田村謙治 に関する国会発言
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○平(将)委員 知らない人が見ると、高濃度の汚泥がたくさん出ていますね、あれが肥料になって全国に出回るのかという印象を受けるんだと思うんです。今の大臣の説明だと、二百ベクレルというのはかなり低い数字で、今ニュースになっているようなものは当然そこには入ってこないんだということだと思いますので、しっかりとまたそれも広報していただきたいと思います。 あとは、そこまでやるかどうかですけれども、やはり、地域の方々とお話をしていると、かなり神経
○大臣政務官(田村謙治君) 調査は、今週の金曜日、十四日までなわけでございますけれども、その結果報告につきましては検討させていただいて、何らかの形で報告をすると。形は今後検討させていただきたいと思います。
○大臣政務官(田村謙治君) 今委員がおっしゃいましたように、確かに日本の取引自体がまだ世界の中で小さいという状況ではありますけれども、そこは委員がおっしゃいますように、しっかりと金融庁、国内でも議論してまいりますし、あるいは今委員がおっしゃっておられました国際的な議論の場においてもしっかりと意見すべきところは意見をするというふうに積極的に参画をしてまいりたいと考えております。
○大臣政務官(田村謙治君) お答えいたします。 CDS取引の取引残高でございますけれども、二〇〇九年六月末におきまして、世界の取引残高は想定元本ベースで三十六兆ドル、そして日本の取引残高は八千八百七十二億ドルでございます。 また、CDS取引の取引主体及び取引目的でございますけれども、取引主体につきましては、金融機関や機関投資家、ヘッジファンド、事業会社といったところであると承知をしております。取引目的につきましては、自らの投資や
○大臣政務官(田村謙治君) あくまで一般論でありますけれども、仮に開示企業が虚偽のある財務諸表を提出したことが明らかになって、さらに、監査人が故意又は過失によって虚偽のある財務書類を虚偽のないものと証明したことが明らかになった場合には当該監査人についても刑事、民事、行政上の責任を負うこととされているわけでございまして、ただ、本件、この個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思っておりますけれども、三月にも委員が大塚副大
○大臣政務官(田村謙治君) 失礼いたしました。 基本的に、先ほど申し上げましたように、会計基準を作りますのはASBJでございますので、金融庁が主体的にという話ではないわけでありますけれども、その問題点は指摘をしなければいけないと。 証券監視委員会に調べさせるかどうかというのは、個別の件については基本的にコメントは差し控えますけれども、そういう問題、そこは委員の意見をしっかりと踏まえて、今後もいろんな意味で対応させていただきたいと
○大臣政務官(田村謙治君) 個別の事案についての評価自体は差し控えたいと思いますけれども、決して賭博市場をつくろうという意図はございませんし、先ほど基本的には不備がないというふうに考えているとは申し上げましたけれども、御専門になられる委員はもちろんのこと、国際会計基準の議論ですとか、それを踏まえて直すべきところはしっかりと直していきたいと考えております。
○大臣政務官(田村謙治君) お答えいたします。 会計基準の策定はASBJが行っているわけでありますけれども、もう委員十分御案内と思いますが、二〇〇八年の四月一日以降に開始をする事業年度におきましては、オフバランス処理をすることをもう禁止をしてすべてオンバランス処理によるということにしたわけでありますけれども。 ただ、その二〇〇八年四月一日以前に契約をしていた所有権が移転しないファイナンスリースについては引き続きオフバランス処理を
○大臣政務官(田村謙治君) お答えいたします。 金融庁としましても、上場会社等における健全なガバナンスを確保するということにつきましては、投資者保護あるいは市場の発展という観点からも大変重視をしているところでございまして、今までも様々な努力をしておりますけれども、今般のこの法制審の会社法制部会でも議論が始まるということに合わせまして、金融庁内でも議論を進めているところでございます。 例えば、コーポレート・ガバナンス連絡会議という
○大臣政務官(田村謙治君) お答えいたします。 今般の金商法改正におきまして、取引情報の保存、保護義務を課すわけでございまして、どのような情報を報告させるかというその中身につきまして、詳細につきましては、市場の透明性向上の観点ですとか、あるいは国際的な議論を踏まえて今後詰めていくことになるわけですけれども、現時点では、それぞれのデリバティブ取引の取引高ですとか、あるいは相手方がだれかといったような情報を取得するということを想定をして
