田中佐智子 に関する国会発言
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○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。 年収の壁・支援強化パッケージに含まれます百六万円の壁の対応として実施しておりますキャリアアップ助成金、これ社会保険適用時処遇改善コースと呼んでおりますけれども、このコース自体については令和七年度末で終了する予定でございます。 他方で、いわゆる百三十万円の壁の対応といたしまして、新たなコースを当分の間の措置として令和七年七月一日に創設をいたしまして、労働者に新たに被用者保険を適用す
○大串委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官、内閣府大臣官房審議官成松英範君、警察庁長官官房審議官服部準君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、長官官房審議官源河真規子君、総務省大臣官房審議官柴山佳徳君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官神山弘君、厚生労働省
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。 御指摘いただきましたように、法案審議の際には、参考人から医学的なアプローチについての御意見なども頂戴をいたしました。先ほど申し上げましたカスタマーハラスメント指針の素案の中では、事業主が被害者への配慮のために講ずべき措置として、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応などをお示しをしております。 今後は、御指摘のような療法も含めて、カス
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。 委員から御指摘いただきましたように、カスタマーハラスメントへの対応に当たりましては、業種、業態に応じて顧客等の特性を理解をした対応、これが重要であると考えております。 あらゆる業種、業態の事業主に講じていただく雇用管理上のカスタマーハラスメント防止措置の内容を定める指針ですけれども、先日の労働政策審議会の分科会に素案を提示をして御議論をいただきました。 この中では、事業主が、
○大串委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官源河真規子君、財務省主計局次長一松旬君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、医薬局長宮本直樹君、労働基準局長岸本武史君、職業安定
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。 出産前後の離職防止に向けた取組につきましては、育児休業を確実に取得できるように、都道府県労働局を通じた育児・介護休業法の遵守徹底、育休社員の業務をカバーする同僚の方に手当支給を行った中小企業に対する助成金の支給、令和六年に育児・介護休業法改正をしておりますが、この改正法に基づく、三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置の導入、これらの措置などに
○政府参考人(田中佐智子君) お尋ねの点につきまして定量的な見込みをお示しすることは困難でございますが、既に事業主に雇用管理上の措置を義務付けておりますセクシュアルハラスメントの状況を見ますと、厚生労働省の調査によれば、セクシュアルハラスメントの被害を受けた労働者の割合は減少傾向にあり、またセクシュアルハラスメント対策に取り組んでいると労働者から評価されている勤務先においては労働者がセクシュアルハラスメントを経験した割合が低くなっている
○政府参考人(田中佐智子君) 重ねてになりますが、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことでございますので、これらの点について誤った対応がなされることのないよう、しっかり周知を図ってまいりたいと思います。 また、障害者差別に関します相談対応については、障害者差別解消法等に基づき、地方公共団体が障害者差別に関する相談を受け付けるとともに、国は事業分野ごとに相談窓口を設置することとし、事業を所管す
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたしましたように、合理的配慮の提供義務を遵守をする必要があることは当然のことでございますので、指針等に明記をした上で、誤った対応がなされることのないよう、しっかり周知を図ってまいります。
○政府参考人(田中佐智子君) カスタマーハラスメント対策を講じるに当たりましても、障害者差別解消法に基づく不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことでございます。カスタマーハラスメントに関する指針等に明記した上で、誤った対策がなされることのないよう、しっかり周知を図ってまいりたいと思います。 障害者差別解消法においては、事業所管ごとに主務大臣が事業者が適切に対応するために必要な事項を定めた対応
○政府参考人(田中佐智子君) 関係省庁も多岐にわたりますので、なかなかいつまでというようなことを申し上げるのは難しいかと思います。
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。 大臣からも御答弁させていただきましたとおり、このILO百九十号条約、大変長うございますし、また内容が多岐にわたります。現在、関係省庁と連携をしながら、一条ずつ、その条文の解釈、またそれぞれの法律でどういうことが担保できるのかというふうな整理を行っているところでございます。
○政府参考人(田中佐智子君) 本法案ですが、労働者保護の観点から事業主に対して雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けるものでございまして、事業主が何らかの措置を行う法的な権利や権限を新たに設けるというものではございません。
○政府参考人(田中佐智子君) まず、都道府県労働局ですが、労働者、それから事業主からの雇用管理上の措置義務の内容などに関しましての相談に応じて必要な指導等を行うことになります。 相談には様々なケースがございますし、相談者の意向も様々異なります。雇用管理上の指導を行う都道府県労働局でございますので、下請法等に関する判断を行っていく、つなげていくということにはなかなか難しい面あろうかというふうに思います。ただ、法案成立後、実際に施行して
○政府参考人(田中佐智子君) 労働法制の中で、この不利益な取扱いについてのどういうような証明方法をするかということの規定の、特段の規定はありません。ですので、これについては、通常の裁判の立証責任の分担の例に従うものというふうに考えております。
○政府参考人(田中佐智子君) 解雇以外の不利益な取扱いに該当するものとしましては、御指摘の不利益な配置転換のほかに、例えば、期間を定めて雇用される者の契約更新をしないこと、降格させること、減給や賞与の不利益な算定を行うことなどが挙げられるものと考えています。
○政府参考人(田中佐智子君) 全てのその顧客の言動がカスタマーハラスメントというわけではございませんので、やはり正当なクレームとカスハラの境界というのは非常に重要になってくると思います。一方で、余りその個別具体の、どの例かどの例かというのも、その態様が様々な中で、なかなか難しい問題があろうかと思います。 一点今申し上げることができますのは、審議会の議論の中でも、やはりカスタマーハラスメントについて、顧客等からのクレームの全てがカスタ
○政府参考人(田中佐智子君) カスタマーハラスメントに対します事業主の措置義務の不履行に関しましてですが、ほかのハラスメントの措置義務と同様に、まず都道府県労働局が事業主に対して報告を求めることができることとしております。法違反が認められる場合には、事業主に対して義務の履行に向けた助言や指導を行います。これに従わない場合には勧告を行うと、勧告にも従わない場合には、最終的に企業名の公表ができる、こういうような履行確保の体系を取ってございま
○政府参考人(田中佐智子君) まず、本法案の検討に当たったプロセスについて申し上げたいと思います。 令和五年度にまず職場のハラスメントに関する実態調査ということで調査を実施をいたしまして、業種別の状況等を含むカスタマーハラスメントの実態を把握をいたしました。また、令和六年二月から雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催をいたしまして、小売業、情報通信業、医療・福祉業、運輸業のこの労使団体にヒアリングを実施するなどの、実態を
○政府参考人(田中佐智子君) 御質問の社会通念上許容される範囲を超えた言動というこの要素につきましては、これまでの議論の中では、社会通念に照らして当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は、手段、態様が相当でないものが考えられるということや、言動の判断においては、言動の内容と手段、態様に着目し、総合的に判断することが適当であることなどが示されております。基本的にはこうした考え方で整理をするものと考えております。こうし