牧村信之 に関する国会発言

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1981-04-09 中村弘海 科学技術委員会 衆議院

○中村委員長 これより会議を開きます。  新技術開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、本日、参考人として、新技術開発事業団理事長武安義光君及び同専務理事牧村信之君、日本原子力研究所理事長藤波恒雄君及び同理事吉田節生君から意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) RI事業所におきます従業者の被曝線量の測定、記録、管理、また、その記録されたものの保存につきましては、法令によりまして永久保存をさせるようになっておるわけでございます。現在までのところ、そういうことできわめて残念なことでございますけれども、事業所の二件だけが、確かに倒産しまして、その記録がないものがございます。ただ、事業所を廃止したものがこの十年間で約三十一事業所ございますけれども、これは他の会社等に吸収合併と

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 先生の御指摘、確かに経営者の体質によりまして放射線管理の実が上がらないような場合もあり得ようかと考えますので、先生の御意見はいろいろ検討させていただきたいと思っておりますが、今回の法改正に当たりましては、そういう点もおもんぱかりまして取扱主任者の意見を尊重しなくてはいけないという規定を入れさせていただいております。  それから事業者に対しましては、従業員に教育をしなければいけない、その教育をする基準を設けさせ

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) ここ数年の事故の状況でございますが、放射線障害防止法の規制の対象になっております事業所で、この五年間に被曝事故が七件、それから紛失事故が九件、盗難事故が一件、その他七件で、計二十四件が報告されてきております。  私どもの現在の法律体系では、先生御指摘のように立入検査をやっておるわけでございますが、立入検査の結果は毎年集計して整理しておるところでございますけれども、事業所がすでに四千件になっておりまして、われわ

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) この法律をつくりますときに、先生御指摘のように医薬品として医療——診断、治療に使いますものにつきましては、障害防止法の適用を除外しておるのは事実でございます。その理由として考えられることは、それ以外の目的に使うということは、主として研究に使うというのが大部分であろうかと思うのでございますが、こういう診断、治療のための研究ということになりますと、医者が必ずしも診断、治療に使うわけではなくて、いろいろな研究者等も入

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 先生御指摘の原子炉等規制法並びにRI関係の障害防止法並びに労働省が所管しております労働安全衛生法等々で原子力の放射線下での作業等に関します規制が、物によりましては完全にダブっておるわけでございます。この点につきましては、原子力関係の二法におきましては事業者を規制する法律でございます。一方、労働省の法律はもちろん事業者を規制するわけでございますが、法の精神が、労働者がこういう放射線障害にならないようにという労働者

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 今回の法改正に当たりまして当然新しいICRPの勧告の趣旨をどういうふうに組み込んでいくべきかということについての議論は、放射線審議会並びに安全委員会に設けました専門部会でも議論していただいたわけでございますが、先生ただいまいろいろ御指摘のございました放射線の防護に当たっての放射線の基準、数量等につきましては、これはいまの法制度の中では政令等の以降のところで規制されるような体系になっておりまして、現在放射線審議会

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) この指定機関というのは、法律上はそれぞれの業務に分けまして機関をつくっておるわけでございますが、私どもといたしましては、この法律改正をお認めいただいてから直ちに一つの公益法人をつくりまして、そこに各種の指定機関の業務を代行させようと思っております。したがいまして、指定機関ごとにいっぱい法人をつくるということではなくて、できるだけ一つの能力のある法人をつくりたいというふうに考えておるところでございます。  そこ

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 今回の輸送関係の安全規制につきましては、簡単にしたと申しますよりも、すべて強化の方に働いておると私は考えておるのでございますが、これはIAEAがこういう放射性物質の、核燃料物質も含めてでございますが、輸送に当たっての国際基準を定めております。その新しい規則にのっとりまして障害防止法の方の改正がおくれておりましたので改正させていただきたいということでございます。  それで、いままでの法律体系では事業所の内と外と