○大臣政務官(田村謙治君) 今委員がお話しをいただいたボルカー・ルールについては、金融庁としても注視をしながらその議論の動向を見ているところでありますけれども、やはり先般の金融危機、やはりアメリカが発信源の中で、実はアメリカは、アメリカのその反省に基づいて今回のようなルールを議論しているということでございまして、日本が同じような状況にあるということは現在考えておりませんし、やはり日本において同様の措置を導入するということは現時点では考え
○大臣政務官(田村謙治君) 今申し上げましたように、そのヘッジファンドに対象を限定をしたその平成十八年事務年度に行いました調査というものは行っておりませんけれども、その一方で、そもそもヘッジファンドと同様の運用形態を採用する事業者に対しましては登録や届出義務というものが課されているわけでございまして、金融庁は、所管業者に対する監督の中でその運用するファンドの状況を含めた活動状況の実態把握に日々努めているところでございます。
○大臣政務官(田村謙治君) 平成十九年度以降は、今委員が御指摘のそのヘッジファンドに対象を限定をした調査というのは実施はしておりません。
○副大臣(大塚耕平君) この委員の皆さんは、官僚の皆さんが、母集団として有識者としてこういう方々がいらっしゃるという相当幅広いリストを作っていただきました。その上で、関係の大臣、副大臣、政務官の皆さんからも時々アドバイスをいただきながら絞り込み、あるいは追加などをさせていただきながら、最終的には枝野大臣と相談をし、私、それから政務官の田村謙治衆議院議員と議論をして決めさせていただいた次第でございます。
○大臣政務官(田村謙治君) 委員のお気持ちは十分に理解をしているつもりでございますけれども、ちなみに、本来野党時代から中心的な役割を果たしていらっしゃる大塚副大臣はもう間もなく、今総務委員会からもう間もなくいらっしゃるということでございますが、それはともかく、繰り返しになりますけれども、今のその検査の時期につきましては、一般論として、先ほど申し上げたような金融機関の規模、特性ですとか金融機関の経営状況、様々な状況を総合的に判断をして検査
○大臣政務官(田村謙治君) 個別の金融機関に対する検査の実施時期についてどのように判断しているかということにつきましては、今後の金融検査の実効性を損なうおそれもあるということで差し控えさせていただきたいと思います。 一般論といたしましては、検査の実施時期については、金融機関の規模、特性、金融機関の経営状況や業務改善の実施状況、システム統合等の特殊要因の有無といった様々な要素を総合的に勘案をして判断をしているところでございます。
○大臣政務官(田村謙治君) お答えします。 平成十五年三月に東京都が新銀行の設立を表明して以降、金融庁の担当は監督局でございますけれども、監督局が中心となって東京都と意見交換あるいはヒアリングなど実施をしたところでありますけれども、個別銀行の問題のそれ以上の詳細については申し上げることは差し控えさせていただければと思います。
○大臣政務官(田村謙治君) 基本的には完全施行によって混乱を招かないようにというふうに今努力をしているところでありますので、そこは現時点ではそういうことなんでありますけれども、ただ、改正の時点でも附則において、ある意味不断の見直しを行っていくという議論をしていくというような附則もありますので、そこは今後も、委員の御意見踏まえながらしっかりと考えてまいりたいと思います。
○大臣政務官(田村謙治君) 今回の完全施行はまさに出資法、まあ貸金業法ですね、の完全施行ということで、四年前の議論も委員十分御案内だと思いますけれども、基本的には金利に関しては利息制限法に合わせるという意見が大勢を占めてそうなったというふうに承知をしております。 ただ、その利息制限法の数字についてはもう五十年以上、一五%から二〇%までというのは変わっていないものでありまして、その議論が今に至るまで十分であったというふうには私は個人的
○大臣政務官(田村謙治君) そこは、貸金業者はもちろんですけれども、今までこの分野に消極的であった銀行等の金融機関にも努力を促すとともに、あと、先ほど申し上げましたように、セーフティーネットとして自治体ですとかあるいは商工会、あるいは労金とか、そういった団体に関してもより一層の努力を促して、連携をしてそういったおそれがないようにしてまいりたいと考えています。