海谷厚志 に関する国会発言
23件 / 2ページ / 1 ページ目
○長坂委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通政策審議官石原大君、大臣官房技術審議官林正道君、総合政策局長榊真一君、国土政策局長黒田昌義君、不動産・建設経済局長塩見英之君、道路局長丹羽克彦君、物流・自動車局長鶴田浩久君、鉄道局長村田茂樹君、海事局長海谷厚志君、港湾局長稲田雅裕君、航空局長平岡成哲君、観光庁次長加藤進君、内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長長崎敏志君及び内閣府
○政府参考人(海谷厚志君) お答え申し上げます。 石油製品を輸送する内航油送船、油を送る船と書いて油送船でございますけれども、この隻数につきましては、例えば二〇一二年から二二年の推移で見ますと、九百八十五隻から九百三十四隻と約五十隻減り、隻数自体は減少傾向にあるところでございます。一方で、内航油送船の船腹量、運べるものの量でございますけれども、その同期間に八十五万三千総トンから九十五万九千総トンと約十万総トン増えまして、増加傾向にあ
○政府参考人(海谷厚志君) お答え申し上げます。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第八条におきまして、事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないとされております。 これを受けまして、国土交通省といたしましては、旅客船事業者が同条に規定する趣旨を踏まえ、適切な対応を取るために必要な対応指針を定めまして、昨年、令和六年、令和五
○小川委員長 これより、各件に関し、国の財政等の概況及び行財政の適正・効率化について重点事項審査を行います。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官吉田宏平君、内閣府地方分権改革推進室長恩田馨君、内閣府地方創生推進事務局審議官岩間浩君、デジタル庁統括官楠正憲君、総務省自治行政局長山野謙君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、総務省自治財政局長大沢博君、総務省
○長坂委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房土地政策審議官中田裕人君、国土政策局長黒田昌義君、都市局長天河宏文君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長石坂聡君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、港湾局長稲田雅裕君、航空局長平岡成哲君、観光庁次長加藤進君、内閣府規制
○長坂委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長寺田吉道君、大臣官房公共交通政策審議官石原大君、大臣官房上下水道審議官松原誠君、水管理・国土保全局長廣瀬昌由君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長石坂聡君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、港湾局長稲田雅裕君、観光庁
○長坂委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通政策審議官石原大君、大臣官房土地政策審議官中田裕人君、大臣官房上下水道審議官松原誠君、不動産・建設経済局長塩見英之君、都市局長天河宏文君、道路局長丹羽克彦君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、航空局長平岡
○小川委員長 令和二年度決算外二件、令和三年度決算外二件及び令和四年度決算外二件を議題といたします。 これより総括質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官八幡道典君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長柴田智樹君、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、内閣府政策統括官林幸宏君、内閣府地方創生推進室次長佐々
○長坂委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省道路局長丹羽克彦君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、公正取引委員会事務総局官房審議官向井康二君、警察庁長官官房審議官小林豊君、消費者庁審議官植田広信君、厚
○長坂委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通政策審議官石原大君、不動産・建設経済局長塩見英之君、住宅局長石坂聡君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、港湾局長稲田雅裕君、観光庁次長加藤進君、内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君、警察庁長官官房審議官小林
○政府参考人(海谷厚志君) 予算措置といっても、これは財政投融資でやってございますので、鉄道・運輸機構の一定の枠の中で処理をいたしてございます。 ちなみに、ボリューム感でございますけれども、直近五年間で申しますと、大体百十一隻ぐらいの船舶に適用されていると、そういうことでございます。
○政府参考人(海谷厚志君) お答え申し上げます。 お尋ねのございましたのは船舶共有建造制度という制度でございますけれども、これにつきましては、独立行政法人の鉄道・運輸施設整備支援機構が内航海運事業者とともに新たに建造される内航船について費用を分担して共有することといたしております。これによりまして、十分な担保を有しないような中小内航海運事業者でも船舶の建造を容易にするという、そういうものでございます。 さらに、この制度では、環境
○小野寺委員長 これより一般的質疑に入ります。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官鈴木信也君、内閣官房内閣審議官萬浪学君、内閣官房内閣審議官門前浩司君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長七條浩二君、内閣官房健康・医療戦略室次長中石斉孝君、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長馬場健君、内閣府政策統括官林伴子君、内閣府政策統括官高橋謙司君、総務省行政管理局長松本敦司君、総務省情報
○長坂委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長寺田吉道君、大臣官房土地政策審議官中田裕人君、総合政策局長長橋和久君、国土政策局長黒田昌義君、不動産・建設経済局長塩見英之君、水管理・国土保全局長廣瀬昌由君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長石坂聡君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、
○政府参考人(海谷厚志君) お答え申し上げます。 御指摘の酒酔い操縦でございますけれども、これは御指摘のとおり、従前より船舶職員及び小型船舶操縦者法に禁止されております。その上で、酒酔い操縦により人の死傷等が生じた海難につきましては、海難審判所審判を経て免許の取消し等の懲戒の対象となり得ることとされております。 一方で、水上オートバイに関します危険事案は、この酒酔い操縦によるものに限らず、遊泳者等と水上オートバイが混在した状況に
○政府参考人(海谷厚志君) お答え申し上げます。 御指摘のプレジャーボートの所有者に対しましてその保管場所を義務付けるということにつきましては、不法係留船の発生を未然に防ぐと、こういう点におきまして有効な対策の一つだということは認識しております。一方で、この保管場所の確保を義務付けるためには、需要に応じた適切な係留保管場所が不可欠です。これが陸上と比べてなかなか海上は、水上は容易でないということが、逆に不法係留船の発生にもつながって
○政府参考人(海谷厚志君) お答え申し上げます。 欧州諸国におきましては、対ロシアの制裁措置といたしまして、ロシア航空機につきまして、自国の領土及び領空の、上空の飛行禁止措置が講じられております。その対抗措置といたしまして、ロシア政府において、ロシア領空内の飛行禁止措置が順次講じられているというふうに承知してございます。 この点、まず欧州航空会社については、日本便について現時点で把握しているところでは、十社程度が、ロシア上空を通
○木原委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣府子ども・子
○政府参考人(海谷厚志君) これは平成二十二年の当時の国土交通省の前田参考人の答弁であったと承知しておりますけれども、この答弁は、通常、計器飛行方式で飛行する航空会社の航空機が最低安全高度付近を飛行することは離着陸する場合を除いて想定しにくいと、そういうことから、最低安全高度の規制は、取材や遊覧飛行を行うヘリコプターですとか小型機ですとか、そういうものの飛行の安全の確保に関する場合が多い旨を答弁したものと、そういうふうに理解してございま
○政府参考人(海谷厚志君) お答え申し上げます。 航空法第八十一条の規定に基づきまして、航空機は、離陸又は着陸を行う場合等を除きまして、一定以下の高度で飛行してはならないこととされております。この規制は、仮に飛行中の航空機に不具合が発生した場合でありましても、地上の人や物件等に危険を及ぼすことなく不時着等の措置がとれるような余裕を飛行高度において求めているものでございます。 具体的には、有視界飛行方式の場合には、人又は家屋の密集