渡邉一弘 に関する国会発言
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○横路委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案及び細川律夫君外四名提出、犯罪被害者基本法案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁長官官房審議官上原美都男君、法務省大臣官房審議官渡邉一弘君及び法務省人権擁護局長吉戒修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、
○高木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官田中節夫君、防衛庁防衛局長首藤新悟君、防衛庁運用局長北原巖男君、防衛庁人事教育局長柳澤協二君、防衛庁装備局長中村薫君、国土庁防災局長吉井一弥君、法務大臣官房審議官渡邉一弘君、外務省総合外交政策局長竹内行夫君、外務省条約局長谷内正太
○青山委員長 次に、法務大臣官房審議官渡邉一弘君。
○青山委員長 これより会議を開きます。 青少年問題に関する件、特に有害環境について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長阪田雅裕君、警察庁長官官房審議官上田正文君、総務庁青少年対策本部次長川口雄君、法務大臣官房審議官渡邉一弘君、文部省生涯学習局長崎谷康文君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、文部省体育局長遠藤純一郎君、厚生大臣官房審議官堺宣道君、厚生省医薬安全局
○自見委員長 これより会議を開きます。 亀井善之君外十七名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案及び菅直人君外十二名提出、公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として法務大臣官房審議官渡邉一弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異
○政府参考人(渡邉一弘君) お答えいたします。 御指摘のように、最近少年による社会の耳目を引く凶悪事犯が相次いでいることはまことに憂慮すべき事態であると考えております。 このような社会的関心の高い事案を含めまして、適正な少年審判の実現のためには、その基礎となる事実認定が的確に行われることが前提となりますところ、近時種々の事件を契機に少年審判における事実認定の手続のあり方が問われるに至っておりまして、法務省におきましては、委員御指
○委員長(齋藤勁君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁刑事局長林則清君、同交通局長坂東自朗君、法務大臣官房審議官渡邉一弘君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、同学術国際局長工藤智規君、厚生大臣官房障害保健福祉部長今田寛睦君、厚生省老人保健福祉局長大塚義治君、運輸省運輸政策局長羽生次郎君、同鉄道
○説明員(渡邉一弘君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近時、暴力団関係者や外国人による犯罪を含め、各種の組織的な犯罪が少なからず発生しております。我が国の平穏な市民生活を脅かすとともに健全な社会経済の維持発展に悪影響を及ぼす状況にあります。また、この種の犯罪の国際化に伴いまして、これに適切に対処するための国際的な協調が求められているところでございます。 この種の犯罪に適切に対処するためには、犯罪により得られた収益が犯罪
○説明員(渡邉一弘君) 御承知のように、親告罪につきましては、告訴が訴訟条件とされておりまして、国家が持っている刑罰権というものを行使するか否かが、私人といいますか、その告訴権者の意思にゆだねられているわけでございます。 そうしますと、原則として告訴をなし得る期間に一定の期間を設けておかないと、いつまでも法的に不安定な状態が続くことになるわけでございまして、そういう意味で、強姦罪じゃなくてほかの名誉毀損罪とかそういういろんな親告罪は
○説明員(渡邉一弘君) 先ほども強姦罪は二年以上で傷害致死と同じ、下限は強姦致死傷になりますと殺人罪と同じという御説明を申し上げましたけれども、もう少しつけ加えますと、強盗罪につきましては、被害者の犯行を抑圧するに至らない暴行、脅迫というような形で行われたときにはそれは法定刑がより軽い恐喝罪に問擬されるという形で、段階的にちょっとややこしい構造になっておりまして、暴行、脅迫そのものが強姦罪よりも相当強度なものを強盗罪では要求している。
