田中宏樹 に関する国会発言

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1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 電気洗濯機は七回でございます、百世帯で七回。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 百世帯を単位にしてはじいていまして、五回でございますので、百で五でございますから五%、何年に一遍になりましょうか、百世帯で五世帯が買う、こういうことに相なっております。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 冠婚葬祭費は勤労者世帯で、年間でございますが、一万六千五百九十七円でございます。  ただし、これは御自分のうちで法事その他を主催した金額でございまして、御香典その他、ほかの方に出しますものは交際費で贈与という品目に別に入っておりますので、自分のうちで主催された分だけでございます。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) ただいまの勤労者世帯の六十一年の数字で、交通費というのが年間で七万千九百四円でございまして、うちタクシー代が七千三百八十一円でございます。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 家族全体の小遣いでございます。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 同じく六十一年の数字で申し上げますと、勤労者世帯の小遣いでございますが、年間で三十六万九千百六十九円でございます。月に直すと三万円でございます。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 昭和六十一年の勤労者世帯の散髪料の購入数量、いわゆる回数でございますが、一世帯当たり年間三・四回、年間収入五分位階級の第三階級で三・八回でございます。これは家計簿に、私どもは家計簿を調査対象家庭に配りまして、それに記入をしていただいて回答してもらっているその記入の回数でございまして、実はこの中に小遣いは別枠で出ております。  したがいまして、小遣いから普通私どもといいましょうか、私どもは小遣いから散髪代を払っ

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 十一万の方は約一万弱だと思いますし、授業料を除く教育費の方は三千円ちょっとかと思います。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 授業料等が十一万二千四百六十二円でございまして、授業料等を除く教育費は三万七千七百四十八円でございます。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 一万ちょっとでございます。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) ただいま申し上げました第三階級での勤労者世帯の教育費でございますが、年間で十五万二百十円でございます。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 年間の数字でございます。  なお、この勤労者世帯の民営家賃の比率と申しましょうか、シェアと申しましょうか、ちょっと申し上げますと、実はこの勤労者世帯のうち持ち家が六五・八%でございます。それから今、民営の借家にお住まいの方が一六・五%でございます。その一六・五%の方の金額を申し上げたわけでございます。

1989-05-17 田中宏樹 予算委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) お答えいたします。  前段部分の前提が少し違いますので、私どもの数字に直して申し上げます。といいますのは、五百万円というのはぴたりでございませんで、私ども五分位ということで五つに分割しました第三階級が先生がおっしゃる五百万のクラスに当たると思いますが、これが四百四十四万円から五百二十八万円の収入の方がこの第三分位、ちょうど真ん中の階級でございます。これの一カ月の家計収支を見ますと実収入で四十万三千二百十七円、

1988-12-21 田中宏樹 税制問題等に関する調査特別委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) これまた直接のお答えになるかどうかわかりませんけれども、申し上げますと、家計調査の対象世帯でございますが、単身世帯と農林漁家世帯を除く二人以上の普通世帯でございまして、勤労者世帯、個人経営者世帯、法人経営者世帯、自由業者世帯、無職世帯等が対象になっておりまして、数で申し上げますと、全消費者世帯に占めます家計調査の対象世帯のシェアでございますが、世帯で七二%、人口では八四%でございまして、対象外といたしました単身

1988-12-08 田中宏樹 内閣委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 御指摘の図表を見さしていただきましたけれども、これには「国政調査員ヲ命ス 大正九年七月二十日」という日付が入っておりまして、大正時代のことを絵にしたものでございまして、現在は先生も御指摘のとおりの姿勢で、調査員もお願いしてやっているところでございますので御理解を賜りたいと思います。  なお、絵柄は今後注意をいたします。

1988-12-08 田中宏樹 内閣委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 指定統計につきましては国民に申告の義務を課してございますので、これの最終的な担保ではございますが、実際にこの罰則を適用してぎゅうぎゅうやるというようなことは実際上起こり得ませんで、あくまでも国民の理解と協力、自主的申告ということにポイントを置いて運用をしておりますし、これまでもそういうことでやってまいりました。  お考えとしてはよく理解できるんでございますが、最終的な担保ということだけで御理解を賜りたいという

1988-12-08 田中宏樹 内閣委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 今回の改正につきましては罰金の額を改定したことだけでございまして、六カ月と一年というのは従来どおりでございますが、調査をする側につきましてはより厳重にという趣旨でこういう差ができているんだろうというふうに理解しております。

1988-12-08 田中宏樹 内閣委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 今回の改正でも「本邦に居住している者」というふうにしておりまして、先生おっしゃるように、短期に海外に出かけておる者は三月以内の旅行でありますればこちらでカウントをするという形でございまして、これは前回どおり別に変わりはございません。

1988-12-08 田中宏樹 内閣委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 国勢統計の調査項目でございますけれども、十年ごとに行われます大規模な方の調査項目は二十二項目、その中間に行います簡易調査では十七項目というふうに決められております。  調査項目の中身でございますが、国内の人口における自然的属性、例えば年齢、性別等、社会的属性、例えば配偶関係とか教育等でございます。経済的属性、例えば就業状況、産業等でございますが、等の人口に関する基本的な事項に限られておりまして、国や地方公共団

1988-12-08 田中宏樹 内閣委員会 参議院

○政府委員(田中宏樹君) 統計法の改正をお願いしましたのは、一つは、現在の統計法では指定統計のみ、いわゆる国勢統計等を中心にしました重要な統計でございますが、これだけは秘密保護の規定もございますし目的外使用の規制もございますが、その他届出統計あるいは承認統計等につきましては今まではそういう規定はかぶさっていなかったわけでございます。こういう欠落部分を、今回の個人情報保護法では統計に関する調査につきましては一括して適用除外になっております