構想は、多年の問題の画期的な解決をしよ

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) この判決を裁判所が引用して、まあ一つの事実を認定しております。といっても、これは直接訴訟に関する事項とは言えないわけでありますから、そのこと自体でその内容が確定不動のものであるというふうに言えるかどうかということは、これは疑問があると思います。したがいましで、もちろんその裁判所の判決の内容をそのまま事実として、われわれといいますか、検察官が受け取るかどうかということは、これまた別問題であり、もしそのまま受け取るとい

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 判決の中に引用されておる山本の陳述書の内容については、御指摘のようなことがあることはもちろん。しかしながら、そのこと自体が直ちに犯罪に結びつくかどうか、これは別問題です。検察官といたしましては、ある事件を取り調べておって、他の事件について捜査の端緒を得て、それについて捜査すべきものと判断したものは捜査をいたすわけです。本件についてはさようなことはなかったということを先ほど来申し上げておるわけでありまして、これがのん

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 金の動きがありましても、その金の使途が結局問題になるわけです。したがいまして、金の動きがあったからすぐにそれは法定費用超過であろうというわけにはまいらぬことは当然のことであります。そこで、それらの関係につきましては当時検察庁としては十分取り調べたことを私どもは報告を受けておりますが、しかしながら犯罪事実として認めるべき端緒はないという結論になって、この面については何ら立件はされておりません。

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) ただいまのほかの関係につきましては、いま御指摘のような判決に記載がありますし、その届け出関係はいま私は初めて承知したわけですが、しかしながら、この関係の問題につきましては、十分検察庁としまして当時として取り調べをしたというふうに私は聞いております。しかしながら、金の出入りの関係の内容及びその金の使途の問題に関しましてどういう結論を得て、したがって検察庁としてはこれを他の事件に問擬することは困難であると判断したかとい

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) この事件につきましては、先ほど申し上げましたように、平井については三十九年七月三十一日に送致があったわけです。それについて取り調べを進めている間に、この山本に関する容疑が認められましたので、検事認知をして、さらに捜査をした、こういうことになるわけです。しかしながら、この点につきまして、先ほど申し上げましたように、三者の共謀として起訴をいたしたわけであります。しかしながら、先ほども仰せられましたとおり、山本については

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) まあそれは仮定論になりますから、あれでございますから、一般的にどういう金を人からもらうと犯罪になり、犯罪にならぬかということに帰着すると思うのでありまして、いろいろ条件があると思うので、一がいにいいとも言えませんし、一がいに悪いとも言えないということになるのじゃないかと思います。

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 内容自体が別に問題になるようなものであるかないか、それは私どもはいまわかりません。したがいまして、その受け取り証の有無の問題につきましても、申し上げてプラスになるかマイナスになるかというようなことは全然私のほう念頭にありませんで、要するに捜査の過程なり裁判の過程における問題として私どもは申し上げておるわけなんでありまして、それはそのほうがよかったということもあり得るという考え方もありますし、それは悪いという考え方も

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 判決書の中には、高岩名義の仮領収書を出したというような供述が高岩の供述書にあるということは、もちろん出ております。したがいまして、その範囲においてその事実はあるということになると思うのでありますけれども、それ以外の事実につきましては、いろいろ世上言われておりますし、そのことも私は十分承知いたしておりますが、いまその内容がどうであるかというようなことにつきまして、その内容の真偽について申し上げることは、高岩控訴の段階

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) 判決書からは、その内容は私どもは読み取ることはできませんでした。しかしながら、捜査の過程においてそういう問題が出ておったかもしれないと思うのでありますけれども、これは現在高岩控訴中でもありますし、その内容にわたって申し上げることは差し控えたいと思うのであります。

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) これは公訴事実といたしましては、山本、平井、高岩三名共謀の上、昭和三十八年十一月二十一日施行の衆議院議員総選挙に際しまして、橋梁会社等国と契約を締結するもの二十一社に対して、山本のための選挙運動資金として寄付を求めて、前後三回にわたって六百三十万円の寄付金を受領した、こういう事実を、いろいろこまかくでありますが、裁判所は認定しておると思うのでありまして、それに対しまして、その山本関係だけは無罪である、こういうふうに

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) まあこれは判決に引用されておりまする内容でありまして、検察官調書なるものが出ておりますが、その検察官調書の内容自体からどういうふうに裁判所が読み取ってただいま御指摘のように河野大臣直系の代議士というものを考えたかという問題だろうと思うのですが、その点については私どもこれはわかりません。これは現実にこの事件をやってみなければわからないと思うのでありまして、いまこれがどうであろうこうであろうということを推測して申し上げ

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) これは無罪理由に関係のある部分だと思われますが、御指摘のとおり引用されております。

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) それは、先ほど申し上げましたとおり、罪となるべき事実について引用されておることはもちろんであります。

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) これは罪となるべき事実につき森清の検察官に対する供述調書という形であがっておるわけです。この供述調書の形であがっておるものは非常に数がたくさんありますし、またそれより前に公判廷における供述自体もあがっておるわけです。したがいまして、どれがどういうふうに総合認定されておるかということは、私たちはこれはわかりません。

1966-11-11 津田実 法務委員会 参議院

○説明員(津田実君) その点は現に私は承知しませんが、その関係事実は検察庁において相当程度明らかになっておるはずであります。しかしながら、具体的には私はわかりませんし、またこれは被告人らの防衛活動の問題でもありますから、それが、いついかなる会合が持たれたかということを一々問題にするという性質のものでもないというふうに考えます。