○説明員(渡邉一弘君) 必ずしも刑法といいますか、刑罰を所管している刑事局の立場から全部についてどうもお答えできるかどうかということに自信がないのをお許しいただきたいというふうに思います。 先ほども申しましたように、一つはそういう暴行してはならないというような形の規制といいますのは、逆に言いますと暴行すれば現在でも処罰は可能なわけでございます。そこできちっと訴えていただいて捜査ができて適正に処分ができれば、そのことによってあるいは逮
○説明員(渡邉一弘君) プロテクションオーダー制度については、委員御指摘のとおり、アメリカで行われている制度だということを承知しておりますけれども、外国のことでもありますので必ずしもその詳細は承知しておりません。おっしゃったように、裁判所が家庭内暴力事件等において家族の構成員を保護するために出す命令のことをプロテクションオーダーと言っているようですけれども、それに違反した者に対しては裁判所侮辱という罪による拘禁が科されるという構成になっ
○説明員(渡邉一弘君) ドメスティック・バイオレンスといいますか家庭内暴力の処罰というものに限って法務省の立場で考えてみますと、基本的には最初に申し上げましたように暴行罪とか傷害罪、その他の法律によって事案に応じた適切な科刑を科しているということはそのように考えているわけでございます。 他方では、先生からも御指摘がありましたように、家庭内暴力あるいはドメスティック・バイオレンスの防止のための立法措置についてさらにどのようなものが必要
○説明員(渡邉一弘君) 今、警察庁の刑事局長からおっしゃったことに尽きると思いますが、基本的には警察で告訴を受理されまして、警察で捜査を遂げられた後、検察庁で事件を受理して、それから検察庁で捜査を行うわけでございますけれども、もちろんその場合にも事情聴取する場合の場所、あるいは呼び出し方、あるいは尋ね方、そういうことについては、それによって気持ちの中で被害が増幅するようなことがあってはならないことでございますので、その点については当然配
○説明員(渡邉一弘君) 先ほど御報告のところで申し上げましたけれども、検察庁の職員に対しましてはその経験年数に応じて各種の研修が行われることになっています。 検察官につきましては、新任検事、検事に任官した際に二カ月間の実務教育というものを行っております。それから、三年前後には検事の一般研修というのを行っているわけでございます。それから、副検事についても一次研修、二次研修というのがございます。それから、検察事務官につきましても事務官研
○説明員(渡邉一弘君) 刑法の罪に対しましてどういう刑を科すべきかということにつきましては、基本的なことを申して恐縮でございますけれども、その罪の罪質もございますが、ほかの犯罪の刑との均衡、先ほど強盗罪との比較みたいな御指摘もございましたけれども、そういう観点から、基本的には全体の中で総合的に勘案して決められているというふうに理解しているところでございます。 そういたしますと、強姦罪の法定刑は二年以上の有期懲役ということになっており
○説明員(渡邉一弘君) まことに恐縮でございますけれども、必ずしも私自身がその衝に当たっているわけではないと言うとまたしかられるかもしれませんが、その辺のところはよく伺っておきたいと思いますし、また検討する課題だと思っております。
○説明員(渡邉一弘君) 私どもの方で検察統計年報で公表しておりますのは、警察庁から送られたりあれしたりして受理した事件の受件数はとっておりますけれども、それについて個々に被害者が女性であるかというようなデータは残念ながら現在のところとっておりません。
○説明員(渡邉一弘君) 基本的には、まず検察官としましては、犯罪事実が認められると確信を得た場合には公訴を提起して裁判所に御判断をいただくわけでございます。その時点で、その犯罪につきまして立証されたというときには求刑というものをいたしまして、最終的には裁判所が量刑を決められるという手続になるわけでございます。 基本的には量刑というものはもともと法定刑の範囲内で決まるわけでございますけれども、もちろんそのときにはその犯罪の行為の軽重と
○説明員(渡邉一弘君) お尋ねは刑法の強姦罪、強制わいせつ罪につきまして夫婦間にもその適用があるかという御趣旨だと理解しておりますが、お配りしました資料の条文にもございますように、暴行、脅迫を用いて強いて姦淫をしたときは強姦罪、暴行、脅迫を用いて強制わいせつをしたときは強制わいせつ罪というふうに規定がされています。 したがいまして、夫婦間の事案であるというその一事をもっておよそその刑法の強姦罪あるいは強制わいせつ罪が成立しないあるい