渋谷修 に関する国会発言
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○渋谷委員 民主党の渋谷修でございます。 大畠委員の熱心な審議がございまして、私の分担は三十分ぐらいという、短くなってしまいました。経企庁長官とのやりとりも期待をしておったのですけれども、大分はしょらなければいけないという状況になってしまいまして、いいことか悪いことか。 それはともかくといたしまして、つい先日、六ケ所の再処理工場を見させていただきました。実感として申し上げれば、巨大な恐竜のつめ先をさわった程度のことでありまして、
○中山委員長 渋谷修君。
○前田委員長 ただいまの渋谷修君の指摘の点につきましては、理事間で協議を願います。
○渋谷委員 民主党の渋谷修でございます。 先ほど来から、この新しい法律、電子署名及び認証業務に関する法律案についての審議を行っているわけでありますが、情報通信の急激なと言うよりは爆発的な発展と言った方が何か雰囲気は合うんじゃないかと思うんですが、先ほど来の御指摘のように、国内のみならず、もちろん国際的なネットワーク化が急速に進んでいるという状況の中で、今私どもが審議をいたしますこの電子署名の制度については、既に幾つかの国あるいは地域
○前田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。渋谷修君。
○渋谷委員 民主党の渋谷修でございます。 先日の質問の際に、今回の政権の移行の件について、予算委員会とかその他の場ではないのに、こういう専門技術的な委員会でなぜ取り上げるのかというようなお話も実はあるわけではありますけれども、私は、政治というのは、やはり基本は人々の政治に対するあるいは政権に対する、政府に対する信頼というものが原点にありませんと、私どもがここでいろいろな国民生活にかかわる法律の審議をいたしましても、その成立をいたしま
○前田委員長 渋谷修君。
○渋谷委員 民主党の渋谷修でございます。 いつも別の問題の議論をやっている間に法案審議の方が少なくなってしまうので、きょうは法案審議の方を先にしまして、後でまた残り幾つかの点を取り上げたいと思います。 まず、今回の独禁法の一部を改正する法律案についてでありますが、基本的にはもちろん、独禁政策というのは、公正な競争をいかに確保するかということでありまして、その観点で公取としてのこれまでの行政が行われてきているわけであります。私的独
○中山委員長 渋谷修君。
○渋谷委員 民主党の渋谷修でございます。 新しく逓信委員となりまして、多分短い任期になるんでしょうけれども、初めて逓信委員会での質問をさせていただくことになりました。 先ほど大臣の再任のごあいさつもございましたが、今回の政権の移行について、法案についての質疑の前に、もともとは小渕総理に任命されまして郵政大臣としてその任に当たってこられた八代大臣に、この政権の交代、移行という問題について、御見解あるいは御所見をぜひお伺いしたいと思
○前田委員長 次に、渋谷修君。
○渋谷委員 民主党の渋谷修でございます。私は、民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました産業技術力強化法案につきまして、賛成の立場から討論を行います。 以下に主な賛成理由を申し上げます。 第一は、日本の産業技術の開発が、特にアメリカと比べて長期に停滞していることから、景気回復にも深刻な悪影響を与えていることを踏まえ、これを反転させ、日本の新生を実現するためにも、産学官の連携強化による大いなる挑戦が必要不可欠であります。本
○中山委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。渋谷修君。
○中山委員長 渋谷修君。
○中山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、産業技術力強化法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、渋谷修君の質疑の際に会計検査院事務総局第五局長諸田敏朗君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林(興)委員長代理 ただいまの渋谷修君からの資料要求につきましては、理事会で諮らせていただきたいと思います。
○渋谷委員 民主党の渋谷修でございます。 先般の両大臣の所信表明演説に対する質問の際に、京セラの補助金の不正流用の件、税金の不正使用の問題を取り上げながら質疑をさせていただきました。 その中で、両大臣にも、こうした問題、実は京セラの問題は、単純に、企業の中で、ある企業が税金の不正使用をしたというような事件として私も最初は取りかかったのでありますけれども、道端に転がっている邪魔な石があるから、後に通る人のことを考えて取り除いてやろ
○中山委員長 渋谷修君。
○村田主査 これにて渋谷修君の質疑は終了いたしました。 次に、上田勇君。
○渋谷分科員 民主党の渋谷修でございます。 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律、後はJR会社法というぐあいに略させていただきますが、このJR会社法の十条、「中小企業者への配慮」という条項があるのでございますが、この条項が置かれましたその背景、そしてまた、この条項についての御解釈をぜひ御説明いただきたいと思います。