淡路均 に関する国会発言
12件 / 1ページ / 1 ページ目
○井奥委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、委員北橋健治君の質疑に際し、法務省入国管理局長町田幸雄君の出席を、委員古堅実吉君の質疑に際し、運輸省航空局管制保安部長淡路均君の出席を、また、委員伊藤茂君の質疑に際し、防衛施設庁長官大森敬治君の出席を求め、それぞれ説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
○説明員(淡路均君) 先生今お尋ねの件でございますが、領海は十二海里ということでございます。 海上保安庁といたしましては、我が国の領海において侵犯操業を行った外国漁船に対しましては、外国人漁業の規制に関する法律というのがございます。この法律違反ということで、例えば違反があった場合には当該漁船等を差し押さえるということ、それから船長あるいは操業責任者を逮捕し検察庁に送致するということで取り締まっております。 ロシアに関しましては、
○説明員(淡路均君) 委員お尋ねの件でございますが、海上保安庁としましては、けん銃を水際で効果的に摘発するということのために、けん銃が流出するおそれのある国から入港する船舶に対しまして、国内の関係取り締まり機関とも協力しつつ、現在徹底した立入検査等を行っているところでございます。また、けん銃を水際で効果的に摘発するためには情報収集の強化ということがまず重要かと思います。その次といたしまして、海上保安庁としては容疑船の監視、追尾による陸揚
○説明員(淡路均君) 今、先生のお話の中にもございましたけれども、私どもがそもそも障害者の方々に対する鉄道などの公共交通機関の運賃割引を始めた趣旨というのは、常時介護者の同行がなければ移動が困難な重度の障害者の方々について、負担軽減を図るということを基本理念として出発してきたと。 その後、今御指摘のように順次対象は拡大しておりますけれども、この制度の問題点としましては、一般的に言いますと、この割引に伴う鉄道事業者等の減収部分を他の利
○説明員(淡路均君) 運輸省としましても、国民の四人に一人が六十五歳以上になるという二〇二〇年を一つのターゲットにして、高齢化社会の対応に重要な課題ということで取り組んでいきたいと思っております。 先生から厳しい御指摘がございましたけれども、例えば駅につきましても、私どもとしては、単なる通過点ということじゃなくて、例えば地域のコミュニティーあるいは福祉の町づくりの中心的な機能となれるような形での整備を最終的には目指していきたい。その
○説明員(淡路均君) お答え申し上げます。 先生御承知のとおり、我が国の大都市圏、特に首都圏の通勤ラッシュ時の鉄道の混雑率というのは、輸送力の努力にもかかわらず、若干低下傾向は見られるもののいまだ二〇〇%を超えるという高い状態にあります。その意味で、国民一人一人が豊かさを感じるという観点からなお一層の改善が必要であると思っております。 運輸省としましては、混雑緩和を図るためまず第一に鉄道整備による輸送力の確保、増強ということを図
○説明員(淡路均君) 一般的には我が国の商船隊に関する事故というものについては既に情報連絡体制が確立しておりまして、事故が発生した際には船会社、船社等から速やかに運輸省に報告されるという体制になっております。 例えば本年一月二十一日にインドネシアのスマトラ北方沖合で発生したマースク・ナビゲーター号とサンコー・オナー号の衝突事故を例にとりますと、サンコー・オナー号の運航者である三光汽船などから同日、事故発生の通報がございました。その通
○説明員(淡路均君) 一般的にはそれは何というか、荷物に傷があるなしにかかわらず、あるいは運送人の責任のあるなしにかかわらず、返送される場合は大体、例えば往航といいますか往路の場合の半分ぐらいの値段でサービスとして返品させていただいていると、こういうのが現状でございます。
○説明員(淡路均君) 具体的なケースについて今把握しておりませんが、あり得ると思います。その場合、戸口から戸口まで運送を請け負った場合は、一義的にはお客様に対しては最初に請け負った方がすべて責任を負うという形になろうかと思います。ただ、それが船で運んでいる間に事故が起こったということが明らかになれば、それは運送人同士の間の内部求償の問題になろうかなと、こう思いますが、具体的なケースに即して判断されるということになると思います。
○説明員(淡路均君) 海上運送の過程で船荷が損傷した場合に責任がどうなるかと、こういうことかと思います。 当該船荷の取り扱いについて、例えば積みつけ、どこに荷物を積むかとか、そういう貨物の取り扱い方法等に不備があった場合には、当然これは運送人があるいは船社と言ってもいいかもしれませんが責任を負うということになろうかと思います。ただ、荷物を送る側の荷送人の方の例えば街づくりとかそういうところに不備があるという場合とか、例えば台風とか不
○説明員(淡路均君) 今、先生御指摘の海上運賃が地域、行き先によって差があるのはなぜかと、こういうことかと思います。 海上運賃の決め方は運航コスト等を基礎として算定いたしますけれども、運航コストは航路、航続距離、それから投入する船舶の大きさ、荷動きの状況とか一律じゃありませんので、そういったものを勘案しながら算定いたしますので、当然格差は生じてまいります。
○説明員(淡路均君) 経済的な負担という点につきましては、本議定書による規定では責任の限度というのが、一計算単位当たり六百六十六・六七倍の金額があるいは総重量につきまして一キログラムにつき一計算単位の二倍を乗じて得た金額のうちいずれか高い金額を限度とする、こういうことにされております。 問題は、この重量を計算単位とした責任の限度が高くなり過ぎはしないか、こういうことで船社が懸念を有していたようでありますけれども、その後、主要海運国、