熱海則夫 に関する国会発言
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○説明員(熱海則夫君) まだその詳しい実情その他については伺ってはおらないんですが、今後その辺は聞いておきますが、病弱の子供に対してはそういうふうな対応も必要ではないかと、こういう考え方ではないかと思います。
○説明員(熱海則夫君) この登校拒否につきましては、先ほども申し上げましたようにその理由というのはいろいろございます。ですから、これに対応していろいろな指導体制を組んで、また必要な場合はそういう医療機関その他でいろいろやらなきゃならないケースがございますが、この養護学校に関して、例えば養護学校の教育の対象になる児童につきましては、当然これは養護学校に入ってきますが、必ずしもそういった例だけではなくて、これはごく限られた部分ではないか、こ
○説明員(熱海則夫君) 今先生から御紹介ありましたように、一部の養護学校で例えば言語障害の改善だとか自閉症の克服とか、こういった面でこういうカラオケセットを活用しているケースも幾つか我々も聞いておるわけであります。文部省でも今特殊教育設備費補助というのがございますが、これはステレオとかテープレコーダー、つまりハードの部分については補助対象にしているわけです。ただ内容、またソフトの部分が果たしてそれで入るかどうか、こういうところが今勉強中
○説明員(熱海則夫君) 現在言語障害児に対する教育は、重度の者については聾学校で行っておりますし、また軽度の者については普通学級、特殊学級で教育を行っているところであります。
○説明員(熱海則夫君) 登校拒否の問題でございますが、今先生が御指摘のように、小学校、中学校合わせて昭和六十二年度は約三万八千人の登校拒否、これは増加傾向で大変心配をしているわけであります。これらの原因その他につきましては、昭和六十二年度に、どういう理由で登校拒否をするか、あるいはその原因となっているものはどういうものなのか、こんなことについてもいろいろ調査をいたしておるわけであります。 登校拒否につきましては、本人の性格、傾向と申
○説明員(熱海則夫君) ただいま御指摘をいただいたような問題も含めて、今後検討してまいりたいと思います。
○説明員(熱海則夫君) お答え申し上げます。 御承知のとおり、昨年末の教育課程審議会の答申で学校五日制の問題について触れているわけでありますが、答申の中身は、いわゆる世の中の週休二日制の普及の状況、こういった社会状況の変化と学校教育とか子供の生活とを切り離すことは適当ではない、したがって、今後学校五日制というものを漸進的に導入することにしたらどうだろうか、そのための検討を始めるように、こういう趣旨の答申をいただいたわけであります。
○説明員(熱海則夫君) 先ほども申し上げましたように、確かに仮にその奥さんが発言をしたから連れ合いの御主人が責任をとる、こういう形はこれは考えていない。ですから、先ほども話しましたように、教育委員会の報告によれば、奥さん自体の発言というよりは、それに対して一緒にいろんな形で同席をした経緯があるわけですが、その同席の場でいろいろそういった発言に対する肯定的な意見をおっしゃっている、こういうようなことに対して、教育者としてどうか、こういう判
○説明員(熱海則夫君) もちろん、妻の発言に対して主人が責任を負うというようなことは一般的にはないわけでありますが、ただ今回のケースは、広島県教育委員会からの報告によりますと、同席をしていろいろその奥さんの発言に対して肯定的な態度で臨んでおると、こういうことで、ですから、この発言自体を問題にしているんじゃなくて、その主人たる先生の態度、あるいはこういったものに対する意識、こういったことを問題にしているので、いわば今おっしゃったような形で
○説明員(熱海則夫君) もちろん、先ほどから申し上げましたように、我々の立場はあくまでも教育の中立性を守る立場でございますから、そういったことが侵されることがあれば、我々としてもその指導をしてまいりたいと、こういうように考えております。