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 現在の放射線取扱主任者は、第一種と第二種とに分かれておるわけでございます。第一種と第二種の違いは、第一種の方が線量の多いもの、やや危険なものを扱う事業所に置かなければいけない制度でございます。それ以下のものを第二種、ある一定量以下のものを第二種にしておるわけでございますが、現在までにその主任者の資格を取っておる方は、試験を受けて合格しました方が二万五千五百十四人おられます。法律制定時に認定制度というものがござい

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 障害防止法が施行されました三十三年度の年度末のラジオアイソトープ等の取扱事業所数は合計で五十一事業所でございました。その内訳は、教育機関が二機関、それから研究機関が五、医療機関が三十七、民間企業が六、販売事業所これはRIを販売する事業所でございますが、一の、五十一事業所でございました。  先生おっしゃいますように、三十三年当時は日本でも一般的に使われ始めた草分けの時代でございましたので、その使い方も非常に小規

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) これも実は作業環境を想定しての被曝予想量でございまして、四、五人の作業員が三千本ぐらいを投棄するときに一番浴びたとしてもどのくらいになるだろうかというこれも机上の計算でやっておりますので、先生御指摘のように、これよりふえるかどうか。私どもはこれ以下に下げ得るのじゃないかというふうに、わりあい厳しい条件で算定されたものでございます。いずれにしましても、先生の御指摘のできるだけ浴びない方がいいわけでございますので、

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 海洋投棄を実施いたします際に、投棄地点に参りまして、船が低速で走りながら落としていくわけでございます。そういう際にクレーンにドラムかんをつるして落としていくというような作業をいま考えておるわけでございます。そういたしますと、確かにクレーンがちゃんと投棄物をつかんでおるかどうかという確認、あるいはそういうつかむときの補助作業として自動化ができない面が若干ございます。そういうときに作業者は、ドラムかんを積んだ作業場

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 私どものただいまのところの考え方は、海洋投棄をいたしますときに船が海難事故等にできるだけ遭わないように、事前に十分気象状況等を考えて、海の穏やかな時期に、しかも長期的な予報も十分判断して海難事故を起こさないような投棄の実施をさせるように指導するつもりでございます。万一やむを得ない場合は、この条約によりましても緊急避難の面からの投棄が許されておるわけでございますが、私どもとしてはそういう事態にできるだけならないよ

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 確かに先生の御指摘のとおりであろうかと思います。ただ、私どもはそういうのをやろうと思っておらないものですから、ちょっと御返事があれしたわけでございます。条約上も船舶、航空機もしくは人工海洋構築物等から海洋投棄することについて規定しておりまして、その中での範囲では確かに航空機も許されておるわけでございます。

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) そういう意味では技術基準に、規則におきまして航空機によるあれはできないとは書いてないことは事実でございます。しかし、この技術基準の確認行為をしなければ、政府の確認を受けなければ海洋投棄ができないわけでございますので、しかも、その海洋投棄ができるのは原子力事業者のみでございますので、先生御懸念のようなことに私はならないと思います。

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 今回の法改正によりまして、これは六十一条の二の二で海洋投棄を行おうとする者は技術基準に従い、しかも政府の確認を受けなければ捨ててはならないという規定を設けさせていただいておるわけでございますので、それぞれのそういう違反事項がございましたときには当然法律の違反にもなりますし、十分規制できておるというふうに考えております。

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 海洋投棄に関します技術基準を定めておるわけでございますが、そこで、その基準に合致しておるということを国が確認しなければ海洋投棄をさせないという法文の体系をとっておりますので、結局、先生御懸念のようなことはできないということで法文上も担保できていると私ども考えておるところでございます。

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 今度の法改正で一般の海洋投棄の禁止をいたしておりますので、そういう点でできなくなるということでございます。

1980-04-23 牧村信之 科学技術振興対策特別委員会 参議院

○政府委員(牧村信之君) 政令それから規則等でその辺を定めておりまして、投棄できるのはいわゆる船を使って海洋に投棄することだけを認めておる次第でございます。