田中省吾 に関する国会発言
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○秋葉委員長 これより会議を開きます。 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官赤松武君、経済産業省大臣官房審議官安藤晴彦君、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官小澤典明君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長松山泰浩君、国土交通省水管理・国土保全局次長林俊行君、気象庁地球環境・海洋部長田中省吾君、環境省
○政府参考人(田中省吾君) 日本における豪雨災害をもたらすような雨の発生回数について、明瞭な増加傾向が表れているというふうに捉えております。例えば、ここ三十年余りの変化について、全国千三百か所のアメダスデータを見ますと、例えば一日当たり四百ミリの大雨については約一・六倍という形になっております。 このような大雨の増加傾向、原因としては地球温暖化が影響しているというふうに可能性としては考えております。それについて、将来の見通しですけれ
○政府参考人(田中省吾君) お答えします。 まず、気象庁は、国内及び南極でオゾン層の観測を実施するとともに、国際的な連携の下、米国の人工衛星のデータなども活用しまして、地球規模でのオゾン層の状況を解析し、それらの成果は毎年公表しております。先生御指摘のスーパーコンピューターなどもこの解析には利用しております。 この解析によりますと、地球規模のオゾン量ですけれども、一九八〇年代から一九九〇年代前半にかけて大きく減少しました。その後
○参考人(田中省吾君) ありがとうございました。
○参考人(田中省吾君) ちょっと補足いたします。ただいま水産庁次長のおっしゃった通り、私と水産庁次長の申しましたことは少しも違いがないのでありまして、実例を一つ申し上げますと、横浜港の、前からの港湾区域内において埋め立てをやっております。それについては、やはり港湾管理者たる市長が免許をいたしました。そして運輸大臣の承認を得てやっております。そうしてそこに漁業権がありまして、その漁業権についての補償もいたしました。そういう実例がございます
○参考人(田中省吾君) 港湾法の五十八条の二項に、「公有水面埋立法の規定による都道府県知事の職権は、港湾区域内については港湾管理者の長(河川法第二条第一項の規定による河川の区域内における港湾区域内については都道府県知事及び港湾管理者の長)が行う。」こういうことで、港湾管理者の長が、府県知事にかわってその職権を行うという規定になっておるのでございます。
○参考人(田中省吾君) 先ほど、公有水面埋立法の一号、二号、三号を申し上げまして、これについて全国の例を見ますと、どうしても漁業組合の同意が得られなかったために、二号もしくは三号を適用してやった例が一、二あるようでございます。しかし、横浜市はそういうことはやりませんということは重ねて申し上げます。 それから、港湾区域に編入になりますと、公有水面埋立法による知事の埋立免許の権限が、港湾管理者たる市長に移る……。
○参考人(田中省吾君) そうでございます。
○参考人(田中省吾君) 先ほど申し上げたことは間違いがございませんので、公有水面埋立法の第四条によりますと、一には、その公有水面に関し、権利を有する者が埋め立てに同意したときに、埋め立ての免許ができる。それから二には、その埋め立てによりて生ずる利益の程度が損害の程度を著しく超過するときにも、埋め立ての免許ができる。それから三には、その埋め立てが法令により土地を収用、または使用することを得る事業のため必要なるときは、埋め立ての免許ができる
○参考人(田中省吾君) いや、それは違うのです。それは港湾区域に入れようと、入れまいと、公有水面の埋め立てをやる場合には、港湾区域外であっても、法律には漁業者の同意を得なくてもやれる道は開かれておる。それは港湾区域に関係なく……。けれども、そういうことはやりませんということを私は申し上げておるのです。
○参考人(田中省吾君) 私の申し上げたのは、港湾区域を拡張して、根岸湾の屏風浦を港湾区域の中に編入するということについては、漁業組合の同意を要せずということでありますが、しかし囲め立てをやる場合は、漁業者の同意を得なければまず第一段にできないというので、漁業者の同意がどうしても得られない場合は、法律によりますと、たとえば埋め立てをすることが漁業をそのまま存続するよりも非常に大きな利益があるというような場合には、漁業者の同意なくしてもでき
○参考人(田中省吾君) その通りです。
○参考人(田中省吾君) ちょっとそれについて私から申し上げます。誤解があるようですから。港域拡張はもう済んだのです。関東海運局長から来ましたのは、港湾の区域における取締りの問題について御照会があったわけでございます。港湾区域の拡張の問題とは違いますから、それだけを申し上げて、またその問題については漁業組合の方と私の方とで話し合えばわかるのです。
○参考人(田中省吾君) そういう疑いを招きますことはまことに遺憾でございますが、先ほども申し上げましたように、横須賀市と横浜市の境がもっと早くきまっておれば、もっと早く全面的に横浜港の港域になっておったはずです。ところが、その境ですったもんだしてなかなかきまりませんので、やむを得ず問題のないところだけできめようということになりまして、たまたま時期がこういうことになりましたので、別に他意はないのでございます。
○参考人(田中省吾君) 日にちははっきり覚えておりませんが、たしか昨年の十二月、運輸大臣が港域を拡張することを御決定下さったと思います。それがまことに不幸なことでございます、私どもにとりましては。昭和二十六年からそれをお願いしておりながら、この紛争が起っておる最中に港域拡張が決定になりましたので、先ほど奥村さんからお話があったように、何か埋め立てを強行するために港域を拡張したようなふうにまあ漁民が何か考えられるということは、無理もないこ
○参考人(田中省吾君) 私どももまだ詳しくは研究いたしておりませんが、絶対にできないわけではないというふうにまあ感じておりますが、しかしそういうことは、先ほどお話のございましたように、主権在民の時代にそういうことは私はやりたくない、市長としてもやりたくない。そこで漁民の同意をあくまで求めてこれを実現いたしたいという考えでございます。
○参考人(田中省吾君) お説のごとく、漁業権者が同意してくれなければこの埋め立てはできないと思います。法律的に申しますと、ほかの方法もないではないと私は思いますけれども、市の当局としてはそういうことはやりません。やはりあくまでも漁業権者の同意を求めて、納得づくでこれをやるということに最善の努力をいたしたい、こう思っております。
○参考人(田中省吾君) それは運輸省で、運輸審議会にかけて決定になったわけです。そこで港湾区域になりますと、埋め立ての免許というものも港湾管理者がする。しかし運輸大臣の認可ですか、承認を得るという建前になっておるわけでございます。
○参考人(田中省吾君) その港湾区域の問題に触れますと、また問題が非常にこんがらかりますので申し上げませんでしたが、実は横浜の港湾区域というものは、昭和二十六年に国から横浜市長に港湾管理権が移りましたときに、横浜の海面全体を横浜港の区域にいたしたかったわけです。ところが、まあその当時は、この図面で申しますと、本牧という所がございますが、その本牧のはなまでが港湾区域だったわけです。本牧から根岸湾の、今問題になっておりまする屏風浦及び金沢区
○参考人(田中省吾君) ごもっともな御意見と思いますが、予算を一方言い出しませんと、補償の話など進める場合に、予算もないじゃないかというふうな議論も起きますので、予算は予算として出し、一方、免許は免許として進めたい。両方並行して進めたい。 それから埋め立ての目的は、工場敷地の造成と鉄道敷地に供するためという、両方の目的にいたしたい、こう考えておる次第でございます。ちょっとお考えになりますと、漁業組合と話もつかぬうちに予算を通しちゃっ