瀬谷俊雄 に関する国会発言
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○参考人(瀬谷俊雄君) ただいま先生の御質問につきましては、私はもう本当にそのとおりだと思っております。 事は国家安全保障に関する問題でございますから、当然ではないでしょうか。私はそういうふうに入れていただいてよかったと思っております。 以上でございます。
○参考人(瀬谷俊雄君) 今先生がいろいろとおっしゃいましたけれども、日本においては本当に公正中立的な第三者委員会を設けるということは、実は至難の業ではないかと。じゃ、どういうメンバー選ぶんだと。よく言いますでしょう、政官財とか、あと学とか、それぞれ、強いて言えばあとは市民団体から選ぶかと、そういうことで何名ぐらいの構成になるか分かりませんけれども、いずれにしても、ざっくり言えば、体制側と反体制側という言い方はおかしいのかな、こういう区分
○参考人(瀬谷俊雄君) 先生の御懸念はごもっともでございます。 しかし、私は、例えばある特定な、何といいますか、ウエポンといいますか武器を、戦車でも航空機でもよろしいです、それを委託して製造している企業が、これ全くもうけになるからやるというだけではないと思います。つまり、我々はそういう大事な国防産業としてそれを担っているんだと、だから戦闘機にしろ戦車にしろ、あるいは装甲車両にしろ、特殊な仕様がいっぱいあるはずですよ。それを請け負って
○参考人(瀬谷俊雄君) 一つだけありますね。 これはやっぱり内部告発なんですよ、基本的には。そうなんですよ、上げたんだということで。それなら内部告発は誰がどこに対してと。例えば、銀行でございましたら金融庁であると。いろんなところ、やっぱり手段はありますので、そういうやり方はあり得ると思います。だから、幾ら本法で縛ってみても、やはりこういうリスクというのは避け得ないものだと、ちょっと蛇足でございますけれども感じておる次第でございます。
○参考人(瀬谷俊雄君) 大変難しい問題でございます。 やはりこれは、今も某メガバンクで何か不祥事件といいましょうか、反社勢力との云々が取りざたされておりますけれども、やはり私は、基本的にこれをどう担保するかといったら、まさにトップの倫理観、識見でしかないと思います。だから、端的に言ってしまえば、企業経営は人であると、人格であると、このような形なんでございますね。それを今度、一般の企業ではなくて、一つの公権力とか国会とかあるいは議会、
○参考人(瀬谷俊雄君) それは、随分時間の経過したものを後から公開すると言ってみても、果たしてそれが今の社会にどれほどの意味を持つかという、そういう尺度から考えるべきでございましょう。 大変恐れ多いけれども、戦後間もなく日本の天皇制をどうするかというとき、連合国側と日本政府でどういうやり取りがあったのかとか、こういう問題もありますし、それは日本をもう一度一〇〇%平和国家として、もう戦争を、戦いをしないという、戦争放棄という条文を迫っ
○参考人(瀬谷俊雄君) 今先生おっしゃったように、二重三重のチェックは一応形としてはあるわけでございますね。だから、そこで例えばその他重要と思われるものを仮にやる場合に、どういうふうにこれを定義するのか。個別限定列挙的に、例えばTPPにかかわる最終的な品目の問題とか、こういうふうにまで明示されるならいいけれども、漠然としたそういう使い方になりますと、おっしゃるように、いたずらに行政府が突出してしまうリスクはあるんではないかと。できればそ
○参考人(瀬谷俊雄君) 知る権利というのはなかなか厄介な権利でございまして、じゃ一体どこまで、どの程度まで知ったらいいのかという問題が当然起きてきます。先ほどどなたかの、白先生でございますか、核の持込みの問題についてお話がありましたけど、私に言わせりゃ、冗談じゃないよと、こんな非核三原則などといったって建前だけで、入っているのは百も承知だという程度の問題でございましょう。だから、そんなこと言っちゃちょっといけないかもしれないけれども、そ
○参考人(瀬谷俊雄君) それは、慎重審議はやっぱり必要でございましょう。今日耳にした幾つかの事例は私初めて伺いましたけれども、それが本当に現実のリスクとして顕在化するという懸念があるならば、それを防ぐような何らかの手だては講ずべきではないかと思います。 以上でございます。
○参考人(瀬谷俊雄君) 私は、これは通過させてよろしいのではないかと。なぜならば、いろんな、立法とかいろんなルールができますけれども、初めからそれでパーフェクトなんかないですよ。やっぱりやってみて、試行錯誤ということは当然あり得るべきでしょうし、これだけの問題でございますので先生方の御懸念も分かりますけれども、私は、これがさほどその知る権利というものを大きく侵害するという事態にはならないと、こう思っておりますので、私は、結論から申し上げ
