渡邉芳樹 に関する国会発言
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○政府参考人(渡邉芳樹君) 仮にのお話でございますが、本法案が成立せず、現行の三六・五%の国庫負担割合のままで据え置かれた場合の財政影響についてのお尋ねでございます。 いろいろ甘いと御批判いただいておりますが、今回の財政検証の基本ケースの試算で申し上げても積立金を給付に充てる状況が続くこととなり、十八年後の平成三十九年、二〇二七年度には国民年金の積立金が枯渇し、年金給付の支払が困難になる、こういう状況が見通される旨、試算されておると
○政府参考人(渡邉芳樹君) 法律に定める給付水準の物差しというのが二人分の満額の基礎年金と平均賃金の男性四十年分の厚生年金とされておりますので、それを一言で表現する場合にそうした表現が使われておるわけでございます。仰せのとおりだと思っております。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 所得代替率、確かに分かりづらい概念かもしれませんが、ただいま御指摘のとおり、むしろ所得代替率が低い方はいただく年金額は高く、元の現役のときの所得は高かったということを意味していると思っております。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 収納率に関しまして基本的な数字を今御指摘ございました。 そうした数字そのものと、それが年金財政に大きな影響があるかという御指摘でございます。そういう大きな影響はないという御理解でよろしいかと思います。
○政府参考人(渡邉芳樹君) サラリーマン世帯の現状ということにつきまして今お話ございました。 その点につきましては、そうした理解でよろしいのではないかと思っております。年金制度は非常に技術的に細かく規定してございますので、その点は説明を省略させていただきます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) この点についても年来の御議論でございます。 老齢給付を引き付けまして障害給付というものを位置付けてきた年金制度の長い歴史、諸外国においても類似の歴史があるわけでございます。そういう中で、障害基礎年金を老齢基礎年金から切り離して引き上げるということについて、もちろん財政的な問題、現役世代との関係もございますけれども、やはり障害年金給付というものをどういうふうに位置付けていくか、あるいは障害者の所得保障と生活
○政府参考人(渡邉芳樹君) 先生御承知のように、三号被保険者の届出の関係でかねて来様々な御議論があり、特例法を設けたりいろいろしてまいりました。平成十六年改正では、更に抜本的に特例届出制度を大きなものとして創設いたしまして、届出が行われた日以降ですけれども、さかのぼって未届けであった期間を納付済期間と扱うという道を開いたわけでございます。これは老齢年金に関してでございまして、御指摘のように、障害基礎年金についてはそのようになっておりませ
○委員長(辻泰弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省年金局長渡邉芳樹君外四名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(渡邉芳樹君) この二月に公表させていただきました五年に一度の財政検証におきまして、長期金利につきましてお尋ねがございました。 この財政検証では、国内債券を中心とする積立金の安全運用が基本である公的年金で、安全性を損なうことなく内外の分散投資を行うということによって得られる結果として〇・四%を見込んでおりますが、お尋ねの実質長期金利につきましては二・七%を見込んでおります。物価上昇率一%を財政検証に入れておりますので、名
○政府参考人(渡邉芳樹君) 二分の一国庫負担は四月から実施の計数でございます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 先ほど大きな意味で、大手企業と中小零細という意味で産業構造と申し上げましたけれども、雇用の構造も、御示唆いただいたとおり、大きくこの二十年ぐらい変化してまいっております。 そういう中で、従来の基準をもってすると臨時、パートの方々が一号被保険者に非常に多くなっている。国民年金のみならず、国民健康保険も同様だと思います。ここの部分につきましては、そういう背景、経済、雇用の背景からそうなっている、そして現在の仕
○政府参考人(渡邉芳樹君) ただいま先生御指摘のとおりの、自営業に対する物の見方というのも国民年金制度をつくったときに確かにあったと思います。ただし、その国民年金制度をつくるときから、農業や漁業の方たちだけではなく、なかなか厚生年金では拾えない様々な中小零細企業の方々がいらっしゃる、そしてその実態がなかなかつかみ切れないし、流動的であろうということで、あえて定額主義の国民年金制度がスタートしたという経緯がございますので、当時も今も少し量
○政府参考人(渡邉芳樹君) 参考までに、少し事実関係の補足答弁をさせていただきたいと思います。 一つは、十万から十五万のところのシェアが増えているという点について、背景といたしまして制度的な要因が一つございます。それは、老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げでございまして、時間を掛けてでございますが、定額部分の支給開始年齢を平成二十五年度、女性は平成三十年度にかけて段階的に六十五歳までに引き上げている。ということは、定額部分が出ない人が
○委員長(辻泰弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省年金局長渡邉芳樹君外九名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(渡邉芳樹君) 昔、難しい漢字ですが、鰥夫年金というのがあったんですね、私が言うよりも大分昔の話でございますが。まあ一定の要件はありましたけれども、それが年金制度が発達する中で廃止されていき、今の遺族年金制度というのが充実してきたという経緯がございます。それから、母子年金というものがありましたものがまた今の基礎年金の方に変わってきたということでございますので、年金制度の流れの中で見ますと、御指摘のような御批判もよくいただくん
○政府参考人(渡邉芳樹君) お答え申し上げます。 諸外国の年金制度における老齢年金の受給資格を得るための最低加入期間につきまして、私ども海外との社会保障協定などを進めておりますので、その範囲での知る限りで申し上げますが、確かに日本以外にも二十五年という国がないわけではございませんが、むしろ逆に設けていないという国まで様々でございます。 その中で重立った主要国について申し上げれば、アメリカ合衆国の場合は四十加入四半期、あそこは四半
○政府参考人(渡邉芳樹君) お答え申し上げます。 確かに、現在、障害等級二級の障害基礎年金の額は月額六万六千八円となっておりまして、満額の老齢基礎年金額と同額となってございます。これは、障害年金が障害による稼得能力の喪失に対して所得保障を行うことを目的として設けられているものであり、通常、一般的に生じるであろう所得の稼得能力の喪失と言えば老齢ということでございますので、老齢による保険事故が早期に到来したとの考え方によって、そうした給
○政府参考人(渡邉芳樹君) 障害厚生年金の障害等級三級につきまして、もう少し補足いたすところから御説明させてください。 厚生年金保険法施行令別表第一におきまして、目でありますと、「両眼の視力が〇・一以下に減じたもの」、耳でありますと、「両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」、それから、「そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの」などの外部障害の状態に関する具体的な記述が規定
○政府参考人(渡邉芳樹君) お答え申し上げます。 障害等級一級、二級は、御指摘のとおり、国民年金、厚生年金共通ということになっております。その一級につきましては、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度のものとされており、二級につきましては、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とす
○政府参考人(渡邉芳樹君) 障害基礎年金は全国民を対象とする国民年金の給付といたしまして、日常生活能力の制約に着目して給付を行うものであると位置付けられております。一方、障害厚生年金で申し上げますと、これは民間の被用者でございますが、厚生年金の給付として労働能力の喪失という観点に着目して年金を支給するものと位置付けられております。 過去を振り返りますと、先ほどもほんのちょっと触れましたが、昭和二十九年の現行の厚生年金法制定時から、ま