畠山蕃 に関する国会発言

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1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) これから運用体制等について十分検討させていただきますが、いずれにいたしましても、これは急を要する話だということですから、これに対応するにはなるべく迅速に対応したい。どのくらいかという確定的な数字を今のところ申し上げることはできませんけれども、なるべく迅速に対応できるようにしたいということでお答えさせていただきます。

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) そうです。達です。

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 航空機の機長でございますが、当該自衛隊機の出発あるいは飛行中操縦等に責任を有する者でございますので、当該機の整備状況あるいは着陸予定飛行場の気象状況等、操縦に当たってのいわば安全性が確保されないと考える正当な理由がある場合には、飛行を見合わせたり、飛行経路を変更し他の飛行場に着陸するということも許される場合もあるということでございます。  しかしながら、そのような場合のほかは機長の裁量によって変更するということ

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) キプロスヘ参りますときに、まずC130を使う場合とB747を使う場合とでは想定される飛行経路が異なります。  C130を使います場合には、いわば南回りみたいな感じで小牧から東南アジア上空からインド洋上空、アラビア半島上空からキプロス、こういう感じになると思いますので、領空通過国としてはサウジアラビアとエジプト、それから着陸国としてこれは当然フィリピン、タイ、モルディブ、オマーン、キプロスといったようなところにな

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 憲法上の純粋の理論としてはということで過去の政府の統一見解的なものを踏まえて御答弁申し上げたのであって、本法案に関して委員が御指摘になっているんだとすれば、これはるる申し上げておりますように、我が自衛隊機が派遣される場合も、これは民間機が派遣される場合と同様に安全が確保されない限りこれが実行されないということであります。したがって、どこからか攻撃を受けるというような事態においてはこれが派遣されないという前提でござ

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 繰り返しになりますけれども、四十四年の政府の質問主意書に対する答弁書におきましてそのように述べまして、この趣旨は、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によって既に明らかにされているところであると、こういうふうに述べられているところであります。

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 昭和四十四年四月八日、政府の答弁書、これは衆議院の松本議員に対する質問主意書に対する答えでございますが、「かりに、海外における武力行動で、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考える。」そういうことが既に政府の質問主意書に対する答弁書としてなされております。  さらにつけ加えて申し上げましたのは、私は憲法上の純粋理論としては、今申

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 747−400の飛行機の航続距離は、積んでいる荷物等の重量にもよるわけでありますけれども、基本的には一万三千キロぐらい飛べるわけであります。一万三千キロぐらいでありますから、通常のスタイルであればこれで無給油で飛べるという状況でございます。  ただ、安全度その他を考えて途中で給油をするというケースももちろん排除されない。つまり、どこかに寄って給油する。これは空中給油を考えているということはございません。

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) C130を使うことはあり得べしと申し上げましたのは、その運用がより適切な場合に限られるわけでございます。例えば派遣先国の空港が滑走路が短くて747−400は着陸できない、しかしC130ならおりられるという場合に、C130を使って救出しないあるいは救出のための輸送をしない手はないということで、適切な組み合わせによってC130もそのオプションの中に入れてあるということでございます。  さらにはまた、輸送すべき対象人

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) それはそうではございませんで、るるこれも御答弁申し上げておりますけれども、事情によっては航空自衛隊の持っていますC130といったようなものを使うことは想定されております。

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 一般論として、自衛隊の航空機が国際法上は軍用機として取り扱われるというのは事実でございますけれども、在外邦人の救出のための輸送に用いられる、政府専用機を含みます自衛隊機の場合は、先ほど来あるいは先般来るる御説明申し上げておるとおり、安全が確保 されない限り実行がなされないということでございまして、そこは民間航空機によるチャーター便の場合と事情は異なるところはないということを申し上げているわけでございます。  

1993-06-11 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) ただいま柳井事務局長の方から御答弁ございましたように、国連のPKO活動の中でこのイからヘまでに掲げる事業を部隊として行う以外のものとしては、停戦監視員というジャンル、その他わずかの今、司令部要員のところはこれに該当する部分もあるということも考えられるわけでありますけれども、そういったもの以外には今国連の方で行われていないということでございます。  したがって、我々としてはそういう国連からの要請を受けて、しかも本

1993-06-10 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 今の二つのケースについては、結論から申しますと考えられる話であるということでございます。必ずしも当然に一々日本に連れ帰る必要は、救出のための輸送という観点からいたしますと、もし当該国の了解さえ得られればそういう運航も可能であると思います。かつまた有効な場合も想定される。  それからまた、日本へ帰ってきた場合の使用の空港につきましては、これは千差万別、種々雑多であろうと思います。

1993-06-10 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) せっかくの御示唆でございますけれども、今私どもは、自衛隊において資格を得た九人のパイロットによって安全に運航が可能であろうということでございまして、そういう者によって運航をするということを考えておりまして、外部からの者をそこに同席させるないし支援をしてもらうということは現段階では考えておらないところでございます。

1993-06-10 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 繰り返しになりますけれども、本法律案によりますと、航空機による輸送を任務として与えられている。したがいまして、あるA地点からB地点への航空機による輸送の権限が与えられるということでございますから、御設例のような事態においてそういう救出にわたることは任務として与えられておりませんから、これは行い得ないし、行う事態というのは想定されないということであろうと思います。  外務省からの御依頼がある場合に、輸送所要という

1993-06-10 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 先ほど来るる御答弁申し上げておりますように、私どもは、自衛隊の方は安全が確保された上である地点からある地点までの輸送を担当するということでございますので、その設例のような場合というのがどういう状況であるかわかりませんけれども、いずれにいたしましても、私どもとしていわゆる救出行為というものに該当する行為を行うことはあり得ないというふうに考えます。

1993-06-10 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 今、御設例になっている事態というものが現実に起こり得るかどうかというのは極めて想定しにくいところでありますが、しかし設例は設例といたしまして、それを受けた形で論じさせていただきます。  まず、海外に行きました自衛隊機が、その国または国に準ずるものから組織的、計画的な武力攻撃を受けた。こういう事態を想定されているんだと思います。その場合に、仮に自衛権発動の三要件として、先ほど防衛庁の官房長から答弁申し上げましたが

1993-06-10 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) おっしゃるとおりでございます。

1993-06-10 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 仕様変更につく作業で、それもどの程度なれることになるかといったような問題もございますので、一概には申し上げられませんが、一つの例といたしまして、過去の運用試験の一環として仕様変更を実際にした例がございます。その際には、おおむね三日程度を要したということでございました。いずれにいたしましても、輸送の要請の状況に即して今後は適切に対応してまいりたいというふうに思います。

1993-06-10 畠山蕃 内閣委員会 参議院

○政府委員(畠山蕃君) 会議室等がございまして、それから要人のための寝泊まりのスペース等がございますので、政府専用機をその要人輸送のためにする仕様の場合には大体おっしゃるとおりでございます。