瀬崎克己 に関する国会発言
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○説明員(瀬崎克己君) 難民の数でございますが、これは先生今御指摘のとおりアメリカが五十八万、これは六十年三月三十一日の調べでございますが、五十八万でございます。それからフランスが九万七千、カナダが九万六千、オーストラリアが九万四千、それからちょっと落ちますが西ドイツが二万二千、イギリスが一万六千、香港が九千、日本は十三番目でございまして四千百六十二でございます。 確かにほかの国と比べますと、非常にインドシナ難民の日本に定住する数が
○説明員(瀬崎克己君) ILOにつきましては、先生の御質問は恐らくILO条約が百五十数件あるうちで日本が三十七本しか批准していない、この点についての御下問かと思います。 確かに日本は、今までございます百五十九の条約のうち三十七の条約を批准しただけでございまして、ほかの西欧先進国、例えばフランスが百七本でございます。それからイタリアが九十七、イギリスが七十七、西独が六十六でございますので、こういった西欧先進国と比べますと非常に数が少な
○説明員(瀬崎克己君) もちろんこの条約は現実にまだ発効していないわけでございますが、この条約がないままに、先ほど申し上げましたように、海上人命安全条約であるとか、公海条約におきまして海難の場合には救助活動が行われるわけでございまして、実態的には海上保安庁におかれまして、各回、隣接国との実施機関とのお話し合いあるいは連絡業務等におきまして支障がないというふうに考えておるわけでございますけれども、他方この条約が発効いたしますと、やはり国際
○説明員(瀬崎克己君) ただいま立木先生御指摘のとおり、この条約が採択されたときには五十一カ国が会議に参加したわけでございます。それから今日に至るまで、国会の方にお出ししました説明書では十五カ国が批准書を寄託したと書いてございますが、私どものその後の調べでは、現在十六カ国になっております。ということで非常に少ないわけでございますが、やはり一つには、この条約を実施しますといろいろな義務を負うということでございまして、開発途上国等におきまし
○説明員(瀬崎克己君) 今先生の御指摘のとおりでございます。
○説明員(瀬崎克己君) この条約の作成の過程におきまして、当初、この捜索救助区域の範囲を飛行情報区の区域に合致させるという案があったわけでございます。この段階では、この範囲はどのように定めるかということはかなり画一的に考えられていたわけでございますけれども、この審議の過程で、日本側の提案によりまして、必ずしも飛行情報区域とこの捜索区域を一致させる必要はないじゃないかという指摘をしたわけでございます。そこで、現時点ではこれが双方の合意する
○説明員(瀬崎克己君) 日本とソ連との間には、既に昭和三十一年に日ソ海難救助協定がございまして、その協定に基づきまして海上保安庁が先方の海難救助の機関と実務的な関係を持っておるわけでございます。 したがいまして、この協定の有無にかかわらず、日ソ間には既に円滑な関係があるわけでございますが、他方、この条約の作成の過程で、ソ連はこの審議に非常に積極的に参加しておりますし、既に署名しているわけでございます。この条約にソ連がいつ入るか、この
○説明員(瀬崎克己君) この条約上は、先ほど申し上げましたとおり、特定の状況下におきましては船籍のいかんあるいは国籍のいかんを問わず救助する義務が生ずるわけでございます。他方、ただいま条約局の斉藤審議官から御説明されましたとおり、特定の状況下で果たして実態的に救助活動が行い得るかどうかという個々の判断、ケース・バイ・ケースで判断する状況がございますので、一概に、どういう状況でこれを救助しなくてはいかぬとか、あるいはすべきであるということ
○説明員(瀬崎克己君) この条約の二の一の十、テキストの二十一ページでございますが、これには「締約国は、海上におけるいずれの遭難者にも援助を与えることを確保しなければならない。締約国は、遭難者の国籍若しくは地位又は遭難者の発見されるときの状況にかかわりなくこのことを行わなければならない。」ということでございまして、特に船舶の種類あるいは国籍等を特定してないわけでございます。したがいまして、例えば軍艦が遭難に陥っているというようなときには
○説明員(瀬崎克己君) 立ち入りの条件でございますが、従来の経験、これを海上保安庁の方にお伺いしたわけでございますけれども、特に外国の救助隊が捜索救助目的のために我が国に入ることは極めてまれであるというふうに仄聞しているわけでございます。したがいまして、そういうような事態が生じた場合には特に特別の合意を行うというよりかも、国内法令に従うことで十分迅速な対応ができるということでございます。 したがいまして、この合意の内容でございますけ
○説明員(瀬崎克己君) この条約の二の一の四、この規定、十九ページでございますが、「捜索救助区域は、関係締約国間の合意により設定しなければならない。」というふうに書いているわけでございまして、この「関係締約国間」が二国間であるのか、あるいはそれ以上のものを含むかということは、特に条約上規定しないわけでございます。したがいまして、例えば三カ国間で話し合うということは、この条約上特に排除されているというふうには解されないと思います。
○説明員(瀬崎克己君) この条約に基づきます外交ルートでの話し合いというのはまだ現実にないわけでございます。他方、条約に加盟しない前にも既に海難救助につきましては、いろいろ実施官庁間におきまして連絡、話し合いがあるわけでございまして、その過程ではあるいは海上保安庁の方でいろいろお話し合いになっているかと思いますが、この条約に基づいて云々という御質問でございましたので、私どもといたしましては、外交レベルでの話し合いはないというふうにお答え
○説明員(瀬崎克己君) この条約に加盟した国で関係国が話し合いによりまして捜索救助区域を定めるということになっているわけでございますが、日本はまだ加盟しておりませんので、加盟した後に隣接国と具体的な話し合いに入るということでございます。したがいまして、現時点では特にこの条約に基づきまして話し合いをしているという事実はございません。
○説明員(瀬崎克己君) この勧告規定の方の全部につきまして一々御説明いたしますとかなり時間をとるわけでございますが、おおむね実施するということで御了解いただいて結構かと思います。
○説明員(瀬崎克己君) この条約のテキストの十五ページをごらんいただきますと、「附属書」の「用語及び定義」のところに、一の一、「なければならない」という規定と、それから一の二の「ものとする」という規定があるわけでございます。この「なければならない」というのが条約上の義務を負う規定でございまして、「ものとする」というのがこの条約の審議の際にも好ましいが不可欠とはみなさないとか、あるいは単なる勧告であるということでございますので、この「もの
○説明員(瀬崎克己君) 本年の九月に国連本部から、国連職員採用、大体十名ぐらい採用していただくわけでございますけれども、これは各国とも国連の職員につきましては適正規模がございまして、この適正規模を大幅に下回っている国、現在日本を含めまして十一カ国ほどございますが、この国に対しましては国連本部から職員が来まして各国で試験を行うということでございまして、現在応募している方が、実際に願書を出している方が十六名でございます。それから、外務省に昨
○説明員(瀬崎克己君) IMOの事務局の職員の数は、一九八三年の調べでございますが、八三年の末で、全体で二百七十九名でございます。このうち一般職の方が百五十八名。これは先生御承知のとおり、GSと申しますか、主としてローカルの方が多いわけでございますけれども、こういう一般職の方が百五十八名。それから、専門知識を持ってIMOの仕事に従事されます専門職の方が百二十一名でございます。それから、日本人の職員の数でございますが、この全体の中で三名、
○説明員(瀬崎克己君) この条約は、先ほど御説明いたしましたとおり、一九七九年に採択されたわけでございます。各国の締結の手続がどの程度の状況で進展したかということを私ども詳細調べたわけでございますが、例えばその翌年の八〇年、この八〇年に批准の手続を進めた国は三カ国でございます。それから八一年になりましてまた三カ国、八二年が五カ国、八三年が四カ国ということでございまして、各国ともそれぞれ国内事情あるいは他国の出方等を見きわめながら、余り急
○説明員(瀬崎克己君) この条約を実施するに当たりまして、実質的には国内法改正の必要がないわけでございますが、国内法に問題があったとかあるいは海上保安庁の捜索救助活動の能力に問題があったというようなことでなくて、あくまでも各国の動向を見きわめながら、余り早く批准の手続をとりましても、日本だけが独走しても意味がないということでございましたので、私どもといたしましては国内法上特に問題があったということじゃございませんけれども、ことしの国会に
○説明員(瀬崎克己君) この条約は、条約の第五条に規定しているとおり、十五カ国が締約国になってから十二カ月後に発効するという規定が置かれているわけでございます。 確かに、先生御指摘のとおり、この条約は七九年四月にハンブルクの国際会議で採択されたわけでございますけれども、その後、関係国といたしましては、この条約を実施するに当たりまして国内法制あるいは救助の実態がこの条約を実施するに十分かどうかということを慎重に検討する必要があったわけ