○参考人(瀬谷俊雄君) 先生の御指摘はもうごもっともでございます。 ついでに、不祥事件が多いというのは、広い金融界で、金融証券で、証券業も結構多いんですよ。私は、何年か前に頼まれまして、日本証券業協会の下に倫理委員会というのがあるんです、英語に直すとコード・オブ・コンダクトというんですけれども、それを何年やりましたかな。例えば、金融庁の検査とか、そこで発見された事犯とか、こういうのは非常にレベルが低い話だと、やっぱり、それは皆さん、
○参考人(瀬谷俊雄君) 私も、この問題については非常に遺憾に思っています。普通、何かいろんな問題があって、例えば消費税導入のときもそうでございましたけれども、各界からパブリックオピニオンを募って意見を聞くんですよ。私は、消費税のときにはそれをやりまして、そのときは、それの元請と言っちゃなんですけれども、どんな人を選んでどんな意見を開陳すべきかと。私は、単に銀行という立場を離れて、何というんですか、福島の一つの識者として委託されたと思って
○参考人(瀬谷俊雄君) ただいまの江島先生の御発言は、誠に私は当を得たものであると。先ほどちょっと触れましたように、我々金融業というのは、今日から銀行を開きますといってオープンできるものじゃないと。必ずこれについては、許認可といいますか、我々とすれば金融庁の認可を得て仕事をしているし、業績についてもあるいは内部の不祥事件についてもあらゆる問題について管理監督を受けているわけでございます。もちろん銀行法という法規もございます。 ですか
○参考人(瀬谷俊雄君) それでは、瀬谷でございますが、この法案につきまして所見を申し上げたいと思っております。 いろいろな利害というものがそれぞれのレベルにあってあると。企業には企業の利害がありますし、個人には個人のもあると。もっと突き詰めていきますと、省益があり、あるいは国益というやつがあると。そうすると、例えば今の国際的な緊張の問題、あるいはTPPにおいて議論が非常に厳しくなっております国際間の通商問題と、いろんなレベルでそうい
○委員長(中川雅治君) 特定秘密の保護に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人の方々を御紹介いたします。 まず、東邦銀行相談役・元全国地方銀行協会会長瀬谷俊雄参考人でございます。 次に、弁護士・日本弁護士連合会秘密保全法制対策本部本部長代行江藤洋一参考人でございます。 次に、新聞記者・日本新聞労働組合連合中央執行委員長日比野敏陽参
○瀬谷俊雄君 これは、前ほどちょっと申し上げましたように、税というのは一国の一番基幹システムですから、これが地域によって、あるいは状況によって、こうなる、ああなるという話ではないと思うのでございます。 ですから、例えば消費税をこういう大変な福島県にあまねく導入したといたしましても、それに見合う別個の手当てというのはいろいろあります。例えば特別措置法とか、あるいは特区の問題がございまして、そこで部分的に拾っていくとか、あるいは全体的に
○瀬谷俊雄君 私は、本業は銀行なんですよ。銀行員。十七年間ここでトップをやっていましたから、県内の十の会議所がございますけれども、重立った取引先はほとんど熟知しております。そういう点からいいますと、先生いろいろ御心配いただいておりますけれども、大体七割方はもうもとへ戻ってきたと。私はこのように思っております。 もちろん、今轡田さんがおっしゃったように、風評被害というものは、特に観光面で直撃されておりまして、非常に厳しい状況なのでござ
○瀬谷俊雄君 これは転嫁できます。建前論として、転嫁できると考えないとしようがない。 それから、これは分割の方が妥当ではないか。そのときの状況にもよりますし、確かにコスト負担の問題もあるのでございますけれども、やはり、一遍に上げるというのは、今の天下の形勢から見て、若干無理があるのではないかと思います。 以上でございます。
○瀬谷俊雄君 私は、結論から申しまして、今回の社会保障の一体改革にかなり高い評価をしております。 もちろん、おっしゃるように、介護というところで少し抜け落ちている点があるかもしれませんけれども、これはこれとして、国際比較等はしたことがないのでございますけれども、例えばヨーロッパやアメリカあたりのそういう、社会保障といいましょうか、こういうものと比較した場合に恐らく遜色のない、第一級のシステムではないか、こう思っております。 それ
○瀬谷俊雄君 今先生のおっしゃった給付というのは、いわば事後的に給付されるという意味でございますね。(岸本委員「そういうことでございます」と呼ぶ)それでよろしいんですよ。 税は非常に普遍的であるということが大原則なんですよ。そこのところで変えちゃうと大変なことになる。これはやっちゃいけない。そのかわり、今言ったイレギュラーなそういうことが後にはね返ってくる場合は、その分だけ給付を、何らかの意味で緩和する措置をとればいい。 以上で