津野修 に関する国会発言
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○山内俊夫君 確かにそのとおりだと思うんですね。ところが私はそうは取っておりません。 これは私も、個人のことでありますから、本人をちょっと呼んでここ一週間前から本人確認をして、おまえの事件について発表してもいいかねといって私は確認を取りました。これは業際研事件ですね、業際研事件。これは平成十六年、判決が出ております、(ワ)第一一八二号。これ決定書が出ております、上告破棄という決定が出されておりますね。 ところが、今おっしゃった補
○杉浦委員 私は、集団的自衛権について、我が国政府は有するけれども現行憲法はそれを行使できないという趣旨の解釈をしている問題について、意見を申し上げたいと思います。 今度の参考人質疑は、前法制局長官の津野修さんを呼んで、非常に興味深いものでございました。彼も建前論を言っておりました。非常に含蓄のあることをいろいろ言っておられましたので、議事録を後で詳細、精査したいと思っておりますが、井上委員の、そんなばかな解釈をなぜするんだという質
○杉浦委員 統治機構のあり方に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告申し上げます。 本小委員会は、五月十五日に会議を開きまして、参考人として、前内閣法制局長官・弁護士津野修君及び前最高裁判所長官山口繁君をお呼びいたしまして、憲法の有権解釈権の所在の視点から、司法制度及び憲法裁判所について御意見を聴取いたしました。 会議における参考人の意見陳述の詳細につきましては小委員会の会議録を御参照いただくこととし、そ
○杉浦小委員長 これより会議を開きます。 統治機構のあり方に関する件、特に司法制度及び憲法裁判所について調査を進めます。 本日は、参考人として前内閣法制局長官・弁護士津野修君及び前最高裁判所長官山口繁君に御出席をいただいております。 この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人のそれぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいた
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 原子力基本法の第二条におきましては、我が国における原子力の利用は平和の目的に限られる旨を明らかにしているところでありますから、原子力を殺傷力又は破壊力として用いることは同法の認めないところであり、同法は核兵器の保有を禁じていると解されてきているところでございます。すなわち、その核兵器の保有が原子力基本法に違反するものであることは言うまでもございませんし、我が国が核兵器を保有することは
○政府特別補佐人(津野修君) ちょっと正確に、ちょっと、いろいろ大変ですので。
○政府特別補佐人(津野修君) 必要最小……
○政府特別補佐人(津野修君) 何度も答弁していますが、これは昭和五十三年度に示しました政府の見解あるいは平成五年の政府の答弁書で述べているとおりに、政府は従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法九条二項によっても禁止されておらず、したがって、核兵器であっても仮にこの限度の範囲内にとどまるものがあるとすれば、これを保有することは必ずしも同項の禁ずるところではないとの見解であります。したがって、それに当たるかどう
○政府特別補佐人(津野修君) これは先ほどから憲法九条との関係……
○政府特別補佐人(津野修君) 超えるとは解されない反面、無制限に許されるというわけではなく、それにより我が国の保持する実力の全体が自衛のための必要最小限度を超えることとなる場合には許されないということでございまして、これによりまして、要するに、性能上専ら相手国の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃型兵器を自衛隊が保有することは、これによりまして我が国の保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるわけであ
○政府特別補佐人(津野修君) 自衛隊、これはちょっと長くなりますが、保有することはできるかということと関連いたしますので、そのことから申し上げますと、憲法九条第二項で我が国が保持することが禁じられている「戦力」と申しますのは、自衛のための必要最小限度を超える実力を指すと解されるところ、我が国の保持する実力が同項の「戦力」に当たるか否かは、我が国が保持する実力の全体がこの限度を超えるかどうかにより判断されるべきものである。したがって、個々
○政府特別補佐人(津野修君) 憲法九条の下でどのような兵器を自衛隊……
○政府特別補佐人(津野修君) 原子力基本法の方は、これは先ほど、また真田法制局長官の答弁にもございますけれども、まず、原子力基本法は第二条で、我が国における原子力の利用は平和の目的に限られる旨を明らかにしているから、原子力を殺傷力又は破壊力として用いることは同法の認めないところであり、同法は核兵器の保有を禁じていると解されるわけであります。 すなわち、核兵器の保有が原子力基本法に違反するものであることは言うまでもありませんで、我が国
○政府特別補佐人(津野修君) 先ほどから御答弁しておりますとおり、要するに、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法九条二項によっても禁止されておらないということがありまして、したがってその限度の範囲内にとどまるものである限りという限定条件が付いているわけでありますから、その条件の中で現実のいろいろな適用の問題は考えていかれるべき問題でありますから、理論としては、あるいはこの法律、憲法九条二項の解釈としては、これはこれ
○政府特別補佐人(津野修君) 今、防衛庁長官がお答えをされましたのは、これは昭和五十三年三月十一日の、私どもの先輩であります真田内閣法制局長官が政府としての答弁としてされたわけであります。 まず、これを丁寧に見ますと、まず、先ほどから言っておりますように、まず第一点として、 一 政府は、従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法第九条第二項によっても禁止されておらず、したがって、右の限度の範囲内にとどま
○政府特別補佐人(津野修君) いや、法理論上と言われますと、これは原子力基本法も含めて考えられますから、あるいは条約も含めて考えられますから、これは法理論上は持てない。 ただ、憲法第九条の解釈の下におきましては、政府の従来からの解釈で、我が国は固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保有することは憲法によっても禁止されているわけではない。したがって、核兵器であっても、仮にこの限度内にとどまるものがあるとすれば、それを保有
○政府特別補佐人(津野修君) 残念ながら、今言われた吉國法制局長官の答弁、ちょっと私見ておりませんので、前後どういうふうになっているのか必ずしも分かりませんが、あくまで、要するに、仮にこの限度内にとどまるものであるとすればというところで言われたのではないかと思いますけれども、それも、何といいますか、非常に小型な核兵器であるとか性能が非常に弱いような核兵器と言えるのがもし開発されたとするならばというような非常に条件付でおっしゃっておられま
○政府特別補佐人(津野修君) 憲法九条の解釈について今まで申し上げてきました。したがいまして、憲法九条の解釈でそういうことがありますけれども、原子力基本法、あるいは我が国は先ほど来申し上げております核不拡散条約、そういったものに加入しておりますから、現実の問題として核兵器を保有するというようなことは考えられないわけでありまして、そういう意味では保有するとか保有しないとかいう議論は全く関係がなく、今や現時点において保有しないということが明
○政府特別補佐人(津野修君) 原子力基本法のその第二条におきます「平和の目的」と申しますのは、これは従来からいろいろなところで答弁がございますが、非軍事というふうに一般的に解されるわけでございます。
○政府特別補佐人(津野修君) この政府見解をよく見ていただくと分かりますが、仮にこの限度内にとどまるものがあるとすればという条件を付けているわけでございます。 そして、核兵器についての、何といいますか、科学技術といいますのは日進月歩、随分変わってきている部分もあると思いますけれども、そういったことから、仮にこの限度内にとどまるものがあるというようなことが仮にあるとすればというあくまで仮定条件付きでございまして、現実にそれがどうかとい