○説明員(熱海則夫君) 教材として適切かどうかということについては、もちろん補助教材についてはそれぞれの教育委員会が判断をしてやっているわけでありまして、例えば今申し上げたように一党一派に偏するようなもの、あるいは発達段階にふさわしくないもの、こういったものは教材として適当ではないというような判断が一般的に言えると思いますが、今回のものは、我々は教育委員会から状況を聞いておりますが、これが具体的に教材として使われた経緯がない、こういう報
○説明員(熱海則夫君) これは個々にこういうケースが当たりますということじゃなくて、やっぱり個々の事例が出て、これが果たしてこの不当な支配に当たるかどうかという判断の方が適切ではないかと思います。
○説明員(熱海則夫君) そもそも教育の中立性に関しては、教育基本法の十条一項にその依拠根拠があるわけでありますが、その中で言われていることは、やはり教育を国民の信託にこたえて行っている以上、不当な支配に服することなくそれぞれの目的に応じてやるのだということが、この規定の趣旨であります。この不当な支配とは何かということであれば、これは公の機関もこれに当たりますし、それから一党一派に偏した社会的勢力全般あるいは個人を指します。そういった意味
○説明員(熱海則夫君) 我々は従来から教育と社会運動とは違う、この区別は明確にしていかなきゃいけないという、これを我々の同和教育の指導方針の一つとして掲げてこれまでもやってきたわけであります。そういった意味で、この方針を今後ともいろんな機会を通じて徹底してまいりたい、こういうふうに考えております。
○説明員(熱海則夫君) あくまでもやはり教育問題は教育的に処理して、どちらが望ましいやり方かという、これは選択の問題も加わりますから、この辺においてそれぞれ教育委員会なりの判断、指導などがやっぱり起こる場合もあり得ると、こ ういうふうに考えております。
○説明員(熱海則夫君) 糾弾会とか確認会、こういったものに対する参加、これは法的に義務があるかといえば、直接本人の自由意思によるというようなことについては、意見具申などでも御指摘されているところでありますが、ただ現実に教育的にそれをどう処理していくかという問題は、また教育委員会その他の判断も加わってそういった状況になるケースもあるわけでありますから、一般的な話というよりはケース・バイ・ケースでこれは考えていくべき問題ではないか、こういう
○説明員(熱海則夫君) 沖縄の問題につきましては大変我々としても残念な問題だというふうに考えておりますけれども、ただ我々としてはやはり他国の国旗、国歌を尊重するということの前に、その前提として我が国の国旗、国歌を大事にするという心を育てないといかぬのではないか。そういうことから考えて、我々としてもいろいろな機会をとらえて必要な、例えば入学式、卒業式などでは国旗を掲揚し、国歌を斉唱させるというようなことが望ましいというようなことで指導して
○説明員(熱海則夫君) お答えいたします。 これまで先生方からいろいろお話がありましたように、これからやはり国際交流が進んでまいりますと、当然ほかの国の国旗、国歌に接する機会というのは多くなってくるだろうと思います。そういう場合に、やはりその国の国旗、国歌に敬意を払うということは極めて大事なマナーではないかと、我々も当然そういった考え方を持っているわけであります。それで従来、例えば小学校の社会科の中で、現在も、我が国の世界の国々との
○説明員(熱海則夫君) 部落差別問題について学校でどのような教育が行われているか、こういう観点でお話を申し上げたいと思います。 学校では同和教育という形でこれが行われているわけでありますが、これは対象地区の有無を問わず、全国すべての小中高等学校において行われることになっているわけであります。その基本的なねらいは、基本的人権の尊重の精神を高める、こういうところに重点を置いて、それぞれ社会科、道徳、特別活動、こういった場で適切に行うこと
○説明員(熱海則夫君) お答え申し上げます。 文部省では、従来、学校教育の中でも、もちろん森林教育といった面については配慮して指導しているわけですが、従来から緑化運動の推進という立場で、具体的に例えば特別活動などという時間がございますが、そういった時間を通じて一鉢運動とか、花壇づくりとか、記念植樹とか、こういったことを積極的にやるようにというような指導とか、あるいは学校において学校林、こういったものをできるだけふやして、これを